• ベストアンサー

養子と氏の変更

養子と氏で少し悩んでます。お分かりの方ご教授下さい。 ある女性乙が単身で未成年の子Aと普通養子縁組したとします。その女性がその後男性甲と甲氏を名乗る婚姻した場合、 Aの氏は民法791条1項に従って家庭裁判所の許可を得て甲の氏を名乗ると思いますが、そうではなくて、直接甲とAで縁組すれば810条の規定で許可を得なくて甲の氏を名乗ってしまっても良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#58431
noname#58431
回答No.1

質問者さんの解釈で良いです。 1養子縁組届により、養子は養親の氏を名乗ることになります。 2いわゆる妻の連れ子を養子にするケースと同様に裁判所の許可は不要です。 3乙・女は甲・男と婚姻し、乙は甲の氏を名乗る選択をする。(民法750条) 4別途乙・女の養子Aと甲・男が養子縁組し、Aは甲の氏を名乗る。(民法810条) 5婚姻届と養子縁組届けを同時に出します。なお、添付書類など詳しいことは、届け出る市町村の戸籍係りに事前にご確認されるのが良いです。

関連するQ&A

  • 氏の変更について(養子縁組)

    私は現在、22歳の大学生です。 幼い頃(当時5歳)に両親が離婚し、母親に引き取られました。 その後に母親が再婚(当時6歳)し、氏が変わりました。 再婚後は養父の氏を名乗ってきました。 母の再婚当初から養父と私は上手くいっておらず、私としては「年齢的にも経済的にも独立できたら元の氏に戻そう!」 と考えていたのですが、最近になって『民法 第791条 4項「前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に 達した時から1年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。」』 というのを六法で知り愕然としてしまいました。私の年齢は22歳で1年以上過ぎてしまっています。やはり無理なのでしょうか? 再婚の際に家庭裁判所の許可を要する「入籍届」ではなく「養子縁組」により養父の戸籍に入ることで私の氏が変更されました。 なので、離縁(養子縁組の解除)すれば元の氏に復することは可能なのでしょうか? また、他にどんな方法であれば元の氏に戻れるのでしょうか? どんなに些細な事でも構いませんのでお願いします。 インターネットで調べたりはしたものの、なかなか分かりません。 法律知識が乏しいので、どなたか教えてください。。。 よろしくお願いします。

  • 氏は変えずに養子離縁

    実母が再婚し、わたしは養父の家A家の養女になりました。 わたしの結婚が同時だったため、わたしの結婚相手も婿養子としてA家の氏を名乗ることになり、養子縁組と共に婚姻届を提出しました。 それから1年たち、私の旦那にある原因が発覚し、養父は養子縁組を解消したいと言ってきています。 実際のところ私の旦那も養子縁組を決意してくれた時、会社の立場や長男という事もあり、やっとの思いで決断し、Aの氏を名乗ってくれたわけです。確かに原因はこっちなので、養父の意見を受け入れなければならないと思うのですが、旦那は養子離縁となるとまた氏を元に戻すのは状況的に厳しいと言います。 実質1年位の養子縁組間で、養子離縁となると、必ず旧姓に戻さなければならないのでしょうか? 解消しても今の氏を名乗っていることは出来ないのでしょうか? その場合私は旦那の旧姓になり、嫁にいったという形になるんでしょうか? 教えて下さい。

  • 養子離縁と氏の変更

    少々複雑な事なんですけど・・・。 今現在の氏がAなんですが、離婚をした際に婚姻中の氏を名乗る手続きしました。これを実父の氏のBに変更したいんです。ですが、幼い頃に両親が離婚をしていて、母親に引き取られ・・・母親が再婚をした時に、養子縁組をしているので戸籍上の旧姓はCになります・・。 なので養子離縁の手続きも必要だとゆうことは何となく分かるんですけど、母親及び養父が今住んでる所も分からない状態で・・・。実際は養子縁組をした何年か後には実父に引き取られずっと生活していたんです。 どうゆう順番で、どのような手続きが必要かを詳しく教えていただきたいのです。

  • 養子の離縁による苗字の変更

    いつもお世話になっています。 民法第816条によれば、  養子は、離縁によつて縁組前の氏に復する。 とのことですが、養子縁組後、養子が結婚して 苗字が配偶者のものになっても、養子縁組の 離縁により、苗字が養子縁組前のものに なってしまうのでしょうか。もしそうなら、 配偶者の苗字や子の苗字も変わってしまう のでしょうか。よろしく御願いします。

  • 夫婦で養子縁組をしなければいけない?

    実の父が再婚をし、育ての母親がおります。実の父は死んでおり、継母は生きています。実は最近になって私と継母とは養子縁組をしていないことが判明し、継母も父が手続きをしたとばかり思っていたそうです。継母と私は関係もよく母、娘の関係で長年やってきました。 市役所に養子縁組の手続きの相談にいくとなにやらよくわかってない人が担当でその人いわく、私は結婚していて夫がいるため私だけではなく夫も継母の養子になる必要があるといわれました。ただそうすると私のみならず私の夫も祖母の名前、つまり私の旧姓に変更しなければいけないと言われました。 私だけ養子になるということは本当にできないのでしょうか? それとネットで調べるとどうも私だけ養子縁組できるのであればすでに私は結婚して旦那の名字になっているので今継母と養子縁組しても名字をかえなくてもいいとききました。本当でしょうか? 参考にした引用 「養子は養親の氏を称するのが原則です。(民法第810条本文)ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでないとしています。(民法第810条但書)」

  • 養子縁組の姓

    民法810条では 「養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。」 となっていたと思います。 うちの嫁さんが相続対策で私の両親と養子縁組をしました、姓は私の姓のままでアレッと思ったのですけど、養子になると普通は養親の姓になりませんか。 その後の選挙でも嫁さんは私の姓のままでお知らせが来るので、どうも養親(私の実父)とは異なる姓のようです。 ちなみに私は「尾沢」と言いますが、父親は「尾澤」と書きます。 簡単な文字の方がよいと思い、私は40年以上前に変えてしまいました。

  • 離縁後の氏について

    養子の離縁後の氏についてですが、次の時系列の場合、養子の氏は変動するのでしょうか? 原則としては、縁組前の氏に復するということで、前夫Aの戸籍に復籍するのでしょうか・・・若しくは縁組後、嫡出子Dについて入籍届により、氏の変更があっているため、離縁により復氏はしないのでしょうか。詳しい方ご教授よろしくお願いします。 (1)前夫Aと妻Bが離婚→妻Bは婚姻前の氏で新戸籍編制(氏B)  ※前夫Aと妻Bの嫡出子Dは、前夫Aの戸籍に在籍(氏A)、親権者:妻B(母) (2)妻Bは他の男性Cと婚姻(氏C) (3)前夫Aと妻Bの嫡出子Dが、再婚相手Cと縁組  ※嫡出子D(養子)は前夫Aの戸籍から再婚相手Cの戸籍に入籍(氏C) (4)再婚相手Cと妻Bが離婚→妻B婚姻前の氏で新戸籍編制(氏B)  ※嫡出子D(養子)親権者:妻B(母) (5)嫡出子D(養子)が、家庭裁判所の許可を得て妻B(母)の戸籍へ入籍(氏B) (6)再婚相手Cと嫡出子D(養子)離縁・・・嫡出子D(養子)の氏 ???

  • 子の氏の変更について。

    民法791条1項 『子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。』 とあり、戸籍法18条2項とのからみで、 『非嫡出子の氏は母の氏を称します。 子が父の氏と別の場合、認知により父子関係が確認された場合には家庭裁判所の許可を得て父の氏を称し、父の戸籍に入る事が出来ます。』 と書いてあるのを見ました。 現在、一人の息子を持つシングルマザーです。 子供は、認知してもらっています。 子の父は妻帯者ですが、離婚裁判中です。 裁判がまだ継続中で、いつ終わるかも見当付きません。 ですが、離婚が成立次第、入籍するつもりです。 なので子供が集団生活に入る前に子の氏を子の父の性にしたいのです。 この場合、上記の民法791条を行使し、子供の性を現在の私の性から子の父の性にする事はできるのでしょうか? 家庭裁判所の許可を得る手続きは難しいものですか? 許可を得るのに何日もかかりますか? 具体的な手続き方法はどのような物でしょうか?

  • 婿養子について

    今度結婚して婿養子になるのでネットで調べた所下記の3パターンがあるようで、1は名前が変わるだけで養子ではない事は分かったんですが 2と3の違いがイマイチ分かりません。 養子縁組を後にするか先にするかで何か違いがあるのでしょうか? (1) 単に婚姻時に女性の氏を名乗ることを指す場合 (2) 女性と婚姻した上で、女性の親と養子縁組をする場合 (3) 女性の親と養子縁組をした上で女性と婚姻する場合

  • 氏を変えない養子縁組

    私は1度目の子供(A氏)。義弟は2度目の子供(B氏)。実母は3度目の夫(C氏)と結婚しています。 3度目の夫と義弟を養子縁組したいというのですが、義弟は氏を変えないで(B氏のままで)縁組をする事は可能でしょうか? 実母はC氏の戸籍に移り、義弟はB氏の戸籍のままです。親権は実母にあります。 今回のケースは義弟が氏を変えることに抵抗がなければ簡単なのでしょう。氏を変えずに縁組をするのは駄目と過去ログにあったように思いますが、見落としている抜け道はあるのでしょうか? 実母が復氏してB氏に戻り、義弟と同じ戸籍になり、そこに夫のC氏が実母の戸籍に移動してB氏となり、夫と義弟が養子縁組すればB氏のまま夫と養子縁組…という形もできるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。