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給料の件で…

2ヶ月前、就業中に事故を起こし、会社のトラックを廃車させ、半年の減給処分になりました。以来会社にいづらくなり考えた末会社を辞めることになったのですが、減給の期間が4ヶ月残っているということで、最後の給与からその分が一括して差し引かれてしまいました。減給そのものは事故を起こしたのですら仕方のないことと思いますが、やめた後の期間分の減給を差し引かれるのは納得が出来ません。これは法律的には認められることなのでしょうか? 詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#156275
noname#156275
回答No.1

 書面による労使協定、または、ご本人の同意がなければ、給料から差し引くのは労働基準法違反になります。  労働基準法違反の是正・処罰を求めるなら労働基準監督署、金銭の回復・支払を求めるなら裁判所が、それぞれの担当になります。また、緑ナンバーのトラックであれば、運輸局・運輸支局に通報する手も考えられます。

tohru_st
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。専門家からのご回答ということで、会社に掛け合う決意が出来ました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.2

 使用者は、労働者の責による損害の場合、 その実費のみ労働者に損害賠償を請求できます。 逆にいえば、実費を超えて損害賠償を請求できません。 又、労働基準法17条で賃金からの前借金相殺は禁止されているので、 給与から勝手に損害分を控除することはできません。 労働者が自ら行う相殺のみ可能です。 ※前借金相殺の禁止は労働基準法119条で罰則が定めれている。  6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金  使用者が賃金から控除できるのは、 法令の定めがあるものと労使協定に定めがあるものです。 (労働者の意志があっても駄目です。) 法令の定めがあるものとは、例えば雇用保険料等で、 労使協定に定めがあるものとは、例えば社員寮の寮費等です。 ※賃金の支払いには労働基準法120条で罰則が規定されている。  30万円以下の罰金 又、就業規則に減給の制裁を規定することで、 賃金を減給することは可能です。 この場合減給の制裁は労働基準法91条で、 「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、  総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」 とされており、いくらでも減給できるわけではありませんし、 制裁の規定そのものが法令や労働協約に違反すれば無効です。 ※制裁規定の制限には労働基準法120条で罰則が定めれている。  30万円以下の罰金  とまあ、労働基準法で関係しそうなのを、 ざっと記述しました。 試しに、こんなのを、見せてみて、駄目なら、 所轄労働基準監督所へ相談しましょう。 それで何も変らないなら、 弁護士に相談して裁判というこになるでしょう。 (金額が少なくて、簡易裁判なら、司法書士でもよい)

tohru_st
質問者

お礼

ありがとうございました。NO.1のmaki2000さんとの回答とも含め検討し、結果次第では弁護士を立てることを前提に、もう一度会社に掛け合うことにします。改めて、ご丁寧な回答、ありがとうござました。

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