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労働時間について

54才の父がいるのですが、この10月から職場が変わりました。 私が聞いている話は、その部署は数年前にリストラをし、5人ぐらいでする仕事を今は2、3人でやっている状態のようです。勤務時間は朝の8時30分から夜はだいたい23時から0時を過ぎることも多々あります。土曜日も出勤しています。年俸制のためか残業代も支給されていないみたいです。最近来年の3月もしくは9月で辞めることを考えているみたいです。母も父にはもう少し働いてもらいたいと考えているのですが、当分この状態が続くらしいので体の方が心配です。 労働基準監督署に立ち入りをしてもらった方がいいのでしょうか? なにか良い方法はありますか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.8

 補足です。  #6の方の↓ですが、 >38条に該当する場合(裁量労働制)も残業手当の支給対象外になり得ないのですが、 38条で定めれれている ・事業場外労働のみなし労働時間制 ・専門業務型裁量労働制 ・企画業務型裁量労働制 は労使協定、労使委員会の決議、就業規則で、定めた業務を行ったときのみ、 定めた時間労働したとみなすのであって、 それ以外の業務を行えば、その時間分労働したことになりますから、 時間外手当が発生しないとは限りません。 例えば、事業場外労働のみなし労働時間制で働く営業さんが、 その準備のために、社内で労働してから、 社外に出て営業活動を行った場合、 社内で行った労働時間+労使協定又は、 就業規則で定めれた時間、時間労働したことになります。 又、指示を受けた場合は、適用となりません。 実際は、ほんの一握りの方にしか適用できない制度です。 ただ、実際はこれを拡大解釈して、違法に適用されているのが実態ですね。

その他の回答 (7)

  • shino0413
  • ベストアンサー率36% (44/120)
回答No.7

>>5 一般には会社と直接交渉する方がもめます。もめないまでも目を付けられます。 私も労基署への相談を勧めますが、注意点としては匿名を希望すること(労基署に 対して匿名にするのではなく、会社に対してということです)、出来れば他の社員 の証拠(タイムカードとか出勤管理表とか)も揃えて提出すること。白を切れない タイプの方ならば勧められませんが、辞めても良いのならば、なおさら申告など しても良いのではと思います。 労基署への申告や、残業代の請求訴訟での証拠としては、自分の手帳に業務内容と 労働時間を記録するだけでも証拠になりえます。他にPCで作成した文書ファイル等 のバックアップ(ファイルのリストだけでも→ベクターなどへどうぞ)を取っても 良いです。私はこの方法が裁判所で認められました。

  • shino0413
  • ベストアンサー率36% (44/120)
回答No.6

>>1の方が書いていますが、何よりも体が心配だと思います。そのためには、労働 時間をきちんと管理させることが非常に重要だと思います(違法を認識した上で 時間外手当を払わないのは好きにすれば良いと思いますが、過労死等が起こった 場合に逃げるのは許せません)。そのためには労基署へ申告した方が良いと思い ます。 >>2 38条に該当する場合(裁量労働制)も残業手当の支給対象外になり得ないのですが、 同様に深夜や休日については適用されませんので違法になります。 >>4 >>2の41条に管理職(=管理監督者)も含まれていますが、これは世間一般で言う 管理職(課長、係長)などとは異なります。法的には「一般には部長、工場長など 労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」を指し、 簡単に言えば  1.定時に縛られず重役出勤が出来る  2.定時と関係なく仕事をすることが求められるような職責にある  3.地位にふさわしい待遇を受けている などです。

  • tm_tm
  • ベストアンサー率31% (169/537)
回答No.5

お父さんとは相談してますか? 労働基準監督官に立ち入りなどさせたら、実質そこでは働けなくなる可能性があります。 ここまで考えていますか? お父さんが辞める気なら、まず会社と協議すべきで改善されない場合は訴えるのが順当ですが。 残業代は2年間さかのぼって請求可能ではあります。 なぜいきなり労基署になるのでしょうか?

kukukuri
質問者

お礼

労働基準監督署の立ち入りさせるとどうなるかぐらいは分かっているつもりですが、tm_tmさんのいうとおり、父とも話し合い、会社と協議するよう話してみます。

noname#11476
noname#11476
回答No.4

ご年齢がそれなりなので、もしかしたら管理職かもしれませんね。 そうなると労働基準法での保護は限定されたものになりますので、必ずしも違法とは限りません。

kukukuri
質問者

お礼

そうですね。管理職の場合は労働基準法での保護は限定されるみたいですね。9月までは管理職だったのですが、10月から職場が変わったため、今の役職が何なのか詳しく聞いてません。もうちょっと突っ込んだ話を父としてみます。

回答No.3

まさかそんな事になっていないと思いますが、 もしかして・・・と思いましたので、書き込みます。 職場が変わった際に、雇用関係が、社員ではなく 例えば、業務の請負。外注者のような形になっているとすれば、そこの会社の従業員(社員)ではなく、個人事業主となります。 もし、そのような契約になっている場合。 個人事業主ですから、労働基準法が適用されないと思います。

kukukuri
質問者

補足

ご返事ありがとうございます。 社員です。

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.2

 年俸制というのは、年収を12で割って支払うだけです。 ですから、一般の労働者なら、残業が発生した場合は、 これとは別に、割増を支払う必要があります。 但し、労働基準法41条該当者なら、 深夜労働(22時~5時)以外は、適用除外となります。 今回の場合、23時から0時を過ぎることもあるとのことなので、 もし、労働基準法41条該当者であっても、 完全な労働基準法違反です。  就業時間とやっていたことのメモ書き等、証拠になるものを持って、 所轄労働基準監督署へ相談に行ってください。

kukukuri
質問者

お礼

ご返事ありがとうございます。 明日にでも電話で相談しようと思っています。

  • romario
  • ベストアンサー率25% (10/40)
回答No.1

40代のサラリーマンです。年俸制ということなので、どういう労働契約を結んでいるのかにもよると思いますが、労働基準法の改正により、今年度からは、月45時間以上の時間外勤務は1年間を通じて6回までしか出来ません。それを超えると労働基準法違反のはずです。勤務時間が長すぎると、過労死の危険もあるので、まさに労働基準監督署に連絡する方法もあると思います。出勤、退社の時刻について、客観的に記録を残しておくことも有効だと思います。

kukukuri
質問者

お礼

早速のご返事ありがとうございます。 やはり違反していますよね。 ただ、父には被害が及ばないように連絡したいのですが・・・

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