• 締切済み

友人が引きこもりに・・・

友人は既婚者で、誤記一般的な主婦をしていました。 夫婦仲も良く見えました。 御実家も近く、仲の良い妹さんが近所に住んでいて、姪御さんや御自分のお子さん達と楽しく過ごしているように見えていたのですが。 友人は、数年前に昔付き合いがあった男性と再会する事があり、飲み友達から、不倫の関係になりつつあったそうです。 当然その事は、仲の良かった妹さんにも相談?話して居たそうなんですが、妹さんの知っている人でもあったそうです。 その男性との付き合いといっても、主婦が草々家をあける事も出来ないので、知り合ってから、2・3回食事に行った程度だったそうなんですが。 ある日、その男性の家に友人が、男性と2人で居ると、突然、妹さんと妹さんの友人等が押し寄せてきて、友人をののしり、旦那にばらしてやるといって、その場に御主人まで呼ばれ、不倫の関係を暴露されたそうです。 その場では、妹さんは、不倫を姉にして欲しくない、幸せな家庭を崩壊させたくない等の事で夫に暴露したのではなく。 今までの、姉に対する恨みつらみのような事を話しながら、友人に対し、暴力も振るったそうです。 その後も、友人の夫に、妹さんは、お姉さんの悪口のような事を散々言ったあげく、「姉は、親戚の恥だ」とまで言われてしまったそうです。 その後友人は、暴力で傷ついた物は治ったらしいのですが、精神的に、人間不信に陥り、うつ状態になり、引きこもりのような生活が始まったそうです。 その後も、妹さんは反省する様子は無く、絶縁状態が続いているとの事でした。 御主人や、友人たちの励ましもあり、回復に向かっているとはいっていますが、かわいそうで仕方がありません。 友人も、今となっては、妹さんに対する愛情が、憎しみでいっぱいな様子です。 浮気の暴露で、精神的にもダメージを受けている事と、暴力も受けた事もあるので、損害賠償請求は出来ないものなのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

 友人は、友人の夫に対しての不法行為であり、万が一賠償などを請求された場合、夫に払うものですよね。 →そうですね、そういうことになります。友人がした不倫はいわゆる「不貞行為」という類型の不法行為になります。  妹さんが、した行為は、友人に対しての不法行為、暴力など、では無いのでしょうか? →そうですね、妹さんがした行為は友人に対しての不法行為です。この場合暴力も不法行為の中に含まれます。  法律の事は、よく解らないのですが、矛盾がありますね。 →なるほど、そう思われるかも知れませんが、矛盾ではありません。別に妹さんの不法行為と友人の不法行為がお互いに向き合っていなくてもそれは問題ないのです。  不法行為が向き合っていれば違法性は小さくなる傾向はありますが。  すなわち、今回不倫をばらしたりしたのが友人の夫であれば、まず不法行為は成立しない、と言うことになります。  一方、不倫をばらしたりしたのが今回は妹さんですから、不法行為は成立しないこともない(可能性はある)ということなのです。ただ、友人に違法性が認められるため、不法行為は成立しにくいだろう、ということです。 なかなかお役に立てず申し訳ないです。 今回は法律的なケアよりも、親身になった気持ちのケアの方が友人にも良いと思います。もし訴訟を起こして万が一勝ったとしても、友人と妹さんの溝は埋まらないでしょう。訴訟と言うのは非日常的な行為であり、その後に完全にしこりが消えるわけではありませんから。

回答No.3

お気持ち察します。 もちろん、妹さんの行った行為が完全に許されると言うわけではありません。その違法性の大きさによっては不法行為責任を取れることもあるでしょう。 しかし、それは友人さんの違法性との関係で相対的に変わってきてしまうものなのです。つまりこういうことです。 もし、友人が不倫の事実がまったくまく、妹さんがただ単に悪意に満ちた気持ちで「姉は浮気をしている!」などと言うことをいった場合、友人さんと妹さんの違法性の度合いはおそらく「0:10」で妹さんの行為は不法行為になるでしょう。損害賠償も多分取れます。 しかし、今回のケースでは実際に友人さんに不倫、ないしそれに類する行為があったわけです。そうすると、二人の違法性の度合いが「4:6」ですとか場合によっては「5:5」とかになってしまい、相対的に妹さんの行為の違法性が低くなってしまい、不法行為になりにくくなるのです。 この比率はもちろん私の見解であり、万が一訴訟になれば裁判所が判断するものです。ですから、ある意味当てになりません。しかし、裁判所もこのような考え方をするのです。 それと、妹さんが結果的に台無しにしてしまうような行為をしたかもしれませんが、やはり、大本の原因が友人さんにもあるようなので、不法行為は厳しいかと。 また、グーで殴った、と言うことなんですが、これが刑事事件になることはまずないでしょう。警察はまず扱ってくれません。万が一扱っても、検事が起訴するわけがありません。暴行や傷害で起訴すると言うのは、やはり大怪我、重症、そこらへんじゃないと現実問題無理です。 暴力行為は確かに認められる物ではありませんが、グーで殴って、あざができた、外を歩けないくらいではちょっと足りない、と私は考えております。 それとこれ以後はちょっと生意気に思えてしまうかも知れませんが、もしかしたらnikopunさんはこの機会に、妹さんにある意味復讐…というか、こらしめてやりたい、と言うような気持ちはありませんか? それがなければよいのですが、客観的にみると、そのようは心境を持っているのでは?と言う感じを受けます。 万が一訴訟になった時にその気持ちを裁判官に感じ取られると、これはまず勝てません。妹さんに対する嫌悪の気持ちは重々理解しますが、法律はある意味冷たいルールですから…ちょっと難しいです。

nikopun
質問者

お礼

ありがとうございます。 単純に友人が可哀想に思ったので、良いアドバイスが出来たらよいと思ったのですが。 友人も、安易な行動を大変反省しています。只、精神的な面でとても辛そうにしているので・・・・ 不法行為についてですが、疑問に思ったことがあります。 友人は、友人の夫に対しての不法行為であり、万が一賠償などを請求された場合、夫に払うものですよね。 妹さんが、した行為は、友人に対しての不法行為、暴力など、では無いのでしょうか? 法律の事は、よく解らないのですが、矛盾がありますね。

回答No.2

初めまして。 かなり難しい問題ではあります。一つだけ気になったのですが、「不倫の関係になりつつ」という記載と「2、3回会っただけ」という記載は考えようによっては矛盾もしています。会っただけ、といいますが、その内容は…例えば会った後に、なにかこう…そういうことがあったとかないとかも結構問題なんですが。 まず、前提として申し上げますが、不倫は違法行為です。民法でいう不法行為にあたります(この場合は友人の旦那に対してですね)。もちろん、だからと言って暴力が正当化されるわけではないですし、精神的な暴力にもなりかねます。しかし、やはり違法行為で、友人の方にも非があるわけですから、損害賠償はかなり難しいです。 また、妹さんもかなりのことを言ったようですね。細かい事情はわかりませんが、結論から言ってしまえばやはり損害賠償は無理だと思われます。なぜなら、繰り返しますが、不倫は違法行為なのです。ある意味、犯罪と同じです(厳密には違うのですが)。そうすると、例えば窃盗犯人のことを警察に言ったら罪になりますか?それと同じようなことなのです。 しかも夫婦仲のことはある程度の行為が見過ごされてしまうの現状ですから…やはり難しいですね。 親戚の恥、という言動もちょっと行き過ぎな感じがないでもないですが、実際…明らかな間違いでもないですから、妹さんの言動も損害賠償を請求するまでにはいたりません。 結局のところ、やはり元々の不倫が違法行為である以上、身から出たサビ、という感は否めません。不倫ぐらいで…と思われるかもしれません。ですが非常に冷たい言い方で申し訳ないのですが、不倫は法律的には認められないのです。

nikopun
質問者

補足

早速のご回答有難う御座います。 身から出た錆、確かに、おっしゃられる通りだと思います。 友人から話を聞いていくうちに、妹さんは、友人に対し、表面上では、仲の良い姉妹を演じつつ、反面、友人を羨ましく、僻んで居たんだと思いました。 友人は、確かに平凡な主婦でしたが、お金に困った様子もなく、いつも小奇麗にし、明るい性格で友人関係も多く、人生を楽しんでいるように見えたのだとおもいます。 一方、妹さんは、離婚歴もあり、お子さんもご実家に預けたままでいらしたとか、友人もその事では、頭を悩ましていました。 また、印象も暗い感じがありましたね。 友人にとっては、ここぞとばかりに上げ足を取られたような物なのではないでしょうか? 妹さんは、犯罪を通報したような者になってしまうのでしょうか? 通常、姉妹間の結婚生活などは、上手く行っていて喜ばしいもので、態々台無しにしてしまう様な行為は許されるのでしょうか? なにやら、矛盾を覚えますね。。。 又そこに、過度の暴力があったことも許しがたいと思うのですが、グーで殴ったらしいです。 顔中痣だらけで暫くは外出できないほど殴ったらしいですよ。

回答No.1

「身から出た錆」 それ以上でもそれ以下でもないですね・・・      

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