- ベストアンサー
青本というものは買えるのですか?教えてください。
交通事故の慰謝料の基準表が載っている青本というものがあると聞いたのですが… 書店に行ってもなかったので、どこで買えるのか教えてください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (3)
- LINERS
- ベストアンサー率21% (211/974)
- phoenix343
- ベストアンサー率15% (296/1946)
- phoenix343
- ベストアンサー率15% (296/1946)
関連するQ&A
- 慶應義塾 経済 青本 25年分
どうやったら集まりますかね? そろそろ過去問演習に入るので青本が欲しいのですが志望学部なので出来るだけ沢山解きたいです。でも書店に売っているのは過去5年分しかなく、塾の情報ステーションにあるのは赤本なので解説が詳しくないです。1度駿台に問い合わせるか、近くの書店で聞いた方がいいですかね? どうしたらいいですか? 教えてください。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 大学受験
- 裁判を起こさないと赤本基準は採用されない?
自動車事故ではない事故で怪我を負い、損保会社から損害賠償金の見積もりが送られてきました。 (怪我の賠償は自動車事故の場合と同じ方法で賠償するということになりました。) 送られてきた見積もりは自賠責基準の金額だったため納得がいかず、『赤本』基準を採用しての算定をお願いしました。 すると、「『赤本』は裁判を起こした場合の基準となるので、裁判を起こしていない今回は『青本』基準を採用します。」とのことで、慰謝料や後遺障害の金額は青本基準の最低金額で見積もりが送られてきました。 そこでお聞きしたいのですが、 (1) 『赤本』は裁判を起こさない限り採用されない基準なのでしょうか? (2)損保会社に『赤本』基準で損害賠償を要求するのは無謀なことなのでしょうか? (3)赤本基準が採用されない場合、青本基準で賠償してもらうことは妥当なことなのでしょうか? 以上に関してご教授願いたいと思います。
- 締切済み
- 損害保険
- この事故訴訟の判例集どこにありますか?
民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 交通事故損害額算定基準(青本) 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(赤本) 判例タイムズ これらの図書が県立図書館でもヒットしません。 どこで閲覧できるのでしょうか? 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- 交通事故の法律
- 交通事故の慰謝料についての質問です。昨年交通事故に合い、6ケ月ほど通院
交通事故の慰謝料についての質問です。昨年交通事故に合い、6ケ月ほど通院しました。後遺障害などの認定はありません。100対0の私が被害者です。保険会社のほうから慰謝料額の提示があったのですが、自賠責基準で計算されています。私としては弁護士基準での慰謝料を希望したいと思っています。そこでなのですが、私が保険会社と交渉するより交通事故紛争センターに交渉をまかせようと思うのですが、結構時間がかかったりするのでしょうか?教えてください。宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- 損害保険
- 妻の交通事故(軽傷人身)に絡む保険会社との示談交渉の方法を教えて下さい
妻の交通事故(軽傷人身)に絡む保険会社との示談交渉の方法を教えて下さい。 交通事故に関する慰謝料については、保険会社の基準で、実治療日数×金額を提示して来ていますが、その基準で計算した慰謝料では私たち夫婦が受けた苦痛に対して、余りにも少ないと思うのですが、保険会社の一方的な基準に従わなければならないのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 交通事故での示談 通院慰謝料 赤本では1日幾ら?
今月末に症状固定により示談交渉を開始いたします。 通院期間は1年1月。通院回数200日程度。法曹関係者などが参考とする青本赤本というモノが有ると聞きます。正に裁判基準を導き出す本だと伺いました。 そこで詳しい方居ましたら伺いたいのですが、その青本赤本では通院慰謝料を1日幾らで請求するのでしょうか? 自賠責基準では4100円とか掛ける2とか有ると思いますが。自賠責基準ではなく、青本赤本の基準を知りたいです。 どうか、お詳しい方居ましたら御教授ねがえないでしょうか。 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(交通)
- 交通事故の赤い本について
交通事故に遭いました。 慰謝料の算定基準は自賠責,任意保険,地裁がありますが, 地裁基準いわゆる赤い本の正式な書籍名を知りたいのですが, どなたかご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 交通事故での保険会社との交渉
私は、先日交通事故に遭ったものです。 私が自転車、相手が自動車で、交差点で接触したという人身事故です。 相手の保険会社と損害賠償の交渉をしているのですが、慰謝料について納得できず、交渉が続いています。(事故当人同士で、いろいろともめ事があり) 相手保険会社からは、「提示した慰謝料に納得できないのであれば、考え(金額)を聞かせて欲しい」と言っています。 このとき、「じゃあいくら下さい」とはっきり言ってよいものでしょうか? 今の時点では、交渉に不利に働くかもしれないと思い「現時点では、私の方からは金額を提示できない」と答えています。法律相談に行ったとき、相談員は会社が提示した明細表を見て、「自賠責基準で算定しているので、もし納得いかなければ、基準を変えて、任意保険基準で計算してくれと言ってみてはどうか」と言われました。 いろいろ調べているうちに、裁判所基準、日弁連基準というのもあるらしいので、それで計算してくれと言おうとは思っているのですが、ここまではっきり言っていいものでしょうか? 経験のある方、専門家の方等、助けていただけたら幸いです。 よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(法律)
お礼
ありがとうございました。 とても参考になりました。