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確定申告先について
扶養内でバイトしている学生です。源泉徴収票の住所はメインバイト先は一人暮らしのA市と記載されていました。サブのバイトは実家のB市と記載されていました。私は確定申告する際e-taxを利用しておりマイナンバーカードは実家のB市だったので住民票に記載されているB市を記入して申告しました。それぞれバイト先の源泉徴収票の住所が実家の住所と一人暮らししている住所と異なるのですがB市(住民票に記載されている住所)で確定申告しても問題なかったですか?間違っていたら罰則や逮捕などありますか?
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質問者が選んだベストアンサー
来年ということはもう今年の確定申告は何もしなくても良いということでしょうか? 昨年の確定申告は明日迄なので確定申告は提出したと思うのでそままで。 税務署が見て修正が必要なら税務署から連絡が有るでしょう。 来年確定申告する時はA市からB市に変更して申告するということですよね? 住民登録は1市町村だけなのでB市から移動届を出していないのだから源泉徴収票のA市の記載は履歴書の住所を源泉徴収票に記載しただけと思うのでA市で同じバイトを遣るなら市役所に住民移動届を出すか来年の源泉徴収票の住所欄をバイト先に言ってB市にして貰うかですね。
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- tonmatangu
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回答No.1
脱税で無いから罰則や逮捕は無い。 今年の確定申告は出したと思うので来年の確定申告に源泉徴収票の住所がA市ならバイト先に言ってB市で再発行して貰えば良い。
補足
来年ということはもう今年の確定申告は何もしなくても良いということでしょうか?来年確定申告する時はA市からB市に変更して申告するということですよね?