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代表取締役社長が不在(死亡)の期間、契約書を作成するときの契約者の氏名はどう記載するの?
通常だと、取引で契約書を作成するときは、 「○○株式会社 代表取締役社長△△」と記載します。 が、社長が死亡して、次の代表取締役が決まるまでの間に相手方と 契約書を作成しなければいけないときは、どのように記載するもの でしょうか? ちなみに、定款上は、常務取締役が職務を代行することとなっています。 「○○株式会社 代表取締役社長 職務代行 常務取締役◇◇◇」 といった表記でいいんでしょうか?
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>「○○株式会社 代表取締役社長 職務代行 常務取締役◇◇◇」といった表記でいいんでしょうか? その「代表取締役社長」も「職務代行」も不要です。 単に「○○株式会社 常務取締役◇◇◇」でいいです。 常務取締役であろうと支店長であろうと、代理人(表見代理人)ですから契約は成立します。 実務での取引は、それでいいですが、実際には、なるべく早く取締役を開催し代表を選任して下さい。
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定款によると思います。 >「○○株式会社 代表取締役社長 職務代行 常務取締役◇◇◇」 といった表記でいいんでしょうか? これでいいと思いますが。 管轄の法務局に電話をしてきいてみればいいと思います。そういうことは、専門家にきくのが一番です。法務局にきくならお金もかからないし、親切に教えてくれますよ。
- a_little_for_you
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質問に便乗して勉強させてください。 >しかし262条によって,契約書に記載されれば 自動的に代表取締役と見なされるでしょう。 この規定はあくまで、代表権の無い者が代表行為をしたときに、善意の相手方を保護するということであり、代表行為を出来る者が誰になるかという、本質問者の聞いている場合とは、レベルが違いませんか。「自動的に代表者と見なされる」なんていう法律効果を262条は付与していないのではありませんか。
- krin
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これは商261・3項,258・2項が準用されるので 裁判所に代行の選任を請求するのが正当です。 しかし262条によって,契約書に記載されれば 自動的に代表取締役と見なされるでしょう。
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。 定款に定めがあっても、裁判所に代行の選任を請求することが必要なんですね。 この行為を行わないで、「○○株式会社 常務取締役◇◇◇」という名称で契約書を作成しても、問題はないんですね。 そうすると、「職務代行」よいう肩書きは、つけなくてもいいんですね、というか、もしかして、付けてはいけないんでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 262条の意味するところは、そういうことなんですね。 となると、裁判所に代行の選任を請求しない限り、会社は法律行為はできないんでしょうか?