- 締切済み
別居期間中の行動について
現在四歳と一歳の子供を連れて実家に戻っています。とりあえずの生活用品は持って来ましたが子供の細かいものなどを夫のいる時に取りに行きたくないので朝などいない時など家に入る時は家に入るよと断りのメールをいれました。が帰ってきたメールは人のいない時にこそどろか!と言うものでした。別居期間中に荷物を取りに家に入る事は何か罪になりますか?あと夫からの電話にでられす掛けなおさなかったのですが、メールで電話を掛けてもでない、かけてもこないそういうのもあとあと…と少し脅迫めいた事も言われました。電話を掛けなおさないのは何か罪になりますか?あと私が持っている家の鍵は荷物が残っていても返さなければなりませんか?持っているのは罪になりますか?まだ籍は抜けていませんので法律上は夫婦となっています。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- MagMag40
- ベストアンサー率59% (277/463)
婚姻関係が完全に破綻しており、あなたや子供の荷物がほとんど残置されていない状況であれば、状況によっては住居侵入となることがあり得ます。 ご質問の文面から判断すれば、あなたや子供の生活用品がかなり残置されており、離婚協議中でもなく住民票もそのままでしょうから、特に問題になるとは思えません。法律上はその家は依然としてあなたにとっても生活本拠地となっていますので、心配は不要と思われます。 しかしながら、現在不仲のようなので持ち出し品に関して、重要なものがなくなったなどと言いがかりを付けられる恐れがありますので、持ち出し品を目録(明細書)にして置いてきた方がよいでしょう。 またできれば有人などの第三者に立ち会いをお願いした方が安全と思います。 また電話の折り返しをしないことについても、法的には全く心配は不要です。 どうしても連絡したいことがあるのならば、実家に伝えても良いし、Mailでも要件は伝えられるでしょうし、本当に重要な事項であれば文書で郵送すれば良いだけです。ただ単に要件も言わずに電話をしろとの要求に対して電話の折り返しをしなかったことだけで、法的に不利になることはありません。 ただし、Mailやことづけなどで「具体的に~の件で回答が欲しいから連絡を欲しい」などと連絡が来ていて、返信をしなかった場合は、内容によっては後日の離婚調停などで不利になることもありますので注意下さい。 鍵につきましても、あなたの生活用品も残っており、具体的に離婚協議などが進んでいない限りは、返却しなければならない義務はありません。