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表現の自由と殺人の賛美

こんにちは。 韓国では、「大量殺人犯のファンサイトを作ろう」という書き込みがどこから圧力がかかったのか削除になったそうです。 1、こうしたことは日本でも起きているに、日本では削除になったり他の犯罪として取り締まられることはないのでしょうか? 2、表現の自由というのはこうした場合はどこまで許されるのでしょうか? ただ漠然と質問しても回答が来ないかもしれませんので、実際の発言で訊きます。 下の三つの発言です。 これらは長崎の同級生による小学生殺人事件についての発言です。 A >被害者の子にはほとんど怒りに近い感情を抱いてるし、 加害者の子には「よくやった!」とブラボゥを送ってしまう。(この発言は現在削除になっています) B >『加害者の児童に対して、やったことは正しくないけれど、 「よく頑張った」とエールは送りたいですね。』 >『イジメられて、我慢するよりは 相手を殺してもいいと思うんですよ。』 C >人を殺すのは、人として死なせるのだから、相手の尊厳と名誉を守ることになる。 >人の精神を殺すのは、人を人ではないものにするのだから、殺人よりも罪が思い。 >こういう考え方も、あるのです。(本文ママ) >相手を弑するほどに憎んだその精神は、命あっての物種といったせこい損得勘定を越えて純粋です。 以上回答をお願いします。

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回答No.3

1、について 日本で削除されることはあるでしょう。HPの管理人が独自の見解から、社会公共の倫理観に反する、と言う意味で削除することは良くあると思います。 ただし、犯罪としては…ちょっと日本の刑法にはなかなかぴたっと当てはまるものはないと思います。基本的にですが、日本は市場に任せる傾向があるようです。 これが正しい例かどうかはわかりませんが、ドイツでは「闘う民主制」という理念の元、民主主義を否定するような表現は禁止されています。例えば「国家を倒して新しい独立国家を作ろう!」のようなものですね。 ですが、日本にはないですから、ちょっとどうでしょう。よっぽどひどいものでない限り、好ましくはないですが、犯罪にはなりにくいんじゃないでしょうか。 「騒乱罪」という犯罪はありますが、これは「多衆で集合」して「暴行脅迫」をした場合の犯罪ですから、HPを作ろうとしたくらいでは当てはまりません。 2、について 表現の自由は憲法21条で最大限保障されなくてはなりません。しかし、無制限ではなく、「公共の福祉の範囲内で」のみ認められるのです(12条・13条)。 ですが、公共の福祉っていう言葉自体あいまいですよね。かなり学説でも争いがあるところですが、実際にこれが問題になる場合は「表現する側」と「侵害される側」の利益を天秤にかけての判断になると思います。 1~3の表現は確かに社会道徳上認められるべきではないものですが、だからと言って安易に否定されるのもそれは問題なのです。 そもそも、こういった類の発言であったとしても、それが加害を目的とするものではなく、批判的なものであればそれは保障されるべきなのです。批判なくして物事は成長しませんから。 そういう意味で、具体的な侵害の結果がない限り、犯罪として扱われることはないのではないか、と考えています。

tauhon
質問者

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回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>表現の自由というのはこうした場合はどこまで許されるのでしょうか? 公共の福祉(公序良俗)に反しないこと、他の人の権利(人権)を侵害しないこと、これが守られている限りは許されます。 侵害がある場合は、天秤にかけて裁判所が判断します。 表現の自由の問題では、わいせつ映画等の裁判が有名ですね。芸術かわいせつかという話です。 ご質問の例ですと被害者の人権侵害になりかねませんね。(名誉毀損など。もちろん犯罪です。) ただいつもこの表現の自由というものは、どこで境界を引くのがよいのか議論になるものではあります。 (現にポルノ裁判でも過去からみると段々と境界線はずれている)

tauhon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

noname#25358
noname#25358
回答No.1

1.なりますよ(^_^;  プロバイダの方針によっては、発見次第注意勧告を行うこともあるでしょうし、内容があまりに過激な場合、警察に通報すると注意してもらえることもあるそうです。 2.表現の自由は、基本的人権の下に位置する権利です。  よって、表現の自由が人権を侵すことは許されません。  つまり例に挙げられた3つの表現は全て間違った考え方であり、偏った考え方であると断言できるわけです。  ただし1.にしても2.にしても、「どこまで本気なのか分からない」という問題はあります。  騒乱罪にも相当しない小さな嘘であれば、大量殺人は罪になりません。実際には実行されない嘘の犯罪だから。  でも、嘘も行き過ぎると騒乱罪になりますし、言葉の暴力にだって暴行罪は適用可能です。  ですがその線引きは存在しないし、線引きしようがないのです。

tauhon
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。 >その線引きは存在しないし、線引きしようがないのです。 これは判例も含んでのことでしょうか? よろしければ教えてください。

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