• ベストアンサー

「忌引き」を短縮していいでしょうか?

父が亡くなって葬儀が済みました。 一親等で忌引きが7日間までなので、木曜日まで休めますが、明日あたりから授業に出てもいいでしょうか? (労働省主催の短期委託職業訓練に通っています) 忌引きの間に、平日の日中でなければできない手続きをあれこれやろうと思うのですが・・・・ 死亡の確認できる戸籍謄本は2週間くらいしなければ本籍地の市役所から取り寄せられないので、社会保険事務所での年金停止手続き(大体、老人ホームの担当者が不在で年金証書が戻って来ない)も、銀行口座の解約も出来ません。 遺品整理に、香典返し手配・・・・あとは何ができるでしょう? そんなんだったら、授業に出ようと思います。 地域の慣習によっても考え方が違うだろうと思いますが、一般的(やや乱暴な表現ですが)には、出たければ出てもいいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamochi
  • ベストアンサー率41% (282/677)
回答No.1

まずはご愁傷様です。 忌引きは、必要ないと思われるのであれば短縮してもかまわないのではないでしょうか。 家ですることがないのなら、授業に出るほうが有意義だと思います。 ただ、手続きの方は今のうちにできるのではないでしょうか。 私も今年母を無くしましたが、年金の停止手続き、健康保険への届け出(埋葬金の請求)、生命保険の請求などは市役所で死亡証明書を発行してもらって行いました。 すぐにやれる事務処理だけ、葬儀後の2日間ほどで片付けたように覚えています。 ただ銀行口座の方は、相続人であることを証明しなければならないので、戸籍謄本が必要ですよね。 これは急がないのでゆっくりやるとして、お気持ちが落ち着いているのであれば、日常の生活に戻ってしまってかまわないように思います。

nanahositenntou
質問者

補足

ありがとうございます。 年金の停止手続き・・・・年金証書が手元にないんです。 ホームからいつ送ってくれるか?担当の方が休みで見通しがたってません。 市役所から死亡証明書・・・・死亡届を出した市と私の住まいは電車で2時間近く離れています。火葬の許可証を取る為に死亡届けを葬儀屋さんが出してくれたので、死亡証明書をもらってきていません。 郵送で取り寄せるなら、戸籍謄本(実際は除籍謄本)を待ってもたいして変わりません。 健康保険・・・・ではなく介護保険のお世話になっていましたが、介護保険証はホームにあるので手元にありません。(介護保険では埋葬金?あるだろうか???) 生命保険・・・・昨年、満期を迎えて、満期金を受け取っているらしいです。 ・・・・やっぱり、当面なにも出来そうにないです。はぁ・・・

その他の回答 (3)

  • kamochi
  • ベストアンサー率41% (282/677)
回答No.4

#1です。 補足に対する回答です。 埋葬金、ではなく、葬祭費でした。 介護保険も使われたかと思いますが、健康保険にも入っておられましたよね。国民健康保険かなにか。 健康保険証が見つかったら、時間のあるときに死亡の手続が必要です。そのときに、葬祭費がもらえて健康保険証を返すか、名前が削除されるはずです。 年金の手続きをするときでかまわないと思いますが。

参考URL:
http://www.hanasaiten.com/chishiki-3.html
nanahositenntou
質問者

お礼

ありがとうございました。 先ほど別件で、亡くなった時の住所地の市役所に電話したら、あれこれ調べてくれました。 国民健康保険に加入して、保険料を年払で支払済みなので、後日清算払い戻しされるそうです。 (年金生活でも国民健康保険料を払うんですね。ホームで全部やってくれていたので知らなかった。) なにしろ2時間くらい電車に乗っていかないといけないし、平日日中でなければ手続きできないので、来年、銀行口座を解約しに行くときに、ついでに申請します。 ・・・気長~

noname#24736
noname#24736
回答No.3

「忌引き」は、その日数まで休んでもよいというもので「休まなくてはならない」ものではありません。 一段落して、落ち着いたのであれば、休みを短縮して授業に出るのは問題ないでしょう。 ご心配でしたら、電話をして「いろいろありがとうございました、落ち着きましたので明日から出席いたします」と云えば、いかがでしょうか。 又、分割して取得できないかも確認しましょう。 出席しては駄目な場合、先方でそのような返事が有るでしょう。

nanahositenntou
質問者

補足

ありがとうございます。 やっぱり明日から授業にでます。 (田舎と違って、断固として来てはいけない!と言い張る人もいないと思います。) それにしても、まだまだ長期戦!のです。 亡くなった時の住所地の年金福祉課から、老人医療費の超過分を振込んでもらっていたようですが、亡くなる前までの医療費分の清算がつくのが、12月下旬(もしかしたら1月かも)なので、銀行口座をそれまで置いておいた方がいいようですし、、、 他に、葬祭費やら、未支給年金の請求やら、、、、(金額は少なくても、もっぱらもらうばかり)、、、、「書類をそろえて請求すれば支給します」と言われると、面倒がらずに手続きしなくては”お金さま!(?)に失礼にあたるような罪悪感を覚えます。 1年がかりぐらいをメドにのんびりいこうと思います。 そのうち、平日日中、有給休暇をもらえる身分になるかもしれません。

  • tenteko10
  • ベストアンサー率38% (1088/2795)
回答No.2

私の場合会社なので規則が違うかも知れませんが、忌引きは連続して取る必要は無く、必要の応じて分割して取得する事が出来ました。 そのような事ができるか確認してみてはいかがですか。

nanahositenntou
質問者

お礼

ありがとうございます。 教えていただいたことを、確認してみました。 ・・・が、連続していなければ『忌引き休暇』として扱ってもらえないそうです。がっくし。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう