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食中毒の補償について
- 食中毒による補償期間について、保険会社の弁護士との意見の食い違いに困っています。
- 菌がいなくなるまでの補償対象期間を求めており、頼んだ弁護士は慰謝料の計算方法についてもアドバイスしてくれました。
- しかし、保険会社の弁護士は通常の食中毒で回復する6月いっぱいまでの補償しかしないと主張しています。私たちの主張は法的に難しいのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
ご質問の場合に店に対する請求の根拠として考えられるのは債務不履行責任と不法行為責任です。 どちらの場合も、相手方の債務不履行または故意過失が証明できれば、因果関係が証明できる限り損害賠償の請求ができます。 ご質問を見る限り、菌が消失したあとのストレス性腸症候群についても、結局は食中毒がなければ起こらなかったのですから、因果関係はありとみてもいいのではないかと思います。 しかし、今回は、予見可能性の点において多少難ありといえなくもないです。 民法上、因果関係があるからといってすべての損害につき賠償を認めると時に不都合な結果となる(風が吹けば桶屋が儲かる的な損害まで賠償しなければならなくなる)ということで、損害の範囲にはある程度の制限がかけられています。 債務不履行責任の場合、民法416条により、特別の事情によりて生じた損害については当時者がその事情を予見し、または予見することができたときのみ債権者はその損害を請求することができる、とされています。 不法行為責任であっても、不法行為者に予見可能性がない損害については責任を負うことはありません。 今回、食中毒により、他の人は1週間くらいで直ったのに、ご主人だけ何ヶ月も長引く結果になったということは、ご主人の体質が特殊で、特にその菌に対して抵抗力がなかったことが原因とも考えられます。 そうすると、そういった特殊な事情(体質)については店側も予見ができない、ということで、普通の人であれば直るであろう期間についての損害のみ認められるという話も、決して不合理というわけではありません。 しかし、ここで問題になるのは、ご主人のような症状になることがどれほど特殊なことか、ということです。 もしそういった深刻な状況になる可能性も医学的に見て高い、ということであればもはや特別な損害とはいえませんので、すべての損害に対する損害賠償も法的に難しいとはいえないと思われます。 お医者さんにそのあたりのことを聞いて、交渉の足がかりとしてみてはいかがでしょうか。 なお、相談された弁護士さんの言った計算は、上に述べた「普通の場合」として妥当な損害賠償の額についての話なので、これを超える請求ができないということではないです。
お礼
ありがとうございます 本日、連絡を取ってみましたが やはり8月20日というのは難しいみたいでした。 向こうは6月30日までだと言っていましたが 譲歩という事で、もう少し何とかならないかという話をしました。検討してみるとの事でしたが「裁判をするとしてもうちの見解の方が認められると思いますよ」と言われました。何とか希望に近い金額を取れるように頑張りたいと思います。お世話になりました