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年金法の罰則について

厚生年金保険法や国民年金法などの罰則規定に 懲役刑や罰金がありますが、 労働基準法では労働基準監督官が司法警察の役割を 持つとなっています(労基法第102条) これら年金法では誰がその役割をもつのでしょう。 市町村や社会保険事務官ではないですよね? とすると、市町村などが警察などに訴えるのでしょうか…

質問者が選んだベストアンサー

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  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 そうです。関係する部門の公務員や私人が警察署あるいは検察庁へ告訴、告発することにより、捜査が開始されます。

yuuki56
質問者

お礼

やっぱり…でもあまりないような気がしますが… どうもありがとうございました。

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