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債務者の資産の調べ方

対個人を強制執行する際、債務者名義の金になるようなものを調べる場合 どうやって調べればいいんですか? 既に判決文は持っていて、それでも債務者が払わない場合を想定しています。 不動産なら登記簿を調べれは出てくると思いますが、有価証券や銀行口座などは どうやって調べるんですか? 銀行に行って、この人の預金額を教えてくれといえば教えてくれるのでしょうか? 悪い言い方ですが回収見込みのない場合は対象としていません。 隠し持っている可能性がある場合です。 未払い給料を差し押さえたいのですが、調べる方法がわかりません。 不動産は抵当権があったので無理みたいですが。 (あまり見込みはないので執行費用のほうがかかりそうです) ちなみに私は郵貯、銀行預金、株式、海外口座、不動産、他国の国債を持っています。 (それほど多くはありませんが) 海外口座なんかは特にばれないような気がしますが。 株式もばれないような気がします。 オンライントレードなので書面で通知がくることもありません。 また海外にある場合、強制執行の効力が及ぶのですか? フランス、デンマーク、アメリカに持っています。 外貨預金ではありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.4

>判決文の命令を聞かない相手が財産を提示しろといっても逃げそうですが、また提出しても嘘をかかれそうです。 裁判に出席するのとわけが違います。 30万円以下の過料です。 裁判に出席しないでも、最終的に逮捕はないですが、開示請求に応じなかったり嘘を云うと最終的には逮捕もあり得ます。 ですから応じないわけにはいかないのです。 これが今年の4月に新設された開示請求です。

5S6
質問者

お礼

なるほど、そういうことですか。 ただ・・・強制執行しなくてはならないような相手では 逃げたりしそうですね。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
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回答No.3

>債務者に対し開示しろと要求するのですか? そうではなく、裁判所に「債務者の全財産を全部書き出して裁判所に提出するよう債務者に命令して下さい。」と云うな申請です。 それには、第一の要件として「今までにわかっている財産の差押をしたが、それだれでは全額回収できなかった。」ことが必要なのです。 ですから、まず、相手の住所がわかっているでしようから、動産の差押をして下さい。 そうすると、多分「執行不能」と云う調書が来て空振りで終わります。 次に、その調書を証拠書類として「開示請求申立」をして下さい。

5S6
質問者

お礼

判決文の命令を聞かない相手が財産を提示しろ といっても逃げそうですが、また提出しても嘘をかかれそうです。 難しいですね。 ありがとうございました

回答No.2

開示請求とは、情報公開法によるもので例えば役所や一般企業が法律又は独自のルール基づき作成している文書や出張費用の明細等の類にまで閲覧請求ができることです。 但し、個人情報まで請求できるものではありません。 銀行、証券会社に直接聞いても昨年施行された本人確認法もあって他人には情報は教えてくれません。 銀行が判明したものとして差押え等の強制執行をかけたとしてもその人に銀行からの借入れがあれば預金と相殺され無駄になることも否定は出来ません。 給料を差押えるのであれば、勤務先が判れば勤務先を 第三債務者として差押えを実行します。この場合でも 会社からの借入、税金、保険料を控除した残額の1/4となります。 海外の場合は、その国の法律に従うのが一般的で日本の法律が及ばないと思います。 従って、調査内容を絞って民間の調査機関を利用すれば費用面、労力面に於いて効率的だと思います。

5S6
質問者

お礼

なるほど、結局は金は返さなくても大丈夫。 ということがまかり通りそうですね。 回収見込みはないのですが、強制執行させれば 住宅は奪うことができそうです。 抵当権があったため私にはこないでしょうが 精神的苦痛を与えることはできそうです。 無駄なのでやりませんが。

  • tk-kubota
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回答No.1

今年の4に新設された「開示請求」を利用してはどでしよう。 「君の全財産を見せろ」と云う申請です。 それには要件がありますが。(民事執行法196条以下)

5S6
質問者

補足

これをやるとどうなるのですか? 債務者に対し開示しろと要求するのですか? それともこれを持っていると例えば銀行などが 教えてくれるのですか?

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