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身に覚えの無い通知書

身に覚えの無い通知書が官製はがきで自宅に届きました。 文面は「最終通告」という見出しで電子消費料金の未納分について契約会社から回収業務の委託を受けたと記載されています。法務省認可通達所となっており民法特例法に基づき連絡ない場合は裁判所から書類通達後、指定裁判所に出廷するようにとのことです。判決後の措置として給与差し押さえおよび動産物・不動産物の差し押さえを強行執行すると記載されています。このはがきには、請求金額・お支払い方法等は当局職員に確認するようにと相手の電話番号が記載されています。いったいどうすればいいのか教えて頂きたいのですが。よろしくお願いします。 

質問者が選んだベストアンサー

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  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.7

まず間違いなくウソの葉書です。以前我が家にも届きましたが無視したところ、それから音沙汰なしです。 ちなみに葉書に書いてあった連絡先の会社名をYahooで検索したら「悪徳業者」の一覧に上がってました(笑 なお本当に簡易裁判などを起こされた場合は裁判所に出廷しないとあなたが敗訴してお金を払うことになります。 しかしその場合は通常の葉書や封書ではなく、内容証明郵便などで送られてきますし、裁判所の連絡先も当然書いてあるでしょう。 そのような郵便物が届いたら連絡先の裁判所に確認するのが良いでしょう。なお裁判所の連絡先が悪徳業者の電話番号になってる可能性もあるため、自分で裁判所の連絡先を調べたほうがいいですよ。

noname#15126
質問者

お礼

もし、裁判所から届いた場合は、自分で裁判所の連絡を調べてから連絡します。ありがとうございました。

その他の回答 (7)

noname#21592
noname#21592
回答No.8

一番良いのは、近くの交番か警察署で、電話を貸してくださいと上手に言って、(へたな理由を言うと、自分の管轄でないとか、断られますけど。)そこから、一切、本当の自分の住所、電話番号は言わずに、電話してみる。とか、 法務省の出張所へ行って、法務省認可通達所なるうその法務省名を使っているので、名誉毀損で、法務省から、訴えてください。と、言うとか(そうすると、法務省の名を語るブラックリストに、記載してくれます。)請求額と振込み金額の確認について、法務省か、県の消費生活センターの職員にやってもらうとか。(警察官に依頼すると、警察官は、これら民事案は、素人より、知識がないので、かえって駄目です。彼らは、警察と言う温室で育っているので、世間知らずですので、間違ってか軽々しくか、こちらの個人情報をもらしかねない危険が大です。) など、面倒なら、捨ててもかまいませんよ。

noname#15126
質問者

お礼

警察に行くのもちょっと心配になってきました。とりあえず、無視しておきます。ありがとうございました。

  • ma-kundes
  • ベストアンサー率39% (69/174)
回答No.6

警察庁のサイトに対処方法がありましたので参考にしてください。 相手に問い合わせるなどしないようにしてください。 http://www.cyberpolice.go.jp/case/taisho13.html http://www.cyberpolice.go.jp/case/pc/index.html

noname#15126
質問者

お礼

警察庁のサイトをのぞいてみます。ありがとうございました。

noname#8896
noname#8896
回答No.5

私の家にも数ヶ月前に届きました。もし、本当に差し押さえ等の通達ならば、内容の見えるハガキでは届きません。あまりにチャチな届け方ですが、内容を見ると知らない人は連絡してしまうように書かれています。実際にインターネットで住所等を検索すると全然ちがう建物だったり普通の会社だったり、住所がないというのもあるみたいです。無視あるのみです。

noname#15126
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#10657
noname#10657
回答No.4

警察に持っていけばいいです。

noname#15126
質問者

お礼

警察に届けます。ありがとうございました。

  • junsato
  • ベストアンサー率12% (84/657)
回答No.3

架空請求ハガキです。急増中です。 相手にしなくて良いです。 連絡なんてしちゃダメですよ。

noname#15126
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございました。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.2

詐欺です。無視して下さい。 >民法特例法 そんな物はありません。 >裁判所から書類通達後、指定裁判所に出廷するようにとのことです 訴えられたら、裁判所からは特別送達という、特別な書留が来ます。 葉書なんかでは来ませんよ。 >判決後の措置として給与差し押さえおよび動産物・不動産物の差し押さえを強行執行する 相手が勝訴すればね。 「預貯金を差し押さえる」まで書いてあったら完璧なのに(^^;

noname#15126
質問者

お礼

法的な専門言葉を知りませんので、はがきにそれらしいことがかかれていると、ビビッテしまいました。ありがとうございました。

回答No.1

 身に覚えないないものは、無視するのが一番。 そうは言っても、気になりますので、警察の相談室 にでも相談してはいかがでしょうか。  対処の仕方を教えてくださると思います。  はがきに書いてある電話番号に電話すると、自分の 電話番号が、相手にわかってしまうのでかけない方が 得策と思います。

noname#15126
質問者

お礼

やっぱり、電話はしない方がいいですよね。ご回答ありがとうございました。

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