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年金法の罰則について
厚生年金保険法や国民年金法などの罰則規定に 懲役刑や罰金がありますが、 労働基準法では労働基準監督官が司法警察の役割を 持つとなっています(労基法第102条) これら年金法では誰がその役割をもつのでしょう。 市町村や社会保険事務官ではないですよね? とすると、市町村などが警察などに訴えるのでしょうか…
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そうです。関係する部門の公務員や私人が警察署あるいは検察庁へ告訴、告発することにより、捜査が開始されます。
お礼
やっぱり…でもあまりないような気がしますが… どうもありがとうございました。