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官報の失踪宣告告知を見て思ったのですが、
官報の失踪宣告告知を見て思ったのですが、 たまに失踪者を知っているものがいたら知らせるようにという告示の中で、江戸時代生まれの失踪者なんかが告示されてます。 いろんな事情があるのでしょうが、主にどんなことで探してる人がいるのでしょうか? また、生物学的にも生存の可能性が全く無いので、そこでわざわざ失踪者として探さなくてはいけないものなのでしょうか?
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- teinen
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失踪者を探している訳ではありません。 行政が行う公共事業で,用地買収をしようとした時,登記上の名義人が江戸時代(幕末の頃)生まれの人のままになっていることがたまにあります。このような方の戸籍は既に抹消されていても,それだけでは相続が開始されませんから,失踪宣告をして,相続させる訳です。ところが,その相続人も既に亡くなっているので,次の世代,次の世代と順を追っていくと,最終的に生存している相続人が20~30人になることがあります。 だいたい,このように登記が昔のままになっている土地というのは,ほとんど利用価値のない土地なのですが,行政は登記をないがしろにできないので,生存の可能性のない人についても失踪宣告告知をしなければならないのです。
失踪宣告は失踪者を探すためにやるんじゃないよ。失踪宣告は、行方不明の人の死亡時点を法律的に定めて法律関係を整理、具体的には相続を開始させるための制度。だから、その人が何時死んだのかが判れば失踪宣告などしなくていいわけ。 仮に死亡時期が不明で失踪宣告をするとそれは現実の死亡時期とは合致していないのが普通。そして、失踪宣告による死亡時期がいつであるかによって相続関係にも違いが生じる可能性があるから、その齟齬をできるだけ埋める必要があるわけだ。そこで、少なくともいついつまで生存していたということが判れば、それを基準に失踪宣告による死亡時期が決まるから、本当の死亡時期とのズレは減る。 例えば、江戸時代生れの人でも昭和20年(月日は略)に行方不明になったとして、情報を集めたら25年には生きていたということが判れば、失踪宣告による死亡の時期は早くても昭和32年になる。だけど、何の情報も出てこなければ27年に死亡したことになる。ほっぱらかしになっていた財産関係を整理する必要が生じて、随分経ってから失踪宣告により法律上正式に相続を開始させるってのはないわけじゃないからね。そしてこの5年の差が相続関係に重大な影響を及ぼす可能性だってないわけじゃない。 つまり、失踪宣告をするかどうか、するとして何時を死亡時点とするかを決めるのに必要な情報提供を呼びかけているだけで、別に失踪宣告の対象となる人を探しているわけじゃない。法律上、死亡時期をどこにするかを決めるための情報を集めているだけだよ(実際にどれほど集まるかは問題だけど、じゃあ何時生れの人なら集まるのか?って言うと線引けないでしょ?)。当然、戸籍をどうするなんて形式の問題じゃない。
- akak71
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戸籍は整理してあります。 http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/nintei.html 参照
探すのが目的でないかもしれません。 戸籍上、死亡していない人を死亡させるためかも。 死亡すれば、相続が開始されます。 手続きのひとつじゃないですか。