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贈与について

贈与は義父や夫からでも認められるのでしょうか?。 マンションを夫婦共用で購入する計画があり、 代金の一部を義父と夫からの贈与で 私(妻)分に当てようと考えています。 贈与の額は義父、夫ともに110万円/年に収めます。 もし認められるなら何か法的な手続き(確定申告?)が 必要か、また、気をつける事を教えて頂きたいのです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hoken24
  • ベストアンサー率34% (183/524)
回答No.5

再び回答します。 質問から私が勝手に解釈していたようです。 >マンションを夫婦共用で購入する計画があり、 >私(妻)分に当てようと考えています。 夫婦共有名義であれば、夫と妻でそれぞれの親から、110万円で問題無いと思いますが、別々に受け取ることに問題があるでしょうか? 万一問題があった場合でも、通常の贈与110万円(息子の嫁に対して息子の父が贈与)と住宅取得資資金の特例と併用すれば問題は無いと解釈しています。

anewmoon
質問者

お礼

分かり難い質問で申し訳ありませんでした。 一般の贈与(旧制度)と住宅取得資金の特例(新制度の特例)がごちゃ混ぜに考えていました。 私の実家には資金がなく、 ありがたい事に夫の父から援助してもらえそうなので、 その点が気になっていたのでした。 解決しました。 有難うございました。

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その他の回答 (4)

  • shinsen
  • ベストアンサー率28% (101/355)
回答No.4

贈与税というのは、相続税を補完する税目なので、相続の時、整合性が取れるようにできています。 おたずねの住宅資金贈与の件ですが、これは、残念ながら、父母または、祖父母となっています。 これは、そもそも、子どもの配偶者は、他人なので、一般の贈与になるのです。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4503.htm
anewmoon
質問者

お礼

新制度の特例では実の両親や祖父母からとなるのですね。 一般の贈与とごちゃ混ぜにしていました。 ありがとうございました。

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  • hoken24
  • ベストアンサー率34% (183/524)
回答No.3

いちおうファイナンシャルプランナーですが、父母や祖父母から住宅増改築資金の贈与を受けた場合には、1,500万円までの部分について贈与税の軽減を受けることができます。  この特例の適用を受けると、550万円までの住宅取得資金等の贈与には、贈与税がかかりません。 期間は平成17年12月31日までです。相続時精算課税制度がありますので、置き換わります。 どちらでも非課税ですが、普通の贈与では他の方の書いているように220万円では課税されます。 詳しい内容・条件は「住宅 贈与」で検索してみて下さい。

anewmoon
質問者

補足

hoken24さん、有難うございます。 今の所、新築マンションを購入する予定です。 普通の贈与では合計で110万円/年であることもよく分かりました。 皆さんから色々アドバイスして頂いてとても参考になっていますが、 今回の質問の趣旨は、 息子の嫁に対して息子の父が贈与できるのかにあります。 直系尊属でないといけないような気がするのですが?。

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  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 気になったことが1点。 >贈与の額は義父、夫ともに110万円/年に収めます。    義父と夫のそれぞれから贈与していただく額が合計で年間110万円以下とお考えであれば,贈与税は課税されませんが,義父から100万,夫からも100万で,合計200万円の贈与を受けられますと,贈与税は課税されます。  贈与税は,贈与を受けた者に課税される税金であり,1年間にどれだけの贈与を受けたかによって課税されます。1件110万円以下は課税されないのではなく,年間110万円以下は課税されないということです。

anewmoon
質問者

お礼

teinenさん、有難うございます。 課税されない贈与額は合計110万円/年だったんですね。 すっかり思い違いをしていました。

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  • shinsen
  • ベストアンサー率28% (101/355)
回答No.1

まず、「婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例」がありますから、それに該当しないか婚姻期間を数えてみて下さい。 基礎控除額の110万円以下なら、申告しても、意味のない行為なので、仮に贈与税の申告しても、公的な証明にはなりません。どうしても、証明になるのがほしければ、111万円にして、1千円納税すれば、その申告書は公文書となり意味を持ちます。 それもいやなら、贈与した事実が証明できるように、口座振り込みなどにより、資金の移動が明確にわかるようにしておけばよいでしょう。

anewmoon
質問者

お礼

アドバイス有難うございます。 こちら結婚6年目でなのでshihsenさんのおっしゃる特例は受けられないのが残念です。 知らない情報だったので参考になりました。 贈与に関しては義父や夫からでも可能なのですね。

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