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養子と氏の変更

養子と氏で少し悩んでます。お分かりの方ご教授下さい。 ある女性乙が単身で未成年の子Aと普通養子縁組したとします。その女性がその後男性甲と甲氏を名乗る婚姻した場合、 Aの氏は民法791条1項に従って家庭裁判所の許可を得て甲の氏を名乗ると思いますが、そうではなくて、直接甲とAで縁組すれば810条の規定で許可を得なくて甲の氏を名乗ってしまっても良いのでしょうか?

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noname#58431
noname#58431
回答No.1

質問者さんの解釈で良いです。 1養子縁組届により、養子は養親の氏を名乗ることになります。 2いわゆる妻の連れ子を養子にするケースと同様に裁判所の許可は不要です。 3乙・女は甲・男と婚姻し、乙は甲の氏を名乗る選択をする。(民法750条) 4別途乙・女の養子Aと甲・男が養子縁組し、Aは甲の氏を名乗る。(民法810条) 5婚姻届と養子縁組届けを同時に出します。なお、添付書類など詳しいことは、届け出る市町村の戸籍係りに事前にご確認されるのが良いです。

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