- ベストアンサー
配偶者の相続
例えば、不動産3億円、現金1億円持っていて相続が発生した場合(配偶者+子供1人)、配偶者には、必ず1/2の2億円を渡さないと法律違反になるのでしょうか? (面倒な相続税の計算とか抜きにして、ざっくりとです。)
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
そんなことはありません。 法定相続の場合、 確かに、 配偶者と子供さんで2分し、 半分の財産を子供さんの数等しく分配することになっていますが、 遺言書が無くても、 相続人全員で協議し、 分割協議書を作成することで、 独自の相続が可能です。 例えば、 ご主人が無くなって奥様が全財産を相続するのは珍しくありませんし、 奥様も亡くなって子供さんだけになった場合、 法定相続では等分相続ですが、 遺産がご両親の土地と家だけの場合等、 長男が全財産を相続する場合等もあります。 ですが、 もめる場合を心配されるようであれば、 遺言書を作成するのが確実ではあります。
その他の回答 (3)
- Higurashi777
- ベストアンサー率63% (6260/9825)
「必ず」ではありません。 公的に有効な遺言書がある場合、遺産は遺言書の内容通りで分割されます。 これは遺留分(配偶者は1/2)等よりも優先されます。 ただ、相続人全員が遺産分割の内容に同意した「遺産分割協議書」を作成し、署名捺印すればその分割協議書通りの分割となります。 なので、仮に配偶者+お子さん1人の遺産分割協議で配偶者様が「私は現金だけで良い、不動産はお子さんのもので良い」と言う話になり、お子さんもこの内容で同意して遺産分割協議書を作成すれば、その通りの内容での相続となります。 また、法定相続通りでの分配率での相続であれば遺産分割協議書を作る必要はありませんが、不動産の場合は名義変更が入るため、必ず分割協議を行い協議書を作成する必要があります。 以上、ご参考まで。
お礼
- marupero
- ベストアンサー率27% (127/454)
・[第1順位]子供あり:配偶者の法定相続分は1/2、残りの1/2を子供で均等に分割 ・[第2順位]直系尊属:配偶者の法定相続分は2/3、残りの1/3を直系尊属で均等に分割 ・[第3順位]兄弟姉妹:配偶者の法定相続分は3/4、残りの1/4を兄弟姉妹で均等に分割 となっているので渡さないと違反です ①勝手に使ったりした場合 結論から言いますと、相続人やその配偶者が財産の使い込みをすると横領罪や窃盗罪が成立することがあります。 ただし、使い込みをした者が被相続人の「配偶者」「直系血族」「同居の親族」である場合には、親族相盗例という特例により刑が免除されます。 相続は独り占めできますか? 相続では他の相続人の合意なしに一人の相続人が遺産を独り占めすることはできません。 各相続人には一定の遺産を取得できる権利(相続権)が法律で守られており、独り占めすることはその権利を侵害することにあたるからです。
補足
仮に配偶者が1億円で良いと言った場合でも、やはり必ず2億円を渡さないと法律違反になるのでしょうか?
- yokohamatakurou
- ベストアンサー率25% (191/740)
通常、配偶者の相続分は2分の1だからこのケースでは2億円だけど、それとは異なる遺言をするのは自由ですよ。ただし、配偶者には遺留分があるから、4分の1つまり1億円を受け取る権利があるけど。
補足
それはそうですね。 その遺言書がない場合、絶対に2億円を渡さないと、逮捕されたりするのでしょうか?
お礼