- ベストアンサー
農地売買・贈与にならない程度の調整は必要ですとは?
当サイトを含むネット情報だけで農地(畑)売買の仲介を無償でしています。 無償の理由はここを通らざるをえない囲繞地に私の畑が有るからです。 農地法3条による申請書は事前チェックを受けてきたので本人が農業委員会に提出するのみになっています。 そこでの価格はとりあえず坪単価1000円で総額50万円としてあります。 この金額は双方が相場を知らないとの事で数年前に同程度の農地の売買が坪単価500円だった事からたたき台として2倍の1000円を提案した物です。 従って双方共に検討とすり合わせを繰り返した後に納得の金額で契約を交わす段取りになっています。 このように誰も相場なんて知らないなかで{結局のところ、売りたい人と買いたい人の値段が折り合えばよいので、「宅地予定で5条申請するけど農地の値段で買う」場合も、「農地として運用する予定だけど宅地並みの値段で買う」場合も、売主と買主の合意があればいいとは思います。(贈与にならない程度の調整は必要です)}とのネット解説を目にしました。 お詳しい方に質問です。 ここで言っている(贈与にならない程度の調整は必要です)の意味を簡単な解説付きでお教え頂ければ幸いです。 どうぞ宜しくお願い致します。
- sirootonoi
- お礼率46% (679/1449)
- 不動産売買・投資
- 回答数1
- ありがとう数0
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
単に、相場よりかなりの差があると、贈与税かかるよと。 税務署から言ってくる場合があるよって話だと思います。 税務署の評価額調べて、あまり違いすぎない方がいいかもしれないって話かと。 贈与税払うつもりなら問題ないけど、仲介とかしたなら、贈与税かかってきたぞ、聞いてないと怒られるかもしれません。 売買する農地の固定資産税調べて倍率かけて、評価額一応調べたらり、贈与税かかるか税務署に聞いたほうが良いかと思います。 No.4623 農地の評価|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4623.htm 財産評価基準書|国税庁 https://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm
関連するQ&A
- 農地のままで贈与か宅地にしてから贈与か
現在建物を建築中の土地があります。 土地の所有者は、私と父の共同名義になっています。 父の持分は10%ほどで、現在地目は畑になっています。 今回家を建てる上で父の持分を私に贈与という形で手続きをしようと思っています。 不動産屋に現在贈与手続きをするとどうなるか見積もりしていただきました。相続税評価額は近隣の評価で計算していただいています。 項目として挙がっているのが、農地法5条届出申請費用、所有権移転登記費用、区画整理組合所有権移転申請費用、贈与税、不動産取得税です。 建物を建てる前に贈与手続きをすると、農地法5条届出申請費用がかかるといわれました。 家に帰ってからふと考えたのですが、 建物を建てたあと地目を宅地にすればこの費用がなくなるのではと思いました。しかし、畑から宅地に地目が変わると評価額が挙がるのではと も単純に思ってしまったのですが、路線価は地目によらないはず? どちらにしても贈与手続きをするのは今年度内と考えています。 地目を畑から宅地に変えた場合、贈与税は換わるのでしょうか? 評価額が大幅に上がって贈与税が上がる可能性があるならば、地目が畑のまま、農地法5条届出をしておいたほうがいいのかと迷っています。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 市街化調整区域の農地を無料で手に入れたい
市街化調整区域の農地(100坪程度)を伯父から譲ってもらって優良田園住宅制度で家を建てたいと思っています。農地法5条許可で所有者移転を行う際に贈与して無料で手に入れられるでしょうか。もしくは農地評価で売買(坪1万=100万)出来ますでしょうか。 役所に聞けという回答ではなく、出来る出来ない、その場合の条件をお教え願います。
- 締切済み
- 賃貸・アパート
- 市街化調整区域の畑と宅地を親から贈与
市街化調整区域の畑と宅地を親が持っているのですが 親が固定資産税を払うのが大変ということで 私に贈与したいと言っています。 畑と宅地合わせて評価額は160万円ほどというショボイ土地ですが 贈与税は単純にこの評価額160万円-110万円=50万円×10%の5万円で良いのでしょうか? それとも私は農業をしていないので 私が贈与される場合には農地法第5条の適用を受けて雑種地などに変更して 私が受け取る必要があり、雑種地+宅地の評価額-110万円の10%が贈与税になるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 農地転用について教えてください。
農地転用について教えてください。 地目が畑の土地に賃貸アパートが建っており、それを収益物件で買おうと思っています。 その場合、農地転用で宅地にする必要がありますか。 売主さんが4条申請するといっています。 売主さんは、4条申請で宅地にした後に、決済・引渡しをすると言っています。 知人からは所有者が変わる場合は5条申請のはずだよと言われたのですが、 売主、買主にとって、有利不利とかってあるんでしょうか。 たとえば登記費用が変わるとか。 そもそも、4条申請で宅地にした後に売買って可能なんでしょうか。
- 締切済み
- その他(法律)
- 農地の売買について
市街化調整区域内で農地の売買を行うには、 農地法第3条の許可が要る思うのですが 父が勝手に土建業者に畑を売ってしまいました。 ただし、売買契約書は取り交わしていませんし、代金は受け取り済みで 領収書をきりました。 登記その他は購入側の土建業者が一切行うとの約束でしたが 未だに所有権の変更はされていません。 それもそのはず、登記には農地法3条の許可の添付が必要なのです。 このまま放置すると 永久的に名義変更は行えず、相続してもなお同じ状態が続くのでしょうか? 土地代金は使ってしまって返済できません。 土地は土建業者が資材置き場に使っています。 土建業者からの苦情はありません。 固定資産税相当額は土建業者から数年ごとに支払われています。 農地法違反だとは思いますが 今後の善処策を教えてください。 土地代金を戻してチャラにするということ以外でお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 市街化調整区域内の農地転用許可について
祖父が平成5年に市街化調整区域内の地目が畑の土地を購入しました。その後、農地転用許可(5条)を得て住宅を建築、地目を畑から宅地へ変更登記いたしました。その後、平成16年に隣接地の畑を同じく農地転用許可5条を得て、いまでは宅地と畑をブロック塀で囲んだ現況宅地となっております。しかし、追加購入した畑に建物は建築されておらず、物置やベンチが置かれた庭となっており、地目変更はしておりません。その後祖父が亡くなり、追加購入した畑の地目を宅地に変更して、建物の敷地となっている宅地・建物と一体で売りに出したいと考えています。そこで、地目が畑の土地は売却するときに再度の農地転用許可を得る必要があるのか、もしくは売却前にいったん宅地に地目変更して宅地として売却することは可能か教えていただきたく、ご指導どうぞ宜しくお願い申し上げます。
- ベストアンサー
- その他(法律)