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相手が離婚したら
こんばんわ。私の友だちの事です。 友達は最近彼氏と別れたのですが、 その時、彼から一度だけ不倫をしたことを告白されたそうです。(彼氏も不倫相手も20代後半です) 彼氏はまだ幼稚園前の子供が一人いる女性と、一度だけ 関係をもったそうです。 その女性は何ヶ月も前からだんなさんとは不仲で 彼氏はなんども離婚の相談をされていたそうです。 そして、その後その女性は関係をもって彼氏の事が 好きになったようで(前から好きだったかもしれませんが ・・・) それが決定打となって離婚してしまいました。 その際だんなさんに彼氏の事も言ったそうです。 彼氏は女性とは一度のあやまちで今後付き合う気は ない様です。 こういう場合も慰謝料など請求されるのでしょうか? だとしたら、幅があって答えずらいでしょうが 相場はいくらくらいなのでしょうか? 友達は別れて辛いと思うけど、それより彼氏の事心配しています。 教えて下さい。
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拝見しました。相手方がある問題である以上、しかも、彼を恨んでいると思われる相手方であることから、確定的な金額は言えませんが、男性の負担割合は、やはり女性に比して低く、判決でもせいぜい100万前後とみこんでください(但し、訴訟告知に応じて元奥さんがでてこない場合には、判決では200万程度は行く可能性はあります。しかし、その後、彼から元奥さんに求償出来ますから、半分はケツを持たせられます)。 そして、相手方の元夫が、60から80万くらいで彼と示談してくれない場合には、「裁判にしてもらった方がいい」です(当事者で話し合いになったら、彼としては、60から80の間で話しをつけられればベストだと思います)。 話し合いがうまくいかなかったら、最初に言ったように、提訴させて元奥さんも裁判にはいってもらい(訴訟告知)、彼の負担分を減らせます。 その場合の問題は、元奥さんが彼の立場について、彼の言い分通り、一度だけのつきあいで、つきあい前からすでに夫婦関係が破綻していたのだと、正直に言ってくれるかどうかです。むしろ、元奥さんも自分の身可愛さに都合の悪いことは認めない可能性があります。 元奥さんの立場は、元夫に対しては、不貞という共同の不法行為をした結果、彼とともに不真性連帯債務を負う関係です。自分の負担割合を極力減らしたいはずなのです。これが人情でしょう。 また、わるく勘ぐれば、元夫とつるんで、後出しの美人局(つつもたせ)的な行動をとられる可能性もありますから、「一度だけ」の関係という点については、何か証拠で裏付けられるものがあれば(関連性があれば間接的な証拠でも可です)、集めておく必要があるでしょう。 話し合いは、出来れば弁護士会でしている斡旋仲裁センターがありますから、そこでしたほうが、裁判所とほぼ同じ見識・味方でしてくれますから、そこを彼にも紹介してください。URLは出していませんが、各県の弁護士会に問い合わせすれば、手続きを教えてもらえます。
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- a_little_for_you
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金額は、判決になるとしてのものですが、相場は直接の離婚原因だとしても、250から300万程度。日本の慰謝料相場はとても低いのです。 しかし、以前より不仲だったとすれば、彼が離婚の原因としても、因果関係は希薄になる分、相対的に責任も薄まるので、金額も下がります。裁判で争えば、その半分近くにすることも出来る。 また、もし、裁判になれば、彼が相手方男性から訴えられたときは、その不倫した元奥さんを裁判に引き入れて(訴訟告知といいます)、自分の責任を半分に出来ます。仮に、300万請求されても150万に出来る。 で、裁判にしてまで慰謝料をとろうとするより、相手方男性がたとえば、示談でその半分でいいや・・、という人なら話が早いです。元、奥さんも入れて二人で、あるいは男4、女6程度で負担して終わらせるほうが手間かからずでいいのですが。負担割合ですが、彼は、子持ちの女性に体よく利用された気がしますから、女性6とみました。 責任と金額については、いろんな意見があると思います。いろいろ参考にしてください。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 確かに関係は一度きりでもだんなさんからみれば それが離婚原因と奥さんが言ってる限り 慰謝料はとらないと・・・って思いますよね。 基本的には真面目な人で そんなことしないって信じてたんですけどね・・・。 本人が悪いんですけどね。(相手の方に失礼な言い方ですが)運が悪いと言うか、 馬鹿だなぁって思います。 私は最初もしかしたら、慰謝料は来ないかもなんて 甘い考えしていたんです。 でも、彼の行為が離婚の決定打になった以上 やっぱり安く考えても数十万の慰謝料は 覚悟したほうが方が良い。 ほぼ請求されるってことですよね?? もし、またご覧になったら教えて下さい。 よろしくお願いします。
- free-man-free
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こんばんは! 法律の専門家でも何でもない人間ですが、ちょっと時間がありましたので、思っていることを回答させていただきます。 今回の離婚の原因は夫婦の不仲であって、友だちの彼氏と関係を持ったことは離婚に踏み切るきっかけになっただけだと思います。彼氏の行為は直接の離婚の原因ではないのだから、慰謝料を請求されたとしても、多額の慰謝料の支払義務はないと思いますよ、多分。
お礼
そう思って、もしかしたら慰謝料いらなくなるかも なんて甘く思ったんですけどやっぱり現実は そうではないようですね。 早速の回答ありがとうございました。
お礼
さらにわかりやすく具体的にご説明ありがとうございます。 早速内容を伝えようと思います。 こんなこと周りで起きた事もないので、 正直どうなるんだろう・・・という気持ちです。 でも、ちゃんと動いて相手の思うがままには ならないようにして欲しいです。 ありがとうございました。