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傷害事件 刑事・民事裁判の今後教えてください

先週傷害事件に遭いました。 駅で因縁をつけられ最初は無視していたのですが、あまりにもしつこいので、交番に行こうとしたら背後から殴打され、相手は逃げようとしましたが、何とか取り押さえました。その後、警官によって連行された相手は最初に殴ったことは認めたのですが、自分も殴られたと主張したため(実際は殴っていない)、話はごちゃこちゃに・・・。あまりにも相手の不誠実な対応にこちらも我慢の限界。刑事事件にして訴えると警官に告げると、すぐ地元署の刑事課に二人とも移送されました。 数時間後やっと全面的に罪を認め、警官を通じて示談を申し込んできましたが、それを拒否。あくまでも法廷で争うことを伝えました。それから警官付き添いで病院に行き、顔面部に全治3週間ほどの怪我という診断書をもらい、傷害事件として取り扱ってもらうことになりました。尚、加害者は市職員(いわゆる公務員)ということがわかりました。 こうゆうことは初めてなので、今後のことが不安です。いくつか教えて頂きたいことがあります。 (1)刑事裁判はどのくらいで始まるものなのでしょうか?検察側から連絡があるのでしょうか? (2)民事裁判でも相手を訴えようと思います。(相手を捕まえる際、コンタクトレンズ、通勤定期をなくしました。また医療費で約3万円、通院のため会社も計5日ほど休業扱いになります。)しかし、この程度の請求額でしたら、弁護士を雇うと損なのでしょうか?示談のほうがよいのでしょうか?ただし弁護士に関しては会社が顧問弁護士を用意してもらえるみたいです。 駄文・長文で失礼しましたが、お教えください。

  • e4144
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質問者が選んだベストアンサー

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  • k99
  • ベストアンサー率47% (491/1025)
回答No.1

 被害者連絡制度(被害者の逮捕状況や処分-起訴、不起訴、公判となった場合、管轄する裁判所-を教える。ただし、重大な犯罪に限るという運用をしているところもある)というものが各県警にあるようです(参考は警視庁)。ので、一度担当となった部署にご連絡されては如何でしょうか。今後の流れ(例えば再び調書を取ることがあるのかなど)もお訊きになると良いと思います。  あくまで私見ですが、逃亡や証拠隠滅の怖れが無さそうなので、加害者の逮捕/拘留まではしていないのではないでしょうか。多分初犯でしょうし。だとすると公判ではなく、略式命令になるかもしれません。 弁護士+訴訟費用ですが、弁護士によって異なります。日弁連のページ(http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/komatta/housyu/guide03.html) では300万円の返還訴訟で着手金20-15万円と成功報酬30-20万円が多いとなっています。 会社の支援がどの位になるのか分かりませんが、金額が大きくないならば示談の方が良いかもしれません(裁判は時間がかかりますし)。しかし、示談を起訴前にすると、「被害者の加罰感情は低い」「反省をしている」と判定される可能性もあります。

参考URL:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/soudan/hanzai/hanzai5.htm,http://www.scan-net.ne.jp/user/thara/minnsai1.htm
e4144
質問者

お礼

ありがとうございます。今回の自分のケースですと慰謝料はあまり取れそうにないですよね。出来るだけ懲らしめたういのですが・・・。となると費用効果を考えると示談のほうが良さそうですね。

その他の回答 (6)

  • kigurumi
  • ベストアンサー率35% (988/2761)
回答No.7

No.5です。 傷害事件として立件して相手に罪があると認められれば、法律によって裁かれると思います。 民事なら前科はつきませんが、刑事事件は前科がつくことになると思います。 執行猶予がついても、有罪であることに変わりはなく、相手の履歴にキズがつきます。 相手の人が履歴にキズをつけたくない場合は、示談をお願いしてきて、あなたに起訴を取り下げてもらうことになります。 相手の人がお金で解決しようとして、あなたも相手の言う額に納得がいけば、訴えを取り下げればいいと思います。 ただし、相手の人の身元がわかると同時に裁判をすれば相手にも自分の身元がわかります。 相手が懲りて反省をしてくれれば、逆恨みされのちのち何かをされるということは無いでしょうが、一応念のために。 弁護士は自分の弁護費用をあなたに支払ってもらいたいでしょうし、あなたから取るのではなく、相手の方に請求する示談金の中に、自分の弁護士費用も含めて、あなたに「私への弁護士費用はこれだけで、あなたの取り分はこれだけです。これでしたら起訴をとりやめますか」って聞いてくるのではないでしょうか。

e4144
質問者

お礼

ありがとうございます。確かに逆恨みという部分では気にかかっています。

  • n-net
  • ベストアンサー率50% (110/220)
回答No.6

n-netです。補足に質問があったので、また、出てきました。 「あなたが、逮捕した」ということで検察に書類を送るということは、常人逮捕(私人による現行犯人逮捕)といわれているものですね! つまり、「あなたが、相手を逮捕した」ということじゃないのかな?

e4144
質問者

お礼

その通りだと思います。何度もありがとうございます。

  • kigurumi
  • ベストアンサー率35% (988/2761)
回答No.5

詳しくないのですが、刑事事件にし相手が裁判に負ければ、相手に前科がつくことになるのではないでしょうか。 前科があるか無いかは一般生活をすることに支障が出ませんが、警察に記録が残り、今後また事件を起した場合、罪は重くなると思います。

e4144
質問者

お礼

ありがとうございます。こちらの怪我はたいしたことはないのですが、最初なかなか罪を認めなかった加害者を心情的に許すことはできません。刑事裁判できっちり裁かれることを望みます。おそらく執行猶予でしょうが・・・

  • k99
  • ベストアンサー率47% (491/1025)
回答No.4

>当日刑事のほうから「それでは今回は○○さんの逮捕 >(自分が捕まえたので)という形で書類を検察におく >ります」と言われました。 (改行位置変更は引用者) 常人による通常逮捕と言うことになっているのだと思います(それでも略式裁判になるという心象は変わりないですが)。

  • n-net
  • ベストアンサー率50% (110/220)
回答No.3

(1)刑事裁判はどのくらいで始まるものなのでしょうか?  話の内容では、相手は逮捕されなかったようですね?  すると、実際に裁判はなく、罰金で終わりになりそうで すね。(30万円以下の罰金)  この場合あなたが裁判に出廷することは、ないと思いま す。  これが、もつれれば正式な裁判の可能性があります。  (相手が争う姿勢をみせれば?) (2)民事裁判でも相手を訴えようと思います。  顧問弁護士がいるそうですから、おまかせするのが良策 かと思います。 

e4144
質問者

お礼

ありがとうございます。逮捕についてですが、少し自分の書き方がまずかったようですね。当日刑事のほうから「それでは今回は○○さんの逮捕(自分が捕まえたので)という形で書類を検察におくります」と言われました。ということは相手は正式に逮捕されたということでいいんでしょうか。

回答No.2

こんにちは。大変でしたね。 刑事処分に対しては、相手が逮捕される可能性は極めて少ないと思います。略式で罰金というのが相場なような気がします。 民事については、顧問弁護士もいることですし、また損害の程度も明らかですから、相手の行為によって生じた損害の範囲を明示した上で弁護士に内容証明を作成してもらい、損害賠償請求を行ってみてはどうでしょう? 相手方も事を荒げたくないでしょうし、何より一方的加害者であることを相手が認めているならば訴訟を起こさなくとも解決可能ではないかと思います。 それで、もし支払いを拒否してきたら、次の手段を弁護士と相談すればいいと思うのですが。 訴訟は時間もお金もかかり、少額の金額を争うには無駄な部分も多いですから、示談で済ませてしまったほうが得策に思います。

e4144
質問者

お礼

お答えありがとうございます。示談のほうが良さそうですね。いま顧問弁護士と話をしていますのでお任せしようかと思います。

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