• ベストアンサー

債務の多い遺産相続にアドバイスを

先日祖母が亡くなり、相続の件で、幾つか不明な点があります。アドバイスをお願いします。 相続人: 父、父の弟 財産: 約5億 負債: 約6億 (全額マンション建設に伴う借金。父の弟が連帯保証人) 遺言書: 父に「僅かな貸地・貸家と、道路」(遺産の1/4未満)、父の弟に「マンション全棟と、多くの貸地・貸家、預貯金・有価証券・その他動産全て」(遺産の3/4超) 承認方法: 限定承認には父の弟が協力しない 父の方針: 今のところ遺留分の侵害については争わない この状態で遺言に従った場合、 1) 父の負債の相続は1/4足らずでよいと思うのですが、違いますか?複数の弁護士に相談したところ、全員が「負債の相続は1/2になる」と言ったとかで、家族間で議論が紛糾しています。 (正直、マンションに伴う負債なのに、僅かな貸地・貸家しか貰えない父が返済させられるのは納得いきませんが…。) 2) 父の弟は、父に相続放棄を迫っています。ある人は、放棄する代わりに「解決金」を1億ほど貰えば良いと言うのですが、そのような方法はどうなのでしょうか? 贈与に当たると思うのですが…。また、受け入れるとしたら、金額は妥当ですか? 3) 父の相続分になっている貸家・貸地は、将来、区画整理事業で大部分を失うことが確実なのですが、相続しても大丈夫でしょうか? 4) ある弁護士は、父が単純承認で相続をすると、将来、父の弟が破産した場合、父も相続財産を債権者に渡さなければならない、と言うのです。しかも、それで足りなければ、父が現在所有する、父名義の財産まで差し出す羽目になる、とまで言い切ります。限定承認なら、そんなことにならないそうです。本当でしょうか? (父の相続分に抵当権は設定されていません。父自身に債務はありませんし、保証人にもなっていません。) どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 債権者は,相続人に法定相続分に応じた債権を請求することができます。ですので,プラスの財産の相続割合に応じたマイナスの財産を相続するのではありませんから,弁護士が言うとおり,「負債の相続は1/2になる」ということになります。    遺言書どおりですと,1億ぐらいのプラスの財産と3億のマイナスの財産を相続することになります。  一般的には,限定承認か相続放棄が良いと思われますが,限定承認は相続人全員の合意が必要ですし,叔父様が協力しないということであれば,単独でできる相続放棄を選ぶことになるのではないでしょうか。  御父様が相続放棄した場合,叔父様は差し引きマイナス1億円の遺産を相続するわけですから,解決金として1億円を支払う余裕などないでしょう。    弁護士からアドバイス等をいただいておられるようですし,金額の大きい話ですので,弁護士に依頼して処理していただくのが良いかと思います。

buhoge
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。調査・相談を進めた結果、やはり負債が多すぎ、放棄しなければ危険だとわかりました。解決金の件は、まだどうなるかわかりません。なぜ解決金の話が出てきたかというと、祖母の介護は全て父と母が行ったからです。父の弟は都合のよい遺言書を書かせた後は完全に祖母を見捨て、祖母のお金を使い込み、贅沢し放題です。祖母の負債も、全額、父の弟が強引に作らせたものです。父と母がまったく報われないのでは酷いということで、解決金の話が進んだわけです。

その他の回答 (2)

  • krin
  • ベストアンサー率18% (22/118)
回答No.3

限定承認は,相続人全員の同意がないとだめですし,解決金などもらわず,相続放棄したほうがやっかいなことに巻き込まれずに済むと思います。弁護士と相談するならお早めに。期限は3ヶ月です。

buhoge
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。その後も調査・相談を進めた結果、放棄以外の選択肢がないことがわかりました。解決金の件なのですが、これは、祖母の介護を父と母が全面的に行ったことへの、いわば謝礼金だと思います。確かに、そんなものは貰わないほうが、後々厄介ごとに巻き込まれずに済むのですが、父としては、なかなか納得できないようです。父が欲張りなのではなく、父の弟が祖母を見捨て、財産だけを奪ったため、父が怒っているのです。

  • libra98
  • ベストアンサー率38% (30/77)
回答No.1

(1)についてお答えします。プラスの財産の分け前に関わらず,負債については相続人が平等に負担します。これは裁判所も同じ考えですので,弁護士さんのおっしゃるとおりです。家族で紛糾しても仕方ありません。 金額もかなり大きいので,本腰を入れて弁護士さんに処理をお願いすると良いでしょう。

buhoge
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。その後、さらに調査・相談を続けた結果、やはり相続放棄しなければ破産する可能性があることがわかりました。

関連するQ&A

  • 遺産相続 相続放棄 相続後の負の債務について

     先月私の父がアパート経営借入金負債のままで亡くなりました。アパート経営は築何年もたっており 最近は返済はできているもののかなり厳しい状態です。 父名義の土地他 財産もちょうど正、負の債務と同額くらいかと思ういます。(現在 相続相開図を作成中)そこでご質問です。 アパート建築 経営は債務者亡き父 連帯保証人には弟、長男となっているわけですが公正証書遺言書通り記名の土地を私(子供 長女)が相続した場合(今回私がこの遺言書通り土地相続をしたらその分くらいの金額が負の債務になるだろうと想定しています。) たとえば来年度アパート家賃返済の困難 アパート修繕なで多額の費用が発生した場合 私にも負の債務が度々生じてくるのでしょうか。限定承認という手続きもありますが、遺産相続したせいで 私が今後の借金返済の債務を背負うことになるのでしたらやむなく放棄を考えています。そうでなければ父の意志通り相続していきたいと思っています。相続後の債務 遺産放棄について良きアドバイスをお願いします。

  • 遺産相続について

    遺産相続の流れとしてお聞きしたいことがあります。 一般的に遺産相続の流れとして、 (1)被相続人が亡くなる(2)遺言書の有無を確認する(3)相続人を確定する (4)相続財産を調査する(5)単純・限定承認/相続放棄の手続 (6)遺産分割協議を行う(7)遺産の分配・名義変更を行う(8)相続税の申告・納付 だと思うのですが、(4)の相続財産を調査する場合どのように調査をするのでしょうか? 私は代襲相続人になるのですがわからなかったため弁護士にお願いしました。 こちらでお願いをしている弁護士でも調査できたのでしょうか? こちらの弁護士は相手の協力がなければいくら申し入れても協議は進まないと 言うのですがすでに1年以上たちます。 遺産は預金・保険・不動産です。 不動産分は現在裁判になっているので確定は難しいと思うのですが、 その他の預金・保険は個別に確定していけるものなのでしょうか? また、調査も確定も分割協議をもしていない相続財産を相手側が既に受け取っている場合はどのようなことになるのでしょうか? わからないといってもすべてお任せしていたのも悪かったのですが、 疑問や質問を投げかけたら辞任するといわれてしまいました。 とても腑に落ちなくて・・・。 どなたか知っていましたら教えて頂きたいのです。 よろしくお願い致します。

  • 遺産相続について

     ふと思ったのですが、誰かが死んでその遺産について遺言状があり、残された遺族等に相続されたとして、その後発見されていなかった(発見されるまで遺族は知らない)死んだ人の財産(資産・負債問わず)が発見された場合、どのように処理されるのでしょうか(相続方法やその遺産の相続放棄について)。  法律に詳しい方、どなたか教えてください。

  • 借金の時効と相続放棄

    父が借金を返済返できずに死亡しました。金融機関からの借金であり最終の催促から5年が経過しています。父の資産はすでに任意売却しているため相続する資産はないです。この場合は相続を放棄しないと負債を相続してしまうことになるのでしょうか? 父の借金の連帯保証人に母はなっていました。母は相続放棄しても連帯保証人としての債務は消えないと考えてよいでしょうか? それとも連帯保証人にも時効は成立するのでしょうか? また、父が死亡する直前に父の弟が亡くなったので弟の財産を父は相続する権利があり その父がなくなっているので母と子供(私)に相続権があるということでした。父の弟は独身のため妻子がいません。父の弟の財産を相続するということは父の財産を相続することになり限定承認をしないと父の弟の財産は相続できないのでしょうか? 複雑ですがよろしくお願いします。

  • 父の遺産の相続について

    3月末に父が他界しました。 父は、有限会社を経営していて、母は役員で私は従業員です。 遺産は、負債の方が少し多いのですが、会社の経営も続ける予定ですし、父の連帯保証人にもなっているので私と母は相続放棄は、しないつもりです。 土地と建物(商業ビル、住居兼社屋)があります。 そこで質問です。 遠くに弟がいますが、相続したくないみたいですが 一人だけ放棄は、できますか?ちなみに弟も父の負債の連帯保証人です。

  • 遺言書の公正証書で、遺産の分配はないとあるのに、相続放棄の手続きをしなければいけないのでしょうか?

    今年5月に父が亡くなりました。 7月中旬、父の遺言書だという公正証書が、父の後妻さんの弁護士から、送られてきました。それによると、父の全ての財産は、後妻さんと、私の兄の二人で、分割するので、私と姉には一切遺産の分割がないというものでした。 そういうものか、と思っていましたら、先週、同じ弁護士から、父の個人財産はほとんどなく、会社の借入金の連帯保証人になっているので(その会社は存在していて、経営も順調です)、遺産放棄の手続きをとることを勧める、また遺産相続人の二人は、放棄の手続きを家庭裁判所に申請している、という手紙が届きました。 私には遺産相続がない、という公正証書が届いたすぐのことで、相続されない人間が、どうして放棄の処置をとらないといけないのか、よくわかりません。 こういうことは、あたりまえのことですか?

  • 遺産相続について

    父が亡くなり、遺言書で自分が全財産を相続する事になりました。母は既に他界、兄弟は他に2人います。父の遺産を調べてみると、借金の方が多く相続放棄する事となりました。この場合には、父の負の遺産は何処へ行ってしまうのでしょうか?他の兄弟の相続になりますか?回答宜しくお願い致します。

  • 葬祭費用と相続放棄について教えて下さい。

    仕事上の相談で困っています。 仮に相続人を私とします。 他に身寄りがなく、施設に入所中で疎遠の私の弟が死亡しました。 私が僅かばかりの遺産(80万円)で葬式をしてあげたいのですが、借金(110万円)もあることがわかりました。 相続人が相続財産(80万円)の一部でも処分すると、限定承認も相続放棄も出来ないと聞きましたが、本当でしょうか。 必要最小限の葬儀費用を除いた残金と負債を放棄(または限定承認)することは認められないのでしょうか?

  • 遺産相続問題・・どうしたらいいのでしょうか?

    私には余命わずかな母がおります。遺言書は作成しておりません。父にはいくらかの借金があり、また母名義でもしているようです(そう思えてなりません)。 父は過去にも競馬で2500万の負債(完済しました)がでてきたこともあるし、借金癖があります。 母は祖母と共有名義で土地を所有、通常なら父が配偶者なので相続する権利はあるのですが、父には連帯保証人になった経緯があり、そのときの負債もまだ残っているので祖母や私は弟名義に変更したいと思っていました。 しかし、父は皆に内緒で母名義で借金しているのを知られてしまうのがいやなようで(あくまで私の推測ですが)、母の遺産相続を放棄する意思をみせません。 身内全員、父名義にはしたくありません。 共有名義なので父が相続するにしても祖母の実印が いるので簡単には相続できないとは思うのですが、 仮に弟が相続したとしても、弟にも消費者金融に 300万の借金があるので(反省し、月々返済中)サラ金に持っていかれないか、また母の借金を背負うことになるので(相続するということはそういうことですよね?)先々すごく不安です。(弟にも家庭がありますので) 父はお金のことを私たちにひた隠しにするので、母名義にいくらの預金があり、いくらの借金があるということも私たちにはまったくわかりません。 私としては、自分の家庭もあるしもう巻き込まれたくないので財産放棄するつもりなのですが、 母の分を仮に父名義にしたとしてもそれを担保にまた借金するのではないかと不安に思っています。 どうしたらいいのでしょうか?何かアドバイスをお願いします。

  • 遺産相続について

    昨年末に私の妻の父が他界しましたが、その後すぐに、妻に父の遺言があるから遺産相続の資格はないと言い張り たびたび手紙で、話し合いで解決するように申し出たのですが、まったく受け付けようとはしません。 もちろん遺言書の認知もしておりませんので、口先だけの話しであると思います。 相続人はすでに母が他界しており、兄と2人の弟と私の妻の4人なのですが、2人の弟は、結婚の時に父から土地を譲り受けており、父の死後すぐに兄から、相続放棄の念書を書かされたそうですが、私の妻も書くように言われたのですが、財産をもらっていないので断っております。 せめて父の初盆までは、揉め事を起こしたくないという気持ちで、いままで家庭裁判所への調停の手続きもしておりませんが、生活が苦しく一日も早く相続して、家計を立て直したいと思い今回相談いたしました。 遺産は宅地が460m2、田畑が12000m2あります