- ベストアンサー
個人情報の販売について
有名人や芸能人の自宅住所や外観写真、また 所有している不動産情報等を 第三者に販売するのは合法でしょうか? 詳しい方教えて下さい。お願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
多くの場合違法ですね。 個人情報保護法の観点から言えば、 自宅住所:個人情報 外観写真:それだけでは個人情報ではないが、他の情報と組み合わせて個人が特定できるのならば個人情報 所有している不動産情報:所有者が特定できるのなら個人情報 となると思われます。そして、本人の同意なくこれらの情報を第三者に提供することは個人情報保護法違反になります。 もっとも、個人情報保護法が適用になるのはこれらの個人情報のデータベースを事業に使っている事業者で、またその数が5000件を超える場合です。 また、質問にある行為はプライバシーの権利の侵害も問題になるところです。 http://www.translan.com/jucc/precedent-1998-11-30d.html この判例にあるとおり、芸能人の自宅住所などの情報を公表することはプライバシー権の侵害になります。 質問文にある「第三者」が、非常に限定される(たとえば友人のみに販売する場合)は未だ「公表」と評価されない場合もあるかと思いますが、それを超えればプライバシー権侵害とされるでしょう。
お礼
判例まで教えて頂きありがとうございました。大変に参考になりました。