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台風災害の保障

先の台風16号により隣接する立ち木(直径60センチ)が、倒れ会社の建物の屋根、側面を傷つけました。 被害額は10万円ほどです。(業者見積もり) 立ち木は、関西電力の敷地内に立っていたため直ちに関西電力に連絡を取り見来てもらいました。 関西電力側は立ち木の撤去はするが、自然災害なので建物の保障は出来ないとの回答でした。 しかし、立ち木の根っこは腐っていて今回の台風に関係なくいつ倒れるか、近所の方も不安がっていました。 建物の修理、もしくは示談金?何らかのかたちで電力会社から保障を受けることは出来ないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

 法律論で言うと、その立ち木が、土地の工作物(民717条)といえるかです。  所有者責任を定めた同条の解釈として、土地に定着して、人工的に手を加えた物が、土地の工作物であると言われます。  すると、敷地所有者である関西電力が樹木を植えたうえで、その樹木の管理をしていた経緯でもあるのであれば、責任追及を争える余地はあります。  しかし、そうではなく、関西電力が買収した敷地の中に以前からたまたま樹木が植えられていて、自然に育つがままに大きくなったというのであれば、民法717の問題として持ち出すのは難しいです。  訴訟をするかどうかは、御社の姿勢次第ですが、たぶん、相手の立場上、裁判上の和解で終了する案件と予想します。

rokusaburou
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 倒れた樹木は、がけの一番上に立ち30年?前に富山県が治山工事を行いコンクリート壁を作りその上に植えた(県がアカシアの木を)ものです。電力会社の土地の取得は大正時代です。 治山工事で出来たコンクリート壁も一部が倒壊している状態で、この件についても電力会社に修復するよう要請しましたが、行政が作ったものなので行政に依頼するしかないとの回答でした。

その他の回答 (4)

回答No.5

NO4の回答者です。  補足の事情を聞いて、国家賠償法2条により、富山県に対して賠償を求められると思います。富山県が治山工事をした際のコンクリ壁上に県が植えたものであるので、所有者管理者として責任があります。  訴訟にすれば、途中、和解で終結との予想がされます。  弁護士に相談しに行かれてください。

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.3

こんにちは。 法律のカテなので保険の話は置いておきます。 #2さんの言うように、そもそも賠償責任があるのか無いのかが争点です。台風と聞くと賠償責任は無い(免責)と普通に回答する向きは多いでしょう。 しかしながら、管理上の責任を問える場合には決して台風でも免責ではありません。 例えば、今回あなた側に倒木の被害があったと言う事ですが、あなたの近所や町内に台風被害は合ったでしょうか?回りに被害が無く倒木だけあると言う事ではやはり関電も管理上の賠償責任を問われても仕方が無いでしょう。一方回りも色んな被害があるとなると、台風による不可抗力、免責でしょう。 根腐れについては推測の域を出ないですよねぇ。何か立証できれば別ではあります。風速○○m以上の風には耐えられない、など。この立証よりも前述の方が認められやすいと思います。 いずれにしても、小額訴訟等提起してみても良いかもしれません。検討してみましょう。(被害十万、色々な思惑が働き、訴訟前に示談なり和解なりあるやもしれません。)

rokusaburou
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 訴訟を起こすつもりはありませんが、会社側と交渉を続けていくつもりです。 こちらが納得しなければ、立ち木の撤去も出来ない状況ですのでもう少しがんばって見ます。

noname#13482
noname#13482
回答No.2

台風による損害が免責となっているわけではありません。一般的に風災の場合20万円以上の損害があれば払われます。 免責とされているのは損害の事ではなく賠償責任についてですよね。これも保険が免責になっているわけではなく、そもそも「法律上の賠償義務は負わない」という判断からそのようになっています。 今回の案件も「電力会社に賠償義務があるのかどうか」という点が問題になります。もし賠償義務があるとなれば、保険の有無には関係なく賠償する必要があります。一般に台風で所有物が飛ばされて他人のものに損害を与えた場合、あくまでも天災なので賠償義務がないとされています。しかし質問の状況からすると「倒れる危険性があるのを放置しておいた。たまたま台風の時期と重なった。」というケースに当たるのかもしれません。もし台風じゃない時に(根腐れが原因で)倒れていたら、賠償義務が発生したものと考えられます。よって今回はここが非常に微妙なケースといえます。話し合いで賠償を受けられないとなると、司法判断を仰ぐ必要性もあるかもしれません。いずれにせよポイントになるのは「賠償義務の有無」です。

rokusaburou
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 法律はなかなか難しいですね。 自分の所有物が隣人の所有物に被害を与えたのに、法律で賠償の義務がないから知らん顔・・・ 私だったらそんなことは言えませんが、大会社ならそれでとおるのでしょうかね?

  • pokan8565
  • ベストアンサー率20% (2/10)
回答No.1

初めまして。 ご存知かと思いますが、ほとんどの保険が台風が原因による損害を免責としています。 ですので、その木がどの状態であれ、倒れるキッカケが台風である以上、免責事項に該当してしまいます。 あとは、納得できなれば、裁判を起こすしかありません。 恐らくあなたの会社がゴネても、突っぱねるでしょう。 保険的には電力側が有利な状況だからです。 裁判するなら、倒木の原因が台風に起因しないことを立証しなければならないでしょう。 事前にクレームをしていたにも拘わらず、このような事故が起きてしまったのなら、争う余地はあると思います。 話し合いを持ち掛けてみるのはいいですが、ほぼ上記の展開が予想されます。

rokusaburou
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 初めて台風被害にあい、最近全国で起きている水害台風災害の大変さがわかりました。 身の回りの安全をもう少し点検する必要があるようです。

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