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姉妹間で悪意の遺棄にあたるんでしょうか?

姉名義の家なのですが あっ想像で祖父から姉に家を相続をしまして そのあとから姉が妹つまり私を追い出そうとしています これって悪意の遺棄にあたるんでしょうか? そもそもが家族を家から追い出そうとする行為って 違法じゃないんでしょうか?よろしくお願いします。 あと877条は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。」 と定めています。これも関係してくるんでしょうか?よろしくお願いします。

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  • jealously
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回答No.2

>追い出すことって法律に触れないんでしょうか?兄弟姉妹を・・・ 親族に立ち退きを請求することはできません。 あなたが合意しなければまあダメですね。 ただ今回の件は刑事事件(殺人、暴行等)ではなく民事(金銭や親族間の相続トラブル等)の話なので姉が逮捕されるとかは無いです。 >姉に家を相続をしまして そのあとから姉が妹つまり私を追い出そうとしています 祖父から姉への遺産相続についてあなたが知らない間にきまったこ態なら遺産相続に強い弁護士に相談をした方が追いと思います(遺留分請求や遺産分割協議など)。 遺産分割協議というのは相続人全員で遺産の分け方について話し合うことです。 遺留分とはあなたが最低限もらえることが保証されている遺産のことです。

回答No.1

1.これって悪意の遺棄にあたるんでしょうか? いいえ。ちょっと検索すればいくらでも説明が見つかりますよ。例えばこんな風に書いてありますね。「悪意の遺棄」とは「夫婦間の義務に不当に反すること、正当な理由なく夫婦間の義務を履行しないことであり、離婚原因となります(民法770条1項2号)。」 姉妹のトラブルなんかとはまるっきり無縁の用語です。 2.そもそもが家族を家から追い出そうとする行為って違法 法的に婚姻関係にある夫婦、未成年の子を追い出すのは違法行為です。 夫婦は、相互に、同居義務、協力義務、扶助義務・婚姻費用分担義務を負っています(同法752条、760条)。これを放棄するのが悪意の遺棄です。 ですが姉妹にはこのような義務はありません。成人した姉妹に同居義務なんてあり得ないのは貴方もご理解なさっていることでしょう。 3.民法877条の扶養義務とは、「自分自身では働いて稼ぐことができず生活ができない親族を、経済的な援助をする義務」のことです。対象は未成年の子、高齢・傷病・失業などで経済自立が困難な人などです。 従って役所はあなたが生活保護を申請すれば、姉に扶養義務があるんだから助けてやれないか?って問い合わせをしてくれますよ。 ですが、姉が自分名義の家に貴方を住まわせなければならない義務はありません。

kiritani-mirei1
質問者

補足

そうなんですか・・・・ 法律上、兄弟だけでなく、家族間で絶縁することはできません。 って検索したら出てきたんですけどこれってなぜなんでしょうか? そもそも私を住まわせる義務はないということですが 追い出すことって法律に触れないんでしょうか?兄弟姉妹を・・・不当にましてやDVなどしていた場合など

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