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傷害事件被害者の民事調停について

傷害事件被害者の民事調停について質問します。 私先日、ゴルフクラブ」で頭部を殴打される傷害事件に巻き込まれました。加害者は今刑事裁判中で、相手方弁護士から被害の弁済について数回連絡があったのですが、相手方に交渉する気がなく、連絡も途絶えました。よって、調停を開きたいのですが、離婚調停などで、相手方が出席せずに調停がながれるとよく聞きます。このような場合でもそのような事が考えられるのでしょうか?そのような場合、有効な手段はあるのでしょうか? 結局民事裁判を開かねばならないのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • MagMag40
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回答No.1

相手に被害弁償をする気がないのであれば、調停を申し立てても出席せずに不調(不成立)になってしまうのではと思います。 調停の場合は欠席判決の制度はありませんので、非協力的な相手の場合、調停は向かないでしょう。 賠償して示談を成立させて、少しでも刑を軽くしてもらおうという気持ちが無い相手の場合は、裁判しかないでしょう。 そんないい加減な加害者なので、逆に裁判で欠席判決が得られるのではないでしょうか。 民事裁判の場合は正当な理由なく欠席を続ける場合は、原告の主張に異議がないこととされ、原則として原告の主張が公序良俗に反しない限り、請求通りの判決を得ることができます。 勝訴すれば債務名義(法的に正式に請求する権利)を得ることが出来ますので、当然に強制執行が可能となりますが、押さえられる資産が何も無い場合は判決は絵に描いた餅になってしまうことも考えられます。 とりあえず時効を停止するためにも債務名義を得ておき、将来加害者が給与などを得られるようになったら、差押えをするといった方法もあります。 尚、確定判決の時効は10年となります。

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