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個人情報漏洩の法的責任
私が不動産を所有している事を知る知人から、執拗に物件の住所と不動産登記番号を聞かれて答えるべきか困っています。知人に何故住所と不動産登記番号が知りたいのか聞くと、その物件の価値をきちんと調べておきたいし、本当の価値を知っておいた方が良いとのことなのですが、正直教えたくありません。 知人は私が所有している物件には居住しておらず、居住の経歴もありません。所有している物件は共同名義ではありません。知人から金銭的援助なども受けておりません。 もし私がこの知人に情報を伝え、この知人が不動産会社を含む第三者に所有している不動産の住所を、私の許可なく教えた場合、相手に悪意はなくても個人情報漏洩として起訴できますか? また、他に起訴できる内容の事柄はありますか?
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通常、知人は個人情報取扱事業者(個人情報の保護に関する法律16条2項)には該当しないものと思われます。 この場合、個人情報を他の人に伝えたとしても、直ちに法令に抵触することにはなりません。 プライバシーに関わる情報や、名誉に関わる情報であれば、不特定多数に告げることにより、名誉毀損等に該当する可能性もありますが、不動産登記に関する情報は、それ自体公示されている情報であり、物件の所在地等を誰かに教えたとしても、法令に抵触するとは考え難いところです。 質問者さんが、知人に教える義務はありませんから、他の人に伝えられることが嫌なのであれば、教えないことです。 なお、登記簿図書館などのサービスを利用することにより、所有不動産について名寄せすることも可能ですので、なるべく自分の保有している不動産を知られたくないということであれば、登記簿図書館等のサービスに対して、個人データの第三者提供の申請をされることをお勧めします。 https://xn--lcss68alvlysfomtekv.com/privacy.html
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- toka
- ベストアンサー率51% (1181/2304)
被害にあってから訴えるより、初めから被害にあわないよう対策をするべきと考えます。
- toka
- ベストアンサー率51% (1181/2304)
仮に地番や登記番号を知り、登記事項証明書を取得しても、所有者本人の実印や印鑑証明、あるいはそれを使った委任状がない限り、その不動産の登記を変更したり抵当権を設定することはできません。 ただ、登記番号を教えた相手があなたの印影や委任状を偽造するくらいの技術と覚悟があった場合は危険なことになります。 1.もしあなたの同意なく不動産登記情報を知られたおそれがある場合、法務局に「登記識別情報の失効の申出」をすることができます。 これが受理されると、あなたの本人確認書類がないと登記事項証明書を取れなくなります。 2.それ以外にも、実印や印鑑証明書を紛失・盗難にあうなどで失った状態で不正登記をされる「差し迫った危険」がある場合、警察への被害届提出、1で述べた登記情報失効などの対応済の前提で、法務局に「不正登記防止申出」をすることができます。 これが受理されると、申出から3か月の間、第三者が登記情報を取ろうとした場合あなたに通知が行きます。 (参考)法務局「登記識別情報を紛失したのですが,どうしたらよいのですか?」 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/000130972.pdf
「不動産の住所」は個人情報ではありません。
- couchadaisuki
- ベストアンサー率28% (794/2825)
その物件の価値をきちんと調べておきたいし、本当の価値を知っておいた方が良いとのこと 他人の土地になぜ興味を示すのかが理解できないですね 余計なお世話と突っぱねましょう。