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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:教えて下さい!)

内縁の夫の銀行口座から引き出した叔母のお金、罪に問われる可能性はある?

このQ&Aのポイント
  • 叔母に代わって内縁の夫が入院している病院から叔母名義の銀行預金を引き出した場合、違法行為となります。
  • しかし、叔母の死亡が確認された後に引き出された場合、罪に問われる可能性は低くなります。
  • 要注意なのは、引き出されたお金の使途や金額の大小といった要素です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • symy915
  • ベストアンサー率54% (111/203)
回答No.4

<法的な手続きに基づき故人の口座をクローズさせます> 法的な手続きには法定相続人の遺産分割協議書が必要ですが・・・ ここでは法的な手続きを踏むのに、何故相続放棄手続きはされないのか?理解致しかねます。 <私は、勿論、私名義の口座からお金を引き出してもよい旨の公正証書?を作成すればよい> 第三者が預金を引き出す事は、民法第478条の「債権の準占有者に対する弁済」に合致しない限り違法です。 公証人役場が民法に反する内容の公正証書を作成するか否かは私には分かりません。 よほど特別な事情があるようですね。叔母様の口座閉鎖後に税務調査が入らない事をお祈りします。

roguetrader
質問者

お礼

弁護士に相談する事にしました。 貴重なアドバイス有難うございました。

その他の回答 (3)

  • symy915
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回答No.3

言葉は悪いですが、気を悪くなされないで下さいね。 あなたの叔父さんが将来手のひらを返して「あの預金は相続人の預金であったから、私が相続する分を引き渡せ」との旨の訴えを起こすことは100%ない、と絶対に言い切れますか?その根拠はありますか? 「電話で聞いた」、「口頭で依頼された」、は法的に何の効力も有しませんよ。 相続に関しては後々に予測出来ないような問題が頻繁に発生しています。私は金融機関の職員ですが、今までにそんな問題を何度も見てきました。あなたの質問に類似するような問題(後から文句を言う人が出てきた)も経験しています。あなたもあくまで最悪の場合のシナリオを考えるべきです。 叔父さんがそこまで言い切るのであれば、キチンと相続放棄の手続きをして、あなたの実母が全て相続する旨手続きをするべきと考えます(あなたの母も相続放棄すれば、相続人不在で国が没収しますから)。 相続放棄は家庭裁判所で申請出来ます。また、可能であるならば、みんながその預金は叔母と内縁の夫との共有財産と認めているので、内縁の夫との財産分与についても家庭裁判所での判断を仰ぐべきと考えます。尚、家裁への申請等については専門の弁護士又は司法書士へ相談の上なされる方が良いでしょう。

roguetrader
質問者

補足

現在危険な容態である内縁の夫は在日韓国人で日本人に帰化はしていますが身寄りが1人もいません。従って相続放棄の手続きは当該2名の法定相続人は行ないません。当面の掛かりうる費用を違法ですが引き出して私の名義で新たに口座を作り、そこにプールさせ、あとは法的な手続きに基づき故人の口座をクローズさせます。一方法定相続人が相続した預金も私名義の口座に移し、通帳、印鑑とキャッシュカードを内縁の夫に渡して、危険な状態から脱した際は、その預金口座からお金を引き出して生活をしてもらうつもりです。私は、勿論、私名義の口座からお金を引き出してもよい旨の公正証書?を作成すればよいと思うのですが。

  • symy915
  • ベストアンサー率54% (111/203)
回答No.2

あなたの実母が訴える事はないと思いますが、正当な相続人である叔父が訴えれば、「窃盗罪」もしくは叔母になりすまし預金を引き出した「詐欺罪」のいずれかが成立します。 「内縁の夫」がおられると言う事は、相続手続きは簡単にはいかない家庭環境にあるのではないかとお察し申し上げます。正式な相続手続きを取らないと後から大問題になるかもしれませんから、ご質問のような事は絶対おやめになるべきです。

roguetrader
質問者

補足

実母と叔父からは実母から葉書(文書)にて叔父からは電話(口頭)にて現金の引き出しは委任はされています。 正当な相続人である2名から訴訟を起こされることはありません。また法定相続人は叔母名義である預金は内縁の夫と叔母稼いだお金だと認識していますので、全て内縁の夫の所有する預金であると確認しています。法的に相続してもそのまま内縁の夫に戻すことに依存はありません。それでも窃盗罪もしくは詐欺罪が成立するのでしょうか?

回答No.1

 やはり、犯罪じゃないですか。  まずいと思います。

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