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失踪宣告について

こんにちは。 今、民法を勉強しているのですが、問題の中に、「失踪宣告がなされると、後に生存が判明した場合でも宣告が取り消されない限り、宣告の効果は失われないというのは正しいか否か?」というものがありました。 色々と調べてみたのですが、どうしても分からないので、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Akkyi
  • ベストアンサー率38% (7/18)
回答No.2

正しいですよ。でも、今までの利益は失いません。例えば、保険金が手に入ったとします。全額使用していれば返す義務もありませんが、多少残っていればその分は返すことになるでしょう。条文を読むとわかりづらいので事例をあげて説明します。戦争が起こって参戦したとします。 (1)1年間消息不明ならば家庭裁判所に利害関係人の請求があれば死亡したとみなされます。 (2)失踪してから7年間消息不明だという証明ができたときは家庭裁判所に利害関係人の請求により、死亡したとみなされます。 本文の質問に沿って説明すると(1)、(2)を家庭裁判所に請求したわけですから、再度、家庭裁判所に取り消しをすればよいのです。 質問の答えは正しいと判断されます。

その他の回答 (2)

  • cambridge
  • ベストアンサー率50% (30/60)
回答No.3

使用していても購入物に価値があったり、生活費として使った場合は返還義務が生じます。      

  • cambridge
  • ベストアンサー率50% (30/60)
回答No.1

正しいですよ、その文は。 民法32条1項に、「失踪者の生存すること又は前条に定めたる時と異なりたる時に死亡したることの証明あるときは家庭裁判所は本人又は利害関係人の請求に因り失踪の取消すことを要す」とあります。つまり、家庭裁判所に請求して審判によらなければ取消せないということですね。

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