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対物超過補償と弁護士費用について
専門家・詳しい方にご意見をお聞きしたいのですが? 物損には時価額がありますがそれを超えて賠償しなくても良いはずなのに対物超過費用ではそれを払うといいます。これって公序良俗に反するような気がしてならないのですが。 法的には賠償義務ないのになぜこんな商品つくって売り出したのか・・・・?理解にくるしみます。 保険会社の方は相手がむずかしい方で時価額では納得せず修理代を払えときびしく迫られたときの補償だと説明されましたが、コレッてゴネたら得しますよと解釈できますよね。法的には請求出来ないと素直にあきらめる方は時価額での支払いをする あきらかに不公平 社会正義に反しませんか。? どお、思われます。 亦 車両保険 人身傷害補償を付ければ弁護士費用も必要ないと思うのですが・・・・ 弁護士といえども 財産ない人からとれませんもんね! 会社の方は取り立て 回収の為の弁護士で、過失割合紛争処理解決の弁護士費用ではないとお聞きしましたが・・・・・ 多くの方が弁護士費用つけとけばなんでもたのめると、理解されてるような気がするのですが 皆様のご意見お聞きしたいのですが
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はっきりいって、保険会社のための保険でね。 自動車保険は、事故がなければ等級がアップして、保険料も安くなります。(一般論ですが、、) 保険会社、代理店は保険収入がダウンします。 自動車の新規台数が増えていた時代は、契約単価のダウンは、件数で補うことができました。 しかし、現在は台数は頭打ちですので、契約単価を上げようってのが新しい特約が次から次とできる理由です。 弁護士費用特約は、権利保護保険(弁護士保険)と錯誤させようとしているのでないかと疑いをもつのは、私だけでしょうか?
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再登場です。これらの特約の必要性については、やはり個人の判断によるところです。 確かに書かれているように修理代まではこの特約ではカバーできません。となると車両の損害については車両保険がやはり必要になります。個人的な見解ですが、車両保険に入らないような人は万一事故で相手側が補償してくれなくてもそれは自己責任だと考えます。その点ではdonbe-さんの意見に通じるものがあります。 これらは特約で、内容的にも保険会社によってばらつきがあります。契約車両にまつわる事故しか使えない場合もあるでしょうし、車に関する事故で使える場合があります。例えば、歩行中に車にはねられた。人身部分については補償してもらえるが、持っていた物の損害については賠償に応じてくれない。このようなケースでは車両保険は無意味です。結果は別としてこういった特約があれば最悪訴訟にも持ち込めるようなケースも考えられます。 今の自動車保険は契約車両についてだけではなく、他の車に搭乗中の場合や単なる交通事故時にも役に立つような内容へと変化しています。 donbe-さんが疑問を感じる事もわかるつもりです。しかし多くの契約者が保険会社(自動車保険)に期待するものは、だんだんと大きくなっています。もちろん各種特約を付帯するかどうかは、保険料と内容のバランスですが。
お礼
再度 ありがとうございます。ただ対物超過については今イチ疑問をぬぐえません。
- trust1359
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「対物超過費用」について (物損には時価額がありますがそれを超えて賠償しなくても良いはずなのに) 必ずしも賠償しなくて良いとはいいきれません。 確かに一般的にはということでいえばそうかもしれませんが この一般的にはというところが問題です この一般的にはというのはなんなのかというと 過去のの訴訟判例によります 民事による示談解決の範囲ですので、訴訟になったケースでどのような判例がでているかをもとに一般的といわれます そして、昨今の訴訟判例のなかには対物超過請求分が認定されているケースが昔に比べると増えてきている現実があります。その時勢に応じた保障商品だとお考え頂いたらと思います。 「弁護士費用について」 他の方の回答にもありますが使用する場面としてはこちら側が無過失の場合ということがほとんどでしょう 人身傷害の補償内容にもよりますが歩行中でも補償されるものから、契約車両搭乗中のみ補償されるものと補償範囲がちがいますが、仮に、契約車両搭乗中のみの内容だった場合、歩行中に事故に遭ったとします。相手方が保険にも入っておらず、支払能力もままならないとなった場合には訴訟等であらそって分割払いなどの形で相手方より請求するよりないと思います。そういった際に個人ですべて手続きをすることは非常に困難でしょうから、その際に弁護士費用が付帯されていれば・・・・です。また自分の家の塀に無保険のトラックがつっこんんできたケースなどでも使用可能です。 どちらもケースとしては非常にレアケースですが、それにあわせ、保険料も低廉化してると思います。 さらにこの部分のみの使用であれば翌年以降の保険料には全く影響は受けません。(この部分については割引率の適用はなく、一律保険料を適用しています)
お礼
ありがとうございました。
補足
でも訴訟判例に超過請求分が認定されるのであれば超過補償つけなくても対物賠償で払えば良いと思うのですが?
ここで、両特約について詳細を述べる必要はないですね。donbe-さんは一応理解されているように感じます。 対物超過 donbe-さんのように、基本的な賠償に関することなどを理解されている方には、不要なのかもしれません。「時価以上の請求を断れる人」や反対に「時価以上の請求を相手にしない人」は必要ないのかもしれません。 弁護士費用 どういった時にこれを使うのかは説明するまでもないですね。簡単に言えば「こちらに過失のない場合」ということです。車両保険は確かにこちらが無過失の場合も「先行払い」ということで使うことができます。なのでこう正面では不要なのかもしれません。しかし「車両保険」をつかえば当然NF等級はダウンすることになります。一方「弁護士特約」は等級には関係ありません。 いずれの場合も、「法的な見解が理解できる人」「法的な見解で納得できる人」「弁護士費用を負担するだけの余裕のある人」には不要ですね。弱者救済、契約者保護といった観点からは、必要なものだと思います。
お礼
ありがとうございます。弁護士依頼したとして長期になった時、修理工場には支払いしないといけませんね そのへんを考えるんですよね。裁判とか弁護士とか時間がかかるんですよね。
- n_kamyi
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保険は契約者のためにあるもの。 時価額で納得いかないとゴネて、契約者を巻き込んで裁判沙汰してとなると、契約者も保険会社は何やってたんだ?って思いますよね。できるだけ契約者にそういった負担をかけないために出された商品ですね。 この特約は相手がゴネれば使えるというものではありません。あくまで契約者が使用する意思があれば使えるものです。 弁護士費用特約というのは、保険会社が示談交渉に出れない場合に必要ですね。 ご質問者が事故に遭って、無過失を主張。 相手はそれを飲み込まずに話しは平行線。 こんなときに無過失を主張していると保険会社は出て来れませんが、弁護士費用特約があれば弁護士を介入して解決に導くことができます。 ま、両方とも顧客サービスの観点からできたものですよ。 必要ない人には必要ない特約ですね。
お礼
ありがとうございます。
- aran62
- ベストアンサー率16% (485/2911)
物損には時価額がありますがそれを超えて賠償しなくても良いはずなのに >一般的にそう思われておりますが、これだけの修理代が欲しい。支払えないのなら、保険屋を使わず、ダイレクトにあなたと交渉をする。ということも出来るのです。あるいは、裁判であなたに直接請求することも出来ます。あくまでも、保険屋は代理でしかないのです。ですから、依頼人に迷惑をかけないためには、対物超過費用も必要となるのです。
お礼
ありがとうございます。
補足
保険会社は不当な要求に対して契約者を守らないのですか? 契約者から委任状を取り付け弁護士依頼をしないのですかねエ~
お礼
ありがとうございます。最後のコメント思わずニヤリとしました。いつも簡単、明瞭わかりやすいですね!(^_^)v