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マルチ商法にひっかかったときの品物の返品について

こんにちは。 実は友人がマルチ商法に引っかかり、大金をはたいて品物を買ってしまったそうです。 品物(美顔器?)を返品したいというのですが、その品物を買ってもうすぐ一年になるとかで(言うに言えず泣き寝入りしていたようです)、どうしてよいのかわからないというのです。 なんとかしてあげたいのですが、私もどうしてよいか分かりません。もうどうしようもないのでしょうか。 なにか良い方法がありましたらアドバイス下さい。

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  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.3

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 tazukiさんの友人が契約したケースは悪徳業者は法人でしょうか?個人間取引だと適用されませんが相手側が法人であれば『消費者契約法』で取り消して全額返還請求できます。契約した時から5年以内であれば時効にもひっかからないので問題はないですね。 「消費者契約法」 http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html 「消費者契約法による契約取消」 http://www5f.biglobe.ne.jp/~k-k/syohisyakeiyakuhou.htm 消費者契約法適用範囲であれば【内容証明郵便】で契約取り消しと費用の全額返還を請求して様子を見ましょう。お住まいの近くに東京高等裁判所,大阪高等裁判所があるとその地下に郵便局があり,そこから郵便を出す際に「裁判所内郵便局長」という印鑑が押されるので相手に心理的プレッシャーをかけるのに効果を発揮します。 「内容証明郵便の出し方」 http://www.naiken.jp/yubin3.htm 「東京高等裁判所」 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/3e7559fdc45c994e49256b13000483a3/b1027b24a9ffaff049256b5e00124898?OpenDocument 「大阪高等裁判所」 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/CoverView/HP_K_Osaka?OpenDocument こういった事を一人で解決するのが困難な場合お近くの行政書士,司法書士などに相談してください。下記HPで最寄の事務所を探せます。相談も無料で行っているケースも多いです。 「日本行政書士会連合会」 http://www.gyosei.or.jp/ 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm ちなみに司法書士は『簡裁訴訟代理認定資格』を持っている人は弁護士に限られていた訴訟代理とその法律相談などの業務を,簡易裁判所の事物管轄(2004年4月1日から140万円以下)が行う事ができるようになっており,和解,民事調停,保全手続などの代理も行えます。 「司法書士法第3条について」 http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/nintei.html それではよりよいネット環境をm(._.)m。

tazuki
質問者

お礼

皆様、本当にありがとうございます。返事が遅れて申し訳ありません。 友人にもっと詳しく話を聞いてみました。ネットで検索してみたところ、多くの方が困っておられるようです。以下のサイトなどにいろいろと書かれていました。(ここに載せると中傷になるかもしれませんが…) http://www.lunar.to/~sos/sossos/h_fuyou.htm http://n-hunter.hp.infoseek.co.jp/logs/fuyou01.htm 友人には二人が勧誘にあたったようです。一人は威圧系、一人は和やか系。威圧系の方には時にむっとするようなことを言われ(結構迫られたとか)、後で和やか系に穏やかな口調で商品の良さを語られたそうです。友人は和やか系の方と仕事関係の知り合いです。話によると「あなたが商品を買うと一応私たちにもお金が入るようになっているけどどう思う?」「研修を受けて資格を取ってから友人を紹介するとお金が入ってくるよ」などと言われたらしいのですが2.3回ぐらいで、世間話程度だった様子。 上記のサイトでもみな泣き寝入りをしていらっしゃるし、友人の場合も返品できないのかな…という感じです。こういう事例はどうなるのでしょうか。 ここで質問してしまい申し訳ありません…。

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その他の回答 (5)

noname#17270
noname#17270
回答No.6

#4です、失礼します。勧誘時の威迫困惑行為は特定商取引法で禁止されています。ご質問の件では明らかにひっかかりますよね。消費者契約法でも帰りたいと言ったのに帰してくれない、訪問で帰って欲しいといったのに帰ってくれないなどで結んだ契約は取り消せるとされています。しかし消費者契約法では取り消し期間を「困惑や誤認に気づいてから半年、契約から五年」と定めており、不退去や退去妨害が原因で契約した、でも解約したい、という場合は文面から見ると、解約できる期間は半年かな、という気がします。商品自体に問題があった、それにしばらく気づかなかったという場合「気づいてから」半年以内なら解約できます。 特定商取引法ではおなじように威迫困惑行為の禁止は定められていますが、消費者契約法と同様、消費者側に威迫困惑行為があったことの証明の義務があります。私はまだ勉強中で細かいことは解りませんので専門家にお願いすることをオススメします。消費者センターでも受け付けていますが、頼りない所もあるみたいなので、#3さんのおっしゃってる方法もいいかもしれません。 最後に、契約書の不備で契約が解除できることもあるようです。ちゃんと交付されてますか?日付は入ってますか?日付が入ってないときはずっとクーリングオフが効くんですよ。クーリングオフ妨害(クーリングオフできないんだよとかのウソ)も同様、例え期間が過ぎてもできる場合があります。頑張ってください。

tazuki
質問者

お礼

いろいろありがとうございます! 友人もあたたかいご回答に勇気づけられたようです。 法律は良く知っておかなければならないと勉強になりました。皆さまが法律に造詣が深くていらっしゃるので心強かったです。 二度も回答してくださり、どうもありがとうございました!

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  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.5

こんばんわ、再びjixyoji-ですσ(^^)。 ●友人には二人が勧誘にあたったようです。一人は威圧系、一人は和やか系。威圧系の方には時にむっとするようなことを言われ(結構迫られたとか)、後で和やか系に穏やかな口調で商品の良さを語られたそうです。友人は和やか系の方と仕事関係の知り合いです。話によると「あなたが商品を買うと一応私たちにもお金が入るようになっているけどどう思う?」「研修を受けて資格を取ってから友人を紹介するとお金が入ってくるよ」などと言われたらしいのですが2.3回ぐらいで、世間話程度だった様子。 上記のサイトでもみな泣き寝入りをしていらっしゃるし、友人の場合も返品できないのかな…という感じです。こういう事例はどうなるのでしょうか。 ここで質問してしまい申し訳ありません…。 とりあえずですね;^_^A,ちゃんとANo.3に記載した回答を全部読みましたか?しっかり法曹家に相談して対応すれば良いだけの話でこのホームスキンケアマシンか何かを売っているのは"法人"なので【消費者契約法】で対抗できるでしょうから最寄の行政書士,司法書士事務所をANo.3に記載したアドレスから探してきちんと対応すればまず支払った金額は戻るはずです。 また下記サイトで最寄の消費者生活センターに連絡してどういった対応で支払った金額が取り戻せるか相談できるので確認してください。 「全国消費者センター」 http://www.ddart.co.jp/shouhisha/shouhisha.html それではよりよいネット環境をm(._.)m。

tazuki
質問者

お礼

いろいろとありがとうございました。 法律を知ることは身を守ることにもつながるんですね…。 どうにか返金が叶うよう、友人を励ましていきたいと思います。 本当に感謝しています。ありがとうございました!

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noname#17270
noname#17270
回答No.4

マルチというからには、ご友人の特定利益、特定負担が条件になります。つまり、マルチ商法(連鎖販売取引)とは、ご友人が負担(美顔器を購入)し、その上で自身が商品を売ることでいくばくかの利益を得るというものです。よく聞くのが、「商品には間違いはないんだから、お友達に勧めてあげて、売れたらあなたにもお金が入るのよ。そしたらあなたが初めに払ったお金なんてすぐに取り戻せるわ。お友達もお肌がキレイになって一石二鳥じゃない」 ご本人に確認していただきたいのですが、本当に上の条件を満たしたマルチ商法ですか?もしそうなら、「すぐに取り戻せる」など、不実告知(嘘をつく)による違法勧誘にあたるかもしれません。あくまで可能性です。悪徳業者ならそれなりの逃げ道も用意してるものですし。全額返ってくることも稀なようです。 不実告知、違法勧誘は消費者側が説明しないといけません。契約書類を持って消費者センターへお願いします。

tazuki
質問者

お礼

皆様、本当にありがとうございます。返事が遅れて申し訳ありません。 友人には二人が勧誘にあたったようです。一人は威圧系、一人は和やか系。威圧系の方には時にむっとするようなことを言われ(結構迫られたとか)、後で和やか系に穏やかな口調で商品の良さを語られたそうです。友人は和やか系の方と仕事関係の知り合いです。話によると「あなたが商品を買うと一応私たちにもお金が入るようになっているけどどう思う?」「研修を受けて資格を取ってから友人を紹介するとお金が入ってくるよ」などと言われたらしいのですが2.3回ぐらいで、世間話程度だった様子。 サイトを検索してみるとこの商品を買われて後悔されている方はみな泣き寝入りをしていらっしゃるし、友人の場合も返品できないのかな…という感じです。こういう事例も消費者センターで相談可能なのでしょうか。ここで質問してしまい申し訳ありません。

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  • natuko_
  • ベストアンサー率15% (176/1167)
回答No.2

1年は時間が経ちすぎてるので、対処しようがないと思います。

参考URL:
http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/cooling-off.htm
tazuki
質問者

お礼

もっと早く行動を起こしていたらと思います。 回答、どうもありがとうございました。

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  • syouki
  • ベストアンサー率45% (5/11)
回答No.1

購入して1年だとクーリングオフは適用されないですね・・・。 未使用ならオークションか、リサイクルショップに売るかすれば少しは戻ってきますが。。。 あとは購入した時の状況にもよりますね。 買うように強要されたとかならなんとかなるかも。 納得して購入したのなら返品は不可だと思います。

tazuki
質問者

お礼

本人は本当は買いたくなかったようですが、相手にしてみれば、「ちゃんと説明をして、購入を決めたのはあなた」ということになりますから、無理かも知れないですね…。 回答、どうもありがとうございました。

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