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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出産一時金の申請先について)

出産一時金の申請先について

このQ&Aのポイント
  • 夫婦の出産一時金の申請先について困っています。
  • 前の職場では申請が不可能と言われ、現在の職場でも申請できない状況です。
  • どこに申請すれば受け取ることができるのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

#2です。 >出産したときは今の職場の健康保険を任意継続していました。 であれば、やはり任意継続をしている健康保険から、出産育児一時金と出産手当金の支給を受けられるはずです。 >ただし、ここには勤め始めて五ヵ月半なので、「前の職場を辞めて6ヶ月以内に出産」の方に該当するのでそちらに請求してくれ、と言われてしまったのですが・・。 これはあくまでも、退職後に社会保険加入者の扶養となった場合や、国民健康保険に加入されている場合の対応方法ですね。 ましてや、前職での社会保険加入期間は1年以上ないわけですから、任意継続している健康保険からしか、出産育児一時金と出産手当金は支給されません。 前職での社会保険加入期間の事は、今現在の任意継続されている健康保険のほうにはご説明されましたか? ご説明された上でこんなことをおっしゃっているのであれば、困った保険者ですね。 おそらくこんなことをおっしゃっるのは、任意継続している健康保険制度は「健康保険組合」(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)ではないですか? 任意継続されている保険証に記載されている、保険者の所在地の都道府県にある「社会保険事務局」(社会保険事務所を統括している機関です。)の「社会保険審議官」にご相談してみてください。 そこから指導され、一発で支給してくれますよ。 もしくは、保険者に「給付されないものなのかどうか、社会保険審議官に審議をお願いします。」と言ってみてください。 それだけでも給付をOKしてくれると思います。 他には給付してくれるところがありませんし、いずれにしても任意継続している保険者からだけとなりますので、ちょっとだけ頑張ってみてください。

その他の回答 (4)

  • naosan1229
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回答No.5

#2です。 >職場の事務を通して断られました。職場の勘違いか、健康保険組合の判断なのか分からないのですが・・。 一応、直接健康保険組合に聞いてみてください。 間を通してしまうと、うまく伝えたいことが伝わらなかったりしますので。 その上で健康保険組合が支給出来ないとおっしゃるようでしたら、社会保険審査官に審査請求をしましょう。

honamaru
質問者

お礼

健康保険組合に問い合わせたところ、一年に満たなくても、「産休後も働きます」との一筆(用紙、形式とくになし)があれば支給できるとのことでした! お陰さまで肩の荷が降りました。さすが専門家さんです。大変助かりました(なにしろ30万?は大きいです)。 これからもどうか困っている人を助けてあげて下さい。私も仕事に復帰したならば人様のお役に立てるようがんばります。 本当に、ありがとうございました。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.4

#2です。 #3にて回答した中で、ちょっと訂正をm(__)m 「社会保険審議官」ではなく、「社会保険審査官」が正しいものです。 申し訳ありませんでした。 なお、評価や締め切りについては決着がついてからにしていただけないでしょうか? このご質問については、私も成り行きを確認してからでないと、すっきりしませんので。(^_^;)

honamaru
質問者

補足

おっしゃるとおり、任意継続しているのは東京都医業健康保険組合です。前の健康保険が途切れていることについても説明した上で、職場の事務を通して断られました。職場の勘違いか、健康保険組合の判断なのか分からないのですが・・。 ただ今産休で里帰り中なのですが、とりあえず電話で社会保険事務局の方に問い合わせてみます。 誰が責任者なのか、どこに聞けばいいのかもわからず困っていましたが、進むべき方向が見えてきてほっとしました。 ご親切な回答、大変感謝しております。結果が出ましたら、すぐにご報告いたします。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

??? ご出産されたときは、今までの職場での任意継続をしていたのですか? であれば、任意継続している健康保険から出産育児一時金が支給されるはずです。(もちろん出産手当金も支給されます。) 任意継続被保険者と言う制度は、会社に勤務されているときの社会保険と同様の給付を受給できる制度ですから、任意継続中の出産に対し、出産手当金や出産育児一時金が支給されないということは健康保険法上ありえません。 出産されたときに、何の健康保険も加入されていないと言うのであれば、加入するべきは市区町村の国民健康保険となりますので、出産育児一時金はその市区町村に対して請求することができます。 いずれの場合にしても、必ず出産育児一時金だけは支給されるようになっていますので、ご安心ください。 出産されたときの健康保険制度は、どれに加入されていましたか?

honamaru
質問者

補足

出産したときは今の職場の健康保険を任意継続していました。ただし、ここには勤め始めて五ヵ月半なので、「前の職場を辞めて6ヶ月以内に出産」の方に該当するのでそちらに請求してくれ、と言われてしまったのですが・・。

  • yuiyui25jp
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回答No.1

夫の以前の職場ですが、無理です。 タイミングが悪かったとしか言いようがないですが・・・。 何か方法があるかもしれませんので、一度市役所に聞いてみるほうがいいと思います。 もし無理でしたら、次回の子供の時には計画的にしましょう。 一番いいのは社会保険に入って(自分の)5ヶ月以上働き一時金と手当金を得るのです。その時は会社を辞めてもしばらく任意に入らなければなりません。 では、いいようになるように祈っておきますね。

honamaru
質問者

お礼

やっぱり任意継続しておくべきだったんですね。市役所などにも聞いてみます。どうもありがとうございました・・・くすん。

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