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対物超過修理費用特約を使った修理について

車対車の100対0の事故に会いました(相手側が100です)。 相手は対物超過修理費用特約を付けていたので、私の車を修理する場合、時価額を超えた修理費も50万円までなら認められると思うのですが、対物超過修理費用特約とは、実際に修理した場合に支払われる、という認識です。 ところが、私の車が希少車であるため、修理しようにも一部の補修部品が手に入らない可能性があります。 中古品の流通量も非常に少ないため、中古品で調達しようと思ってもいつ入手できるかわからない状況です。 補修部品の新品価格の情報はあるので、修理費用の金額見積もり自体は出るのですが、 上記のような理由から、実際に補修部品を入手しての修理が難しい状況です。 ●このような場合、対物超過修理費用特約による支払いはどうなるのでしょうか? (a) 実際に修理した分しか補償されないため、修理見積もりに含まれていても、入手できない部品に関しては支払われない (b) 一部部品が入手できなくても、修理自体は行われるため、見積もり金額通り、時価額+50万円を限度に支払われる。結果的に、手に入らなかった補修部品の分、お金が手元に残る。 (c) その他 以上、よろしくお願い致します。

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

この特約は修理することが前提です。事故の翌日から起算して半年 6ヶ月以内に修理しなければ、時価額補償になります。 したがって、6ヶ月以内に修理した場合 実際に修理した費用しか支払いされません。

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