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有限会社でも株式が名乗れる?
いつもお世話になります。 有限会社あるいはそのほかの法人の場合もあるかもしれませんが、たとえば今から株式会社に登記変更の予定がある場合、印刷物とかで、株式会社・・・と表記 してもよいという特例があると聞いたのですが、ご存知でしょうか?法務局に聞いても経済産業局に聞いてもわからないという答え(たまたま聞いた人が知らなかった?)でした。私も以前に聞いた様な記憶があるのですがはたしてどうでしょうか。 たとえば、現在有限会社であるが、カタログの印刷を何万枚もする場合に、そのカタログが2-3ヶ月後に世の中に出る時にはすでに株式会社になっているなんていうパターンは多いと思いますがいかがでしょうか?
- haru123
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重複する部分は失礼します。 あらかじめ「準備しておく」、「用意しておく」行為自体は問題がありませんが、「使用する」事は問題が発生します。 有限会社から株式会社に組織変更(商号変更ではありません)する際には、その手続きにある程度の期間を要しますし、大抵の会社では「○月○日から変更となります」という旨の予告を行うことが通常です。 しかしながら、変更になる前から新しい表記を「使用する」ことは詐称にあたりますのでできません。 組織変更の効果が生じるまでは、あくまでも「予定」ですので、新しい表記を使用できるのは効力が発生した後です。 印刷物や文書への記載等についても「表に出す」ことができるのは効力発生後です。 しかしながら「内部で準備しておく(外注して印刷してもかまわない)」だけならばかまわないと言えます。 これは「特例」でも何もない普通のことですね。
- beam-
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期日が決まっていて株式会社化するのは何ら問題は無いですよ、会社案内を作った時にそういう会社がありましたので。 ただ有名無実な株式会社宣言だと信用はなくなります。 株式会社って名前の会社もあるぐらいだからバレなきゃOKってのもありますが(^^; 社長室って会社とか、営業部って喫茶店がありますね(^^;
お礼
ありがとうございました。やはり先に使うのは問題ありますね
- shippo
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公に出すのはまずいと思いますが、将来的に社名変更などをする場合には前もって印刷するぐらいは通常行なわれていると思います。 例えば名刺や会社の看板など・・・。変更の時から使用できるようにするためには支店がいくつもあるような会社だとその看板を作る日数もかかるかと思います。 また、よく見る光景では銀行などが合併したりして名称が変更される時など、看板に保護シートみたいなものを貼って見えなくするようなこともされていますよね。 ですので、印刷物などでも配布するのは登記後というのであれば法律うんぬんではなく別に支障はないと思いますよ。 もちろん、契約書などの(有印)私文書や役所に提出するような公的文書で登記前の日付でそのような書き方をするのは虚偽の表示になり、取引の信頼性を損なうこととしてなんらかの罰則があることも考えられます。
お礼
確かにそうですね。なにかの聞き間違えだったのかもしれません。ありがとうございました
- kensaku
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公的な書類は勿論だめですが、私的に使う分には、あらかじめ印刷しておいても構わないでしょう。 印刷やさんも、そこまではチェックしませんし、一般人もそんなこと気にしません。 ただ、登記が済まないうちに、配布などすると、「見得はってる」から「騙そうとしている」と思われるでしょうから、やらないほうがいいですね。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございました。
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お礼
ありがとうございます。そうですね、普通の当たり前のことですね。