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交通事故を起こした際の謝罪について

人身事故では無く物損事故です 過失割合は全面的に私にあります 詳細は省きますが相手の車の後ろに本当にちょっとだけコツンと当たったのみで、怪我や痛む箇所は無く大丈夫だそうです これは事故直後の警察立ち会いの元で話をしていて認識は一致しています 保険会社にお願いしていますがこの場合菓子折を持っての謝罪は必要でしょうか?

みんなの回答

  • pm25dxj
  • ベストアンサー率25% (108/430)
回答No.3

別の事故の時の話ですが不安になり保険屋に相談してみましたが軽い接触事故の場合は菓子折り持っての謝罪は必要は有りませんと言われました。 ですが貴方がそれで安心できるなら菓子折りくらい大した金額ではないし、謝罪しても良いんじゃないですか?

  • 0120aq1
  • ベストアンサー率18% (14/75)
回答No.2

必要ないですね。その程度なら。 ところが人身事故になりますと相手との和解が必要になったりしますので必要です。これをやらないと検察庁の処罰もキツめになったりします。 例えば事故の調査は警察ですが、その後検察にその結果が送られ検察が処罰を決めます。警察の調書でも貴方に不利になり、被害者が厳重に処罰して下さい、と。更にその後、被害者は検察にも上申書を送り厳罰にと言う事もあるのです。 私は検察庁にその上申書を送った事があります。 上申書は一般的には刑を軽くとかですが、逆の上申書もあるのです。 また、後から相手が人身事故にしてしまう場合もあります、悪い相手だとそうします。それを考えると菓子折りの一つは安心できます。 警察立ち会いの元で話をしていても、そんなことも最悪あります。

回答No.1

いりません。 昔と違い、現代は、 保険屋が間に入り、 すべて保険屋がやってくれます。 ネット保険が多く、 簡略化してますし。 味気ない世の中です。 それに見習うべきかと。 それにより、加害者と被害者は、 二度と会うこともなく、 終焉致します。 これが、現代の 流れです。

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