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生活能力のない夫というだけで離婚できるでしょうか?

 女性の友人の話です。  友人の夫は、現在無職。1年前に「管理職をやる自身がない。」と言って、永年勤めた会社を自主退社。それ以来職を「見つける、見つける。」と言うだけで、真剣に仕事を探している雰囲気なし。  かと言って主夫をしてくれるでもなく、一日中ぶらぶら。たのまれたことはしてくれるが、自分で責任を持ってやろうとしないので、家事を任せようとするが、「イヤだ。」と言ってしない。  現在、彼女の収入だけで家計を維持し、家事も彼女が責任を持ってやっている状態。  これまでにパチンコに狂って、借金をこしらえて苦労して返済したことが何度とあり、その額、合わせると2000万以上とのこと。  彼女は夫が主夫をするか就職しないなら、離婚を考えています。夫が離婚に同意しないと予想しています。同意しなかった場合どうなるのでしょうか?  法律的な観点で答えていただけるとありがたいです。  質問一  生活能力のない夫というだけで、離婚できますか?  質問二  夫がその父親から相続した土地に結婚後に建てた家に住んでいます。財産分与でどれくらいもらえますか。家屋の2分の1ですか?  質問三  中学生の子どもがいます。養育費はもらえますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

離婚に同意しない場合は、夫婦関係解消調停から初めて、その調停内で相手が離婚に応じない場合は、裁判離婚となります。  質問一  相談の場合、「生活能力のない夫というだけ」という点は表現不足と思います。生活費も入れず、家事も分担しない点で、夫婦の協力義務に反し、経済的に妻にのみよりかかっている点で、その結果、「完全な愛情の喪失に至った」と言えば、正当な離婚原因と認められます。  質問二  相手の相続した土地は、財産分与の対象とならない相手の固有財産です。建物に限り言えば、離婚時点での実勢価格の2分の1。残ローンがあれば、ローン既払い額の2分の1が基準です。残ローンの額が前記2分の1の額を超えていたら事実上マイナスですから、分与は無理。ただ、退職金があるはず。聞かれてはいないが、その2分の1は分与対象です。  質問三  家裁の調停でも裁判でも、現在、「養育費算定表」で形式的に当てはめて金額を出しています。その際、前年の源泉票基準で決めています。職がない相手の場合、出させるのは難しいですね。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_oshirase.nsf/33cb0f663fb98b3849256b14001d25b1/f60917eb28cdad4449256d720004e347?OpenDo
hhgg
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに、彼女は夫のあまりにも子どもっぽい行動の数々に愛情の喪失に至っています。専門家の方に正当な離婚の原因と認められると断言していただいて心強いです。 ローンは残っていませんので、実勢価格の2分の1ですね。彼の退職金も分与対象なのですね。教えていただいてうれしいです。 養育費は前年の源泉票で算定するんですね。残念です。 と言うことは、彼が将来職に就いたら、その時点で子どもがまだ高校生以下ならば、要求できるということでしょうか?

その他の回答 (4)

回答No.5

NO4の補足です。  子供が未成年の間は、20歳に達するまで、養育費を請求出来ます。相手方が将来、職に就いたらそのとき調停でも起こせばいいのです。  また、財産分与の対象となるものは、多分、沢山あると思いますよ。生保の解約返戻金や学資保険、預貯金以外に証券でもあればそれも。調べてみるように言ってください。

hhgg
質問者

お礼

ありがとうございます。 彼女、喜ぶと思います。そうか。生保の解約金もありますよね。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>質問一 >生活能力のない夫というだけで、離婚できますか? 生活能力がないの意味がよくわかりませんが(稼ぎがないというだけではだめです) 民法 第752条 夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない。 という決まりは守らねばなりません。で今は守っていないわけですから、この条文に違反しています。 ちなみにこれは平たく言うと、「同居義務」、「協力義務」、「扶助義務」ということです。 これに反する行為を行うことを「悪意の遺棄」といい、 第770条 夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 と裁判上の離婚を請求することが可能です。 >質問二 >夫がその父親から相続した土地に結婚後に建てた家に住んでいます。財産分与でどれくらいもらえますか。家屋の2分の1ですか? その家屋は誰が主として誰が支払いましたか?その期間は共働きですか? 婚姻生活後半では働いていないようですが、そのあたりも含めて考えないと1/2とは言い切れません。 ただし土地については相続したものなので夫の特有財産(夫婦共有の財産では無いということ)ですから、夫のものです。 ただ悪意の遺棄に対する損害賠償として、その土地の持分を要求するなどのことは出来ます。こちらは損害賠償ですから、特有財産かどうかは問題になりません。 >質問三 >中学生の子どもがいます。養育費はもらえますか? 養育費は妻がもらうものではありません。養育費請求権は子供のものです。 子供が親に養育しろという権利です。 ですから、当然請求できます。 で、その土地建物のローンは終わっていますか?抵当権がついていませんか? であれば、夫は立派な資産をお持ちですから、土地・建物の夫の持分に対して慰謝料・養育費支払の担保として抵当権を設定しましょうか。具体的やり方などは弁護士と相談してください。 ちなみに、養育費は前払いということは出来ませんのでご注意ください。 これはまだ確定していない将来の債権だからです。 では。

hhgg
質問者

お礼

ありがとうございます。 民法 第752条 夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない。 の義務ですね。義務を果たしていないということで離婚を要求するのですね。よく分かりました。 悪意の遺棄ですね。逆に言えば、話し合って主夫になってくれて、借金もしなければ、結婚生活を続けても良いのですよね。 なるほど、単純な2分の1ではないのですね。彼が働いていないのは1年間だけです。後は共働き期間に払っています。 もちろん彼女は離婚になったらできれば慰謝料ももらいたいと思っているのですが、慰謝料はもらえないだろうと私とは話していました。 悪意の遺棄に対する損害賠償ですか。それは良いことをうかがいました。彼が働いていた時期も彼のパチンコの借金で実質的には彼は生活費を入れていないのと同じなのですが、それは損害賠償請求はできないのでしょうね。彼女が実家からお金をもらって払ったりしているのですが。 養育費は請求できますか。土地建物の夫持ち分に抵当権を設定できれば彼女にしてみればかなりうれしいと思います。

  • colocolo62
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回答No.2

>同意の上だとみんな離婚できるのですよね。 >調停もうまくいかなければ、裁判ですよね。経済的にダメな夫ということで離婚は勝ち取れるでしょうか? >最終的に離婚できるかどうかが知りたいのですが。 裁判になって必ず勝てる(離婚できる)かどうかはわからないですね。 わかっているのであれば裁判にもならないでしょうし。 できそうに思いますが。 >養育費を夫が持つ土地をもとに前払いで取ることはできますか? 夫が同意すれば可能でしょう。 そうでなければ、養育費を払えなくなった時に、土地を差し押さえるっていうことを証書作っておくとか。

hhgg
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですか。分からないのですか。 なるほど、養育費を払うことを合意して、証書を作っておけばいいのですね。

  • colocolo62
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回答No.1

質問一 夫が合意すればできます。 合意しなければ、調停に入るんでしょうね。 質問二 そうなるのだと思います。 質問三 成人するまでの養育費はもらえるはずですが、夫にその財力がなければ、「無い袖はふれぬ」で取ることができない可能性が高いです。

hhgg
質問者

補足

 同意の上だとみんな離婚できるのですよね。  調停もうまくいかなければ、裁判ですよね。経済的にダメな夫ということで離婚は勝ち取れるでしょうか?  最終的に離婚できるかどうかが知りたいのですが。  やっぱり、家屋の2分の1ですか。  養育費を夫が持つ土地をもとに前払いで取ることはできますか?

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