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社会保険加入を拒否する従業員を雇用する場合

小さな訪問介護事業所を営んでおります。 このほど、あらたに従業員を雇うことになりましたが、本人のたっての希望で、厚生年金を含む一切の社会保険への加入を拒否しています。 この場合、その当人と業務委託契約書を交わすことになるととか、契約社員で良いという話を聞いたことがありますが、正確なことをご教授願います。 また、モデル契約書のようなものがあれば、それも一緒にご教授願えれば幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

正社員と同様に働くものを雇用する場合は、社会保険の加入は必要です。 ですので、ご質問の場合において、社会保険に加入しないことを前提とする雇用契約を結んだとしても、違法となるものの契約は、その契約そのものが無効となってしまいます。 また、社会保険の加入の届出となる「資格取得届」は、事業主の責任において届け出ることとされていますので、社会保険に加入させないことは事業主の責となってしまいます。 ですので、従業員として雇用するのであれば、社会保険に加入させるか、雇用を見合わせるか、#2の方の回答のように勤務日数や時間に条件をつけるかのいずれかとなります。 なお、雇用契約ではなく、請負契約(会社対会社の取引と同様の契約)とする場合は、あなたの会社の従業員ではなくなりますので、社会保険に加入する必要はなくなります。 しかしながら、給料をあなたの会社が支払うのであれば、雇用契約と同様とみなされ、社会保険に加入させなければなりません。

harahara777
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 皆様のご指摘通りに、社会保険に入った方が良さそうですね。

その他の回答 (4)

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.5

なぜ、拒むのかは従業員としてでも、取引業者としてでも重要な問題を含んでいるともいえますので、この際に確認しておくと良いでしょう。 いずれにしても、あまり関らない方がいい人物の可能性が高いですね。契約の撤回なども考えておかれたらどうでしょうか。社会保険加入拒否は立派な理由です。

harahara777
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 社会保険加入拒否の理由は、社会保険料が高いからです。

noname#95628
noname#95628
回答No.4

#2で回答させて頂いた者です。 >労働時間および労働日数は、正社員と同じで、週40時間、週休二日制です。 ということで2ヶ月以上継続して雇用(契約更新により2ヶ月以上になる場合も含まれます)するのであれば、間違いなく社会保険(健保・年金・雇用)に加入させる義務が生じてきます。 #3の方がお答えになっているとおり、事業所が罰せられることになってしまいますので、頑なに加入を拒まれるのであれば、残念ながらその方は採用できないということになります。 ご参考になれば幸いです。

harahara777
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 やはり簡単には片づきませんね。

noname#95628
noname#95628
回答No.2

こんにちは。 ご質問の件ですが、その方の労働時数や労働日数はどうなっていますか? ご存知のことと思いますが、本来社会保険は「加入したくない」「加入したい」という意志に基づいて手続きするものではなく、一定の条件を満たした人は必ず加入させなければなりません。 正社員の3分の2以上の労働日数と労働時数がある場合、加入させないことは法律違反となり、事業所が罰せられてしまいますので、どうしても・・・ということであれば、 ◎2ヶ月未満の期間限定で雇用する(ただし、契約更新をする場合は加入させなければならない。) ◎1ヶ月の出勤日数が14日未満で、なおかつ1日の労働時数が5時間未満 という労働条件で雇用するしかないと思います。 ご参考になれば幸いです。

harahara777
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 労働時間および労働日数は、正社員と同じで、週40時間、週休二日制です。

回答No.1

まず結論から言うと従業員を雇う場合、条件が満たされているのであれば社会保険への加入は強制となります。 従って加入拒否は認められません。それは契約社員であっても同じ事です。 ただ、お書きのように特定の個人と業務委託契約を結んだ場合、発注主と外注先という関係になるため、雇用関係が発生せず社会保険や雇用保険、労災へ加入する必要がなくなる事があります。(グレーなところですが。) 職種によっては、そのような個人に対する業務委託自体を禁じている分野もあったり、顧客との契約の中で第三者委託を禁じている場合があったりするので、注意が必要となります。 委託契約書については、本屋さんで書式集をさがされてもよいでしょうし、インターネット上で委託契約書,業務委託契約書,ひな形,サンプル等をキーワードに検索しても見つかると思います。 補足ですが、労災の適用外になるということ、確定申告が必要になるという事について先方に確認をとって下さい。

harahara777
質問者

お礼

ご丁寧がご回答ありがとうございます。 ところで、業務委託を禁じている分野とは、どのようなでしょうか。 もう少し調べてみます。

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