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事業場外のみなし労働時間制度
事業場外のみなし労働時間制の質問です。 ①事業場外労働時間のみで、法定労働時間以内の場合は、労基署への届出が不要であり、労使協定は必要なのでしょうか。 ②事業場外労働時間が、法定労働時間を超える場合で、9時間のとき、9.5時間のとき、10時間のときかある。したがって、平均の結果、事業場外の労働時間は9.5時間とする。この場合にも、労使協定が必要なのでしょうか。 ③労使協議の結果として、事業場外労働時間を10時間とする。 この場合は当然、労使協定し、さらに、労基署へ提出する。 以上の見解でよろしいでしょうか。社内時間がある場合の処理は、分からないため、除いてしまったのですが。 専門家の方、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
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- f272
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回答No.1
(1) 労使協定を結ぶことは必要ではありませんが、望ましいです。 (2) 労使協定を結ぶことは必要ではありませんが、望ましいです。36協定は必須です。 (3) 労使協議の結果として、事業場外労働時間を10時間とするのなら、労働基準監督署長に届け出をする必要があります。