健康保険に関しての問題-家内の持病と保険の期限

このQ&Aのポイント
  • 私の妻は非常勤講師として働いていましたが、収入が年間130万円に満たなかったため、共済組合の保険に入っていました。
  • 妻は持病を抱えており、毎月の病院代が高額であるため、健康保険が必要です。
  • しかし、共済組合から保険期限が切れるとの連絡があり、国民健康保険にもまだ加入できないため、医療費を自己負担しなければなりません。どうしたらいいでしょうか?
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健康保険に関して

 私の妻が去年の10月から3月31日までの講師の仕事を始めました。10月からの仕事は月12万円ありましたが、1年で考えると72万円しかなく、年間130万円に達する金額ではなかったので、私の共済組合の保険に妻はそのまま入っていました。事務の方から必要だと言われた書類は出してきましたし、事務のほうからは大丈夫だといわれていました。妻は非常勤講師でしたので、引き続き仕事があるかも分からずにいましたが、たまたま、4月からも夜間の仕事で月5万ぐらいの収入が引き続きありました。それでは経済的に苦しいのでほかの仕事を探していたところ、6月後半から違う職場で講師の仕事を見つけました。しかし、7月後半から9月5日まで仕事はお休みで、その間の賃金はありませんでした。 ふたつの職場の賃金を合計しても年間130万超える金額は9月以降なのでそれから共済組合の健康保険から外れるのかと思っていましたし、事務にも確認していましたが、大丈夫だと言われていました。ところが共済組合の方から8月末に連絡があり、6月24日から保険から外れると言われました。家内は慢性の持病があり毎月のように病院にかからなければならず、医療費も高額なので、何とかならないのかとお願いをしましたところ、時間をとり考えて見るとの返答がありましたが、結果として、去年の10月までさかのぼり失効すると言われました。国民健康保険にも今年の9月からしか加入できず、一年間近くの間かかった、医療費を支払わなければなりません。何か良い方法がないか教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mojitto
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回答No.1

確か、常勤でない場合ですと、日額換算して、その結果年収130万円相当の労働(あなたの奥様も年収144万円相当の労働に当たります)、もしくは非常勤でも常勤並みの労働で3号保険者から外される可能性があったはずです。 奥様の勤務実態が複雑であったことと、事務の方の確認不足が原因だったと思われます。 ただ、私自身、経理を始めて日が浅く、テキスト片手に処理をしているので回答自体、かなり信頼性が薄いです。しかし、遡り申請ができると記憶してますので、まずは現在の奥様のお勤め先、もしくは社会保険庁に問い合わせるのが一番だと思います。

mochimasa
質問者

お礼

ありがとうございました。できれば、不服申し立てをしようと思いますし、社会保険庁に月曜日早速連絡してみます。他にできることがあれば教えてください。

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