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国籍離脱と帰化申請の違いを教えて下さい

日本在住の外国籍の人が、弁護士資格や議員になるために日本国籍になる方法として、国籍離脱と帰化の二種類があるようですね。 たぶん、ケースバイケースで使い分けるのかな?と思うのですが、 ①実務としては、この2種類をどのように使い分ければ瑕疵のない完璧な日本国籍の日本人になれるものでしょうか? ②この2種類の方法は、官報に載るものと、官報には載らないもので分かれているのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

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回答No.1

「日本在住の外国籍の人が、弁護士資格や議員になるために日本国籍になる方法として、国籍離脱と帰化の二種類があるようですね。」 ちがいます。これは「セット」です。例えば、オーストラリア人(他の国籍をもってない)人が、帰化をしないで国籍離脱する、ということはありえません。それではその人は「無国籍」になってしまいましから。 もうひとつ「弁護士資格」に国籍など関係ありません。米国人が米国籍のまま、日本で司法試験に合格すれば弁護士になることができます。(検察官と裁判官は国家公務員なので外国籍のままではなれません) 1.そもそもの話として、日本という国は「二重国籍」を法的に認めていない国です。そのため、外国の方が日本に「帰化申請」する場合はその前提条件として「帰化申請が認められたら日本国籍を得るので、そのあとで今持っている国の国籍を離脱するようにつとめる」義務が課せられます。 つまり、外国人が日本人として公務員になったり、議員になるためには、「帰化ののち、元の国籍を離脱し日本の国籍のみを有する」のが原則です。 但し、世界には沢山の国があり、「法律で国籍の放棄・離脱を認めていない、もしくはそのような制度・法律がない」国もあるようです。こういう国の人は元の国籍を離脱できません。この場合は免除されます。 2.帰化はのりますが、帰化した人の国籍離脱はのりません。なぜなら、それは「日本」政府は関知しないことですから。

altosax
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 とても良く判りました!

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  • mekiyan
  • ベストアンサー率21% (884/4069)
回答No.3

日本国籍習得は決められた条件(他国と比べればかなりゆるい)を達すれば、帰化申請でほぼ自動的に認可され、官報に記載されます。それを持って、日本国の希望する場所を本籍とする戸籍謄本が作成された時点で完璧な日本国籍の日本人となります。 それをもって、元の国の国籍離脱手続きを怠ることなく本人の善良な意思ですることが義務付けられていますが、これが本当にされたかどうかは、日本国としては確認のしようがないので、官報に載らないです。 また、多くの国々では、国籍放棄をする事事態が禁止されています。そのような国々では、国籍放棄をするという書類の事務的な受け取り印があれば良しとなっています。 日本人の母親が子供を海外で生まれた場合、日本人の父親が正式に日本国戸籍に記載される外国人女性と結婚し、相当な期間後(11ヶ月後)に子供が生まれた場合、出世後90日以内最寄の日本国領事館にその国の出生証明を添付すれば、出生届けを受理され、日本国戸籍に出生の事実が記載され、日本人となります。母親が日本人の場合は、子供の姓は父親ではなく、母親姓です。 しかし、これは23歳(なったかな?)になった時に、日本国籍を選び、他国籍を放棄する事となっていますが、多国籍を放棄したということが調べようがないので、事実上は日本国籍を留保したものとみなすという扱い方です。 不思議なことに、海外で日本国パスポートを申請する際は3ヶ月以内に発行の戸籍謄本を添付、受け取り時には、2重国籍先の国籍証明をする写真つきの証明書の提示を求められます。一度日本国パスポートを発行されれば、その後の申請はパスポートの有効期限内であれば、23歳をとっくに過ぎている者でも、戸籍当方の添付は必要なしです。このことより、日本政府は、23歳以上の者でも2重国籍を認めているという判断を、私はしています。

altosax
質問者

お礼

なるほど、だからテニスの大坂なおみさんは母親姓なのですね。 とても勉強になりました!

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  • f272
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回答No.2

弁護士になるのには国籍はなんでもよいです。 日本国籍を持っていない人が,日本国籍を得る方法は帰化しかありません。帰化したときは官報に載ります。 日本以外の国籍と日本国籍を持つ人は20歳になるまでに(複数国籍になったのが18歳以降なら2年以内に),国籍の選択をしなければいけません。国籍の選択は,外国の国籍を離脱するか,日本の国籍の選択の宣言をすることで行います。 国籍離脱は,

altosax
質問者

お礼

どうもありがとうございました!

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