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弁済が必要ですか?

先日、知り合いから車を預けるのでお金を貸してほしいといわれ、車を預かってたら返しに来るだろうと思い貸してあげたのですがお金を返しにきた日に駐車場に停めてあった車が盗まれてしまいました。車の持ち主は担保として車を預けていたのだから私に管理の義務があるといい盗難にあったのは私の責任であるといわれ車を弁償してくれといわれました。私は支払わなくてはならないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.8

 ♯6さんが言われているように、「注意義務違反」は成立しにくいように思われます。ここでいう「注意義務」は、職業や社会的地位に応じて通常期待されている程度の義務をいうと解されるでしょうが、車の場合、鍵を抜き、ドアロックをしていたら、まずは義務を果たしているといえるでしょう(法は不可能を強いませんから)。  今回の事例で、質問者さんが鍵を付けっぱなしにしていない限り、車が盗まれる可能性としては、レッカー移動するか、合鍵を使って乗り逃げするか、というところでしょう。このようなことまで予測する義務があるのか、このような犯行に対してまで予防措置をとる義務があるのか、といえば、やはり消極に解すべきでしょう。  何と言っても、もし「盗難」だとしたら、被害者は知り合いではなく、実際に管理していた質問者さんです(預かった時点で、占有は質問者さんにあると解釈されますから、刑法上、占有を侵害されたのは質問者さんということになります)。迷わず被害届を出さなくてはいけません。  その知り合いは、質問者さんが法律に無知だと決め込んで、このような法外な要求を突きつけてきたものと思われます。別にご自身を卑下することは全くありません。  まあ、法律論は別にしても、通常の人なら、「あんたに車を預けたばっかりに迷惑をかけさせて、すまなかったねぇ」などと声をかけるでしょう。その程度の知り合いなのだと割り切って、警察や弁護士を介して、きっちり対処すべきだと思います。まず、詐欺行為であることに間違いないとは思いますが…。

12kazu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。非常に勉強になりました。すぐにでも警察や弁護士に相談して対処しようと思います。

その他の回答 (7)

  • rose-mary
  • ベストアンサー率19% (25/127)
回答No.7

私も本文を読んで、あまりにも話が出来すぎていると思いました。 12kazuさんの知り合いとの事で疑いたくないでしょうが、 お金を借りられて、車代を請求できる一石二鳥を企んでいるような気がしてなりません。 第三者からの意見でした。

12kazu
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり私もそのように思っています。きっちりと調べてみます。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.6

 ご相談者が損害賠償をする義務があるかどうかは、ご相談者が自動車を保管する注意義務を怠ったかどうかによります。詳細な事実関係が分かりませんので断定的なことは申し上げられませんが、私見としては賠償義務については消極的に解します。  どの程度の注意義務が課されているのかは、契約内容によりますが、ご相談内容の事実関係を読む限りは、注意義務違反があったとは言えないように思います。なぜなら、ご相談者が業として物を担保に貸し付けを行っているのならともかく、一般人であるご相談者に例えば管守者のいる駐車場や倉庫で保管したり、あるいは盗難防止のための何らかの装置を設置して保管する義務まで課すのは酷なように思われるからです。ご相談者に鍵を閉め忘れたりするなどの過失があれば別ですが、一般の駐車場に駐車して保管したのでしたら、賠償する義務はないように思われます。  以上は個人的見解ですので、弁護士に相談されることをお勧めします。

12kazu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。一度、弁護士に相談してみます。

noname#44934
noname#44934
回答No.5

4番です。 参考サイトはちょっと読みにくいと思いますのでわかりやすいサイトを探しました。

参考URL:
http://www.shinjirou.com/text38.htm
noname#44934
noname#44934
回答No.4

民法上の留置権と思います。 留置権とは、他人の所有物に関する債権を持っている人が、保全のためにそれを所持(占有)している時に、債務者から弁済を受けるまで対象物を自分の支配下に置く権利です。 民法で定められた担保物権の一種。 そして留置権で品物を占有している人は「留置物の善感義務」をしなければなりません。 善良なる管理者として管理をきちんとすると言うことです。 盗まれたのは注意義務が怠ったと言う事だと思います。 民法的には支払い義務が生じます。 でも盗まれたのも怪しい気がしないわけではないです。 そのお金を借りた人が何か絡んでいると言うことは無いですか?

参考URL:
http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/minpo/207.html
12kazu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。勉強になりました。お金を借りた人が絡んでそうなきもしますので調べてみます。

  • jizou777
  • ベストアンサー率14% (15/107)
回答No.3

No.1さんの回答と同じなんですが・・私の友人が同じ手口に引っかかりました(解決したんですが) その相手も合鍵で期日前夜に持ち帰り(早すぎると警察が先に動くので)同じように車代を請求しました。 警察には早く連絡してください、お知り合いの方を疑うわけではありませんが腑に落ちない点なども合わせて届け出てください。

12kazu
質問者

お礼

ありがとうございます。怪しいとは思っていたのですが実際にそうゆうことをする方もいらっしゃるんですね。警察に相談してみます。

  • krin
  • ベストアンサー率18% (22/118)
回答No.2

特約が無い限り,何らかの弁済が必要となるでしょう。物を預かるのはそれなりの責任を伴います。

12kazu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.1

質屋ではないのですから 物を預かって金を貸す行為にも 問題があります。 預けなければ貸せないような 信頼関係なら 金を貸さないか 返せなかったら 車を貰うという約束にしておけばいいのに。。。 車のグレード年式 できれば車種はなんですか? これは推測の域を出ませんが ものすごく高級車 あるいは人気のRV車(ランクル)などでないなら 返済にきた日に盗まれるというのは どうも話が 出来すぎています。詐欺の可能性が高いのでは ないですかね。 ですが明快な証拠がありませんが 単に預かった物を 紛失した過失はあるでしょう。 まずは盗難届を出して 中古屋に売られないように 手配しましょう。 もう売られた後かもしれませんが。

12kazu
質問者

お礼

ありがとうございます。自分の簡単に預かったミスだとも思っています。そこそこの人気のある車ですので盗まれる可能性も考えれますが、よくかんがえると詐欺の可能性が非常に高いと思っています。