• ベストアンサー

学生の年金免除についての質問。

今年の5月末に退職して、来年度の4月から専門学校に通う予定なのですが、学生になれば、前年度の所得があっても免除はされるのでしょうか?働き始めたら、その分を払わないといけないのは知っていますが、学費や寮費などを払いながら、年金も払うのは厳しいので、できれば免除制度が利用できれば、と思っているのですが。 どなたかご存知の方、教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • ciao2
  • お礼率71% (84/118)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nobenobe
  • ベストアンサー率38% (49/127)
回答No.3

 学生の納付特例制度ですが、対象になるかならないかの判断基準額は通常、所得額68万円です。(扶養している人がいた場合はこの金額とは限りません)  17年4月から学生ということであれば、16年1月~12月の所得がこの68万円より上か下か、ということで承認されるか却下される…事になります。  で、68万円を超えている場合、ciao2さんは、今年5月に会社を退職しているという理由をつけて申請すれば特例制度適用で、学生の納付特例制度を活用することができます。(ただし、退職したことを証明する、離職票等が必要)  ですので、来年の4月か5月中に、今年の所得が68万以下なら学生証・年金手帳・印鑑を持って、所得が68万円以上なら、その他にH16年5月末で退職したことを示す書類も持って、その時の住民票のある市町村役場の窓口に行きましょう。  4月から通う学校が制度の対象校なら承認をもらえるはずですよ。 勉強頑張ってくださいm(_ _)m

ciao2
質問者

お礼

ありがとうございます。 他の方の回答を読んでいましたら、68万円を超えていては免除がが適用されないような気がしてきて、ちょっと残念に思っていたのですが、離職票さえあれば、まだチャンスはあるのですね。 ところが、その離職票が今、見当たらないので焦っています・・。なんとしてでも探し出すか、(できるなら)会社の方に再発行してもらおうと思います。 とても参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • greenbird
  • ベストアンサー率42% (147/349)
回答No.2

こんにちは。 来春から学生さんということであれば、一般より審査のゆるい納付特例(学生特例)制度の方を利用されるべきだと思います。 もし一般の免除申請の場合でしたら本人プラス世帯主の合計所得になりますので、世帯主の収入によりますが、まずは却下されるでしょう。 納付特例(学生特例)制度の方は質問者さまお一人のみで、所得が68万円未満の場合、受けることができます。 今年5月まで社会人だったということでおそらく控除等もあったと思われます。 68万円未満というのも「控除額差し引き後の額」になりますので、とりあえずは来春、入学後に申請されてみたらいかがでしょうか。 手続きは簡単ですよ。(ものの五分ぐらい…w 経験済み) その時、学生証のコピー・年金手帳・認め印を持参し、お住まいの市区町村役場の国民年金担当窓口で手続きをします。 承認か却下かは本人の所得額を調べる上で通常1ヶ月、長くて3,4ヶ月要しますが、昨年の所得が68万円に微妙に近い額であれば、まずは申請してみる。結果はその後ということになります。 5月までの就業形態(正社員か否か)は如何だったのでしょうか、現在の収入は?(パート、アルバイト等)当然、今年度中の合算に基づきます。 ご自分で試算されてみて控除後68万円をゆうに越すのであれば論外ですが。

ciao2
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございます。 お返事が遅くなりました、お許しください。 前年度の所得は、額面(保険などひかれない額)の合計で75万円でしたが、ここから控除額をのけた額が68万円以下であればよいのですね。 控除額がいまいちよく分からないのですが7万円もあるとは到底思えないです・・・、(75万-7万=68万) これは諦めるしかないかも、と思えてきました。 どうも、ありがとうございました。

回答No.1

一般の免除制度と同じで学生納付特例にも所得制限があります。前年の所得が68万円以下(扶養親族がいない場合)でないと申請されても、却下になると思われます。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm
ciao2
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 調べてみましたところ、前年度の所得が68万円を越えていました。このままでは却下されてしまうのですね。どうにか他の方法があればいいのですが、もう少し調べてみたいと思います。添付していただいたURLも参考にさせていただきます。どうもありがとうございました。

関連するQ&A

  • 国民年金の学生免除について

    私は現在19歳で今年20歳になる大学生です。20歳になると国民年金を納める義務が発生しますが、20歳の時点で学生である場合は卒業までその保険料が免除(あるいは卒業まで猶予?)されると聞きました。 その免除についてですが、住民票のある役所に申請さえすれば学生なら誰でも免除されるのでしょうか?私は現在生活費や学費の足しにするためアルバイトをしているのですが、そのアルバイトの収入によって免除の対象かそうでないかを決められるとも聞いたことがあります。ここの過去ログやネットで調べると「所得が○万円未満の場合は免除される」などと書かれているのも見ました。 ちなみに予想される今年(1月~12月)のアルバイトの収入(年収)は90万円ぐらいです。去年はアルバイトを始めてあまり経っていなかったので収入は40万円ほどです。税法上の扶養から外れるボーダーラインである103万以内には抑えるようにしています。 「収入」と「所得」の違いもよく分からないので、これについても合わせてご回答を頂けると幸いです。

  • 学生の国民年金免除制度は利用すべきか?

    私の場合は学生の国民年金免除制度を利用すべきなのでしょうか? 当方31歳で、この4月から3年間学生として通い始めました。それまでは、国民年金を1年8ヶ月と、厚生年金を11年間かけていました。 無理をすれば3年間国民年金を支払うことは可能なのですが、免除制度利用できるのなら利用しようかと考えておりますが、妥当なのでしょうか?

  • 国民年金の免除制度を利用したいのですが・・・

    はじめて質問します。 夫が6月末で退職を予定しています。 7月から国民年金に加入するのですが 収入面の不安で免除制度を利用したいと考えています。 いろいろ調べてみて退職特例の事も知ったのですが 我が家が、どのくらいの範囲で免除制度を利用できるのか 先を見通していたいという意味で知っておきたいと思っています。 平成20年度の収入です。(給与所得控除後の金額) 夫33歳 1948000円(6月退職予定) 妻33歳  887453円 子どもが3人(9歳、4歳、1歳)います。 社保庁のページでは 扶養親族等控除額とか社会保険料控除額等とか 書かれているのですが理解できなくて…。 よろしく御教授ください。お願いいたします。

  • 国民年金の学生納付免除が不承認になってしまった

    私は今就職活動中の大学四年生なのですが、学生なので国民年金の学生納付免除を受けていました。 ところが昨日、先月付けの日付でこの納付免除による全額免除の「期間延長不承認」のはがきが届きました。全額免除が今年の七月から来年の六月までの間の免除は「基準に届かないから却下する」、なので納付書を送るから上の期間の保険料は払いなさいと書いてありました。 年金のサイトを見たら118万と社会保険料控除などを含めた範囲内の所得なら学生納付免除に該当するとありましたが、私はこのように却下されてしまっています。私のアルバイト代(学費などに当ててます)は高くて月六万円ほどなので、一年でも72万くらいにしかなりませんが、これで118万以下の所得なら該当するこの免除が不承認というのは正しいのでしょうか?申請していたのが全額免除だからでしょうか? 卒業するまでは所得が変わらないので、いきなり月15000円払うのはとてもきついです。せめて学生でいる間はもう少し減らすことは出来ないでしょうか?学生納付免除申請書は送られて来なかったので、卒業するまで新しく免除や猶予を願い出るのに何がよいのかわからなくて困っています。 アドバイス頂けたら幸いです。

  • 年金の免除

    現在23歳で、15年度の3月に大学を卒業しました。 学生の間は、学生納付特例制度(確か)というものを利用して、年金は納めていませんでした。 卒業してからは定職に就くことができなくて収入が少ないことから、 免除制度の申請をしたのですが、 親と一緒に住んでいて「扶養に入っているから」という理由で申請が通りませんでした。 親は私の収入が少ない間は扶養に入れたままの状態を続けるつもりだったので、 年金の免除が受けれませんでした。 かと言って、年金を払う余裕もなかったので今まで未払い状態です。 在宅での仕事をするようになって順調になってきたので、自立の意味も含め三月中旬くらいに実家を出て引っ越しをします。 今回初めての確定申告です。 それで、扶養から外れることになるのですが(収入は106万くらいです)その後、もう一度年金の免除を申請したいと考えています。 今まで一度も払ってはいないのですが、せめて半額免除になってくれれば何とか払っていけると思っています。 それで質問ですが、今まで未払いだった分の年金は半額免除(又は全額免除)にできるのでしょうか? それとも、免除制度の申請が通ってからの年金だけが半額などになるということですか? 今まで未払いのものも、半額になれば…と思っているのですが、それはもう無理なのでしょうか?

  • 年金について(まだ学生です)

    現在、大学4年生で来年度から就職(正社員)する予定ですが、大学のときに「猶予」されていた年金について、払わなければいけないのかをお聞きしたいです。来年度、お給料をいただきはじめたら、そのお給料のなかから学生時代の猶予されていた分を払っていかなくちゃならないのでしょうか。インターネットで(http://www5d.biglobe.ne.jp/~nenkin/answer/qa0086.htm)調べていて、「・・・平成12年度から国民年金の学生の保険料納付免除制度は廃止され、納付の猶予制度(免除制度は追納しなくても免除期間の3分の1の期間が老齢年金の額に反映されていましたが、それとは異なり、追納されなければ老齢年金に反映されないというもの)へ移行することとなりました。その際の猶予認定の基準は親ではなく本人の所得とし、追納の期間は猶予された年から10年間になりました。・・・」とあるのですが、本当に払わなくても、それは罪を問われないのでしょうか。また、社会人の方はどれくらいの人が学生時代に猶予していた金額を払っているのでしょうか。

  • 国民年金の学生特例納付の所得要件について

    国民年金の学生特例納付の所得要件について 夢をあきらめ、フリーター生活から脱却するべく今年4月から夜間の専門学校に進学する者です。 ただ、学費等の出費で経済的に困窮しており、年金の支払いができそうにありません。 そこで学生特例納付制度を利用させてもらおうと考えているのですが、数ヶ月前まで、失業給付を受けており、フリーター時代のバイト収入と失業給付の収入を合わせると制度の所得要件(前年度年収118万以下)に引っかかってしまいます。 つまり、失業給付の収入が、ここで言う「所得」に含まれるとすると前年度収入の合計が118万以上になってしまい、年金の免除が受けられなくなってしまいます。 そこで質問なのですが ・学生特例納付の所得要件(前年度年収118万以下)の「所得」には、失業給付の収入も含まれるのでしょうか? 失業給付の収入は基本的に非課税の為、確定申告などの「所得」には該当しないようですが、健康保険法の「所得」には該当するようで…この場合はどうなんでしょう? 自分で色々調べてみたのですが、イマイチはっきりしません。 経験のある方や詳しい方がいらっしゃいましたら、是非アドバイスしてもらえたらと思います。 もちろん、それ以外の方からのご意見や考えも歓迎です。 恥ずかしいですが本当に貧乏なので切実です。宜しくお願いいたします。

  • 学生の頃の年金について

    先日国民年金追納勧奨状が届きました。 私は平成11年9月に20歳になったのですが、 その勧奨状の免除状況の欄を見ると、平成11年度9月~3月は申請免除(全額)、平成12年度4月~平成13年度3月までの間は学生納付特例となっています。私は平成10年度4月から13年度3月までの間の4年間、親元を離れ一人暮らしをしながら大学に通っておりました。 質問なのですが、全額免除の期間の分は、追納しなくても国庫負担分の3分の1は受け取れると聞きました。学生納付特例になっている期間を、全額免除に今更ながら変更することは出来るのでしょうか? また、この4月から、年金に新制度が出来、それを利用して学生納付特例の期間の年金を免除してもらえるかもしれないのではないかという話を知り合いから聞いたのですが・・・。その点についてもご存知の方いらしたら教えていただきたく思います。 宜しくお願いいたします。

  • 年金の免除について

    年金の免除制度は、所得がなかったり少なくて支払いが困難な場合に認められますが、全額免除となった場合は将来受け取る年金額も予定通り支払った場合と比べ減額されるのでしょうか?

  • 年金の学生免除について

    私は現在大学3年生です。 一昨年10月のハタチの誕生日から年金を毎月払っているのですが、わけあって今年の4月から卒業までの約一年間、学生免除を受けたいと考えているのですが、可能でしょうか? また、免除した場合来年4月から払う金額は、免除しなかった場合よりどれくらいあがるのでしょうか? 無知ですみません…よろしくお願いいたします!