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事故から3カ月、強要された書類は?

7月の初め、信号のある交差点で接触事故を起こしました。当方の車は全損、相手の車は修理に40万ほどかかったそうです。 当方は右折、相手は直進です。当方の前方に中型の保冷車がいました。矢印の右折信号を確認して曲がったところ、直進してきた相手の車とぶつかりました。 保険会社を通し過失割合を出していたのですが、なかなか決まらず、3ヶ月近くなったら相手が会社に突然来て、警察に一緒に行き写真等を見せられ、帰り際に(警察官のいないところ)で相手に「保冷車に付随して交差点にはいりました」という文書を書かされました。信号等に関しては何も書いていません。 数日して保険会社から1:9の過失割合が来ました。 当方が9です。 3ヶ月して無理やり書かされて文書は有効なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#13482
noname#13482
回答No.4

再登場です。 よく考えてみましたが、「保冷車に付随して交差点にはいりました」という文言だけでは過失云々の話にはかかわってこないですよね。 ちなみに相手との合意事項は文書(念書等)があってもなくても(口約束のみでも)有効とされます。それを取り消すには双方の合意が再び必要になります。「錯誤によるもの」と主張すれば簡単に取り消せるように主張する人がいますが、その場合でも相手との合意が必要になり、最終的には司法判断でその合意の有効性の判断を仰ぐことになります。 今回の事例でいえば「無理やり」ということを証明しなければならないでしょう。 いずれにせよ、1度合意したものを覆すのは厄介なことです。

nappan
質問者

お礼

口約束も、行為事項になるとは知りませんでした。 やはり、3ヶ月も前のことを覆すのは困難でした。 悔しいのですが、いい勉強になったと思って諦めました。 お礼が遅くなり、すみませんでした。 ほんとにありがとうございました。

その他の回答 (6)

noname#160975
noname#160975
回答No.7

このままでは書かれた書類は効力を発揮してしまいます。検察官や場合によっては裁判官も見るかもしれません。自分の主張と違う場合や納得がいっていない場合は、納得のいくまで書類を書き直してもらう必要がありそうです。

nappan
質問者

お礼

やはり、脅されたように書いた書類でも効力を発揮したようです。 お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 ありがとうございました。

noname#160975
noname#160975
回答No.6

このままでは書かれた書類は効力を発揮してしまいます。検察官や場合によっては裁判官も見るかもしれません。自分の主張と違う場合や納得がいっていない場合は、納得のいくまで書類を書き直してもらう必要がありそうです。

  • go_go_go
  • ベストアンサー率14% (66/446)
回答No.5

普通の信号は、右折の矢印がでてれば、相手側は完全に赤でしょう。しかも、2台目のあなたの車にぶつかっていれば。 過失割合が9:1ってことは、青信号であなたが右折したことになってんじゃないかな? 前方の直進車を確認せずに、保冷車に付随して交差点に進入。こんな筋書きになってしまっているかもしれません。 要確認ですね。

nappan
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません。 go_go_go_さんのアドバイスのように、右折の矢印を主張したのですが、右折の矢印の場合は時間が短いので、ということで結局9:1でということで話がつきました。 自分としても納得がいかないのですが、いつまでもひきづりたくないので、割り切ることにしました。 今後、右折はなるべく避けて運転します。 ありがとうございました。

回答No.3

お怪我は無かったのですか。お言葉を其のまま信じればNO2さんの云われる通り、矢印の右折信号を確認して曲がった方の過失が1か0でしょうね何故ならば、直進車は赤で進入した事になりますよね。過失は相手が10か9が妥当でしょう。しかし警察内で念書を書いたのであれば「錯誤によるもの」との主張は困難でしょう、念書を書くときは慎重にしたいものです。あなたの保険会社にはご自分の主張を十分したのでしょうか。代理店の担当者に応援して頂き保険会社に裁判して頂く気持ちで頑張って下さい。

nappan
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして、すみません。 矢印の右折信号を確認したということを云ったのですが、保険会社の担当の方にも矢印の信号は短いので...といわれて諦めることにしました。 akaginosusoさんがあたたかい言葉をかけてくださったとおり、怪我がなかったのが不幸中の幸いと思い気分を切り替えます。 ありがとうございました。

noname#13482
noname#13482
回答No.2

文書そのものの有効性についてはなんともいえません。 しかし何故9:1なのかがわかりません。まずはその過失割合について相手保健会社の説明を聞いてください。 こちらの言い分が事実だとすれば、相手は赤信号で進入してきたことになり、過失割合が逆転もしくは100%相手の過失を主張してもいいようなケースです。 それで納得されるんであれば示談もいいと思うのですが、納得できないということであれば、まずは相手側の主張を聞くことです。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

状況がよく判らないのですが・・・ 一般論から言うと、書かれた書類は効力を発揮しますので有効です。

nappan
質問者

お礼

おっしゃったとおり、書類は有効でした。 お礼がおそくなりすみません。 どうもありがとうございました。

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