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【労働基準法】条件が揃えば24連勤可能。揃わない場
【労働基準法】条件が揃えば24連勤可能。揃わない場合は12連勤まで。 の24連勤可能の条件が揃うとはどういう条件ですか?
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労働基準法35条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。 ② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。 ------------------------------------------------------------- つまり、4週間(28日間)の間に連続した4日間の休日がありその他は全て勤務日という条件なら、24連勤が成立します。 ただし、1週間連続勤務の場合でも1週あたりの所定労働時間は最大40時間なので(32条)、1日あたりの所定労働時間を8時間より少なくする必要があり、その時間を超えて働いた分は残業手当を出さねばなりません。(変形労働時間や固定残業代を導入している場合は別に考える) また、トラックドライバー等、連勤が制限されている業種もあります。
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