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労働日数や労働時間の端数処理

PTPCE-GSRの回答

  • PTPCE-GSR
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回答No.5

#4「お礼」文中の質問について:  そもそも変形労働制というのは、「ある期間(例えば1年間)を平均すれば週40時間以内に収まっているならば、特定の日や特定の期間について法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えても違法としない」というものですから、その期間のすべてを労働することが前提になります。  ですから、途中で入退職した人については、原則通り「1日8時間・週40時間」が適用され、これを超えた時間については時間外割増賃金の対象になるのです。ただ、現実には、その労働者に不利益にならない場合には他の従業員と同じ勤務時間・出勤日に合わせることが多いと思いますが。(不利益になる場合には要注意)  詳しくは労働基準法32条の4の2および施行規則・関連通達等を読んでみてください。質問のタイトルから離れてしまいますので、説明不足とは思いますがこの辺で。

isyansii
質問者

お礼

何度もすみませんでした。 お蔭様で、頭のなかが整理できました。 ここにきてやっとpilot-kさんがおっしゃっていた“シンプルに考えること”も理解できたようです。 同じ欄で失礼ですが、改めてお二方にお礼を申し上げます。どうもありがとうございました。

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