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【刑事事件】「不同意〇行」について、です。
【刑事事件】男性上司が怖くて、○行に同意したとします。 セクハラで「恐怖から同意した。」と訴えても、その男性上司が「同意があった。」と主張すれば、この被害女性が裁判で勝つことは不可能なのでしょうか? ☆法律に詳しい方、お願い致します。
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松本人志さんの裁判の行方をみることだと思います。争点はまさにそこですよね。 松本さんは「同意のうえで性行為があった」と主張していて、A子さんは「無理やり関係を作らされた」と主張しています。 ただ一般論として、ラブホテルに一緒に入ったら「不同意だった」というのを主張するのは難しいようです。「嫌だったら入らなかったらいいよね?」となるからです。 男性側からすると、無理やり引きずり込んだならまだしも、女性の自らの足で一緒にラブホテルの部屋に入って「不同意でした」なんていわれたら怖くてホテルに誘えなくなってしまうというのはありますね。
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