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別居された場合の扶助義務違反について

先日、家に帰ると妻と子がいない状況でした。 妻からは置き手紙があり、今後やりとりは 代理人(弁護士)としてくださいとのことでした。 離婚調停と婚姻費用調停の書類が 裁判所から届き現在、準備を進めています。 婚姻費用調停で相手に渡す生活費が決まると思いますが調停前の現時点、妻に渡しているキャッシュカードを一時停止しています。 この事により扶助義務違反となり妻側より悪意の遺棄として訴えられたりしますでしょうか?

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回答No.1

あくまでも話し合いになります。

POPO1234141
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。

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