• ベストアンサー

「法定更新」後の交渉について

pioyoの回答

  • pioyo
  • ベストアンサー率31% (6/19)
回答No.1

>貸主・借主双方が合意し締結した契約書の締結時の)状態にしたいと考えており 法定更新が成立している為、正当な理由がない限り双方の合意がなければ合意更新に変更はできません。 専門家に相談しても何ともならないと言われると思います。

O-MI
質問者

お礼

ご回答頂き有り難う御座います。参考にさせて頂きます。

関連するQ&A

  • 「法定更新」の早期解決・終了について

    以前にもご質問させて頂きました件ですが、以前より、ワンルームマンションを賃貸借にて貸しておりますが、今般、契約の更新に伴い、改定賃料を借主側に通知したところ、突然、第三者である弁護士を立てて改定賃料に異議があるとのことにて「法定更新」に及ばれてしまいましたが、貸主としては、正直、弁護士といえども突然第三者が介入し、一方的に「法定更新」に及ばれたことに対し、残念でならず、また、賃料以外の目的があってのことなのか、疑念を覚えざるを得ないでおります。 そこでご相談ですが、私共貸主と致しましては、早急に解決・終了致したく、 ①これまで貸主・借主合意にて契約締結した契約内容の儘(賃料据え置きの儘)相手  代理人弁護士に対し、契約更新するよう提案(要求)したいと考えておりますが、  どうでしょうか? ②前記①の場合、前の合意した時の儘の契約内容にての更新につき、異議申し立ては  言えないと考えますが、如何なものでしょうか? ③仮に相手が受け入れず、交渉が不調に終わった場合、この様な履歴(内容証明書)  を残しておいた方が良いとも考えますが、如何なものでしょうか? その他率直なご意見を頂戴致したく、宜しくお願いします。

  • 法定更新についてご質問です。

    建物賃貸借契約において、借主側より賃料改定に伴う「法定更新」をされた場合について質問です。 ①賃料以外、管理会社を介し、管理組合からの「管理費」並びに「修繕  積立金」が値上げされた場合、借主に値上がり分を請求できるのでし  ょうか? ②その他、賃料以外での値上がりがあった場合においても、前記同様、  借主に請求できるのでしょうか? ③建物賃貸借契約の条項には、何か問題が生じた時には、「貸主・借主  双方誠意を持って協議の上、解決する」と謳われ、合意契約が締結さ  れているわけですが、「協議」もせず、それも突然、関係の無い第三  者(弁護士)が「法定更新」等という、一方的な行為は契約的には勿  論、倫理的に問題無いのでしょうか? ④現・建物賃貸借契約更新において、賃料据え置きにて更新料は支払わ  れておりますが、代理人弁護士は「ご通知」の中で「法定更新」を唱  えており、次回の契約期間満了時における更新時には、恐らく、再  度、賃料据え置きにて、更新料を支払わないものと考える訳ですが、  こういう手法(やり方)はよくあるものなのでしょうか?正に「権利  の濫用」そのものと考えます。※こちら貸主の方は、前回どおり「合  意更新」を主張することが出来るでしょうか? 以上、ご回答宜しくお願い致します。

  • ■弁護士費用(報酬)について質問です。

    ご回答の程、宜しくお願いします。 私は、分譲ワンルームマンションを購入、現在、月10万程で賃貸中ですが、今回、契約更新にあたり、家賃の件で合意に至らず、相手(借主)より弁護士を通し、法定更新(家賃据え置き)されてしまいました。 そこでご相談ですが、 1, この様な場合、当方貸主も弁護士に依頼しようとした場合、通常、弁護士費用(報酬)はどのくらい掛かるものでしょうか? (弁護士報酬はどの様に計算されるのでしょうか?) 2. 取り交わしの契約書において、貸主は、借主に対し契約期間満了の半年前迄に更新拒絶の通知をすることで、解約するが出来ると、唱われいることから期間満了の半年前までに内容証明郵便で解約を申し入れましたが、相手弁護士より「借地借家法で、双方合意か正当な事由がなければ、解約出来ない。」と言われてしまいました。が、このような場合、貸主は泣き寝入り?しかないのでしょうか? 何のための双方合意の契約書締結なのか、契約書の体をなさず、納得が行きません。※ この様な場合、何か良い手立てはないでしょうか? 以上、ご回答の程、宜しくお願いします。

  • ■「法定更新」の件

    「法定更新」の件でご相談です。ご回答、宜しく、お願いします。 当方、分譲ワンルームマンションを購入し、現在、事務所使用にて賃貸しておりますが、契約期間満了に伴い、賃料の改定(値上げ)を更新条件に申し入れたところ、借主側、弁護士より内容証明郵便にて「法定更新」という回答をされ、その後、手紙(内容証明)にて幾度か交渉しましたが、交渉どころか「ごね得(立ち退き料)」目的から話にすらならず、法律の専門家より賃料の改定(値上げ)については「継続賃料」で見直すことを教えられた次第ですが、「建物賃貸借契約書」の条項(賃料)には、必ず、「甲及び乙は、次の各号の一に該当する場合、協議の上、賃料を改定することができる」。。。といった文言が明記され、各号には、 一 土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により賃料が不相当となった場合。 二 土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により賃料が不相当となった場合。 三 近傍同種の建物の賃料に比較して賃料が不相当となった場合。 と明記されており、何よりも、契約書の結びには、「双方合意の上・・・」とまで明記されているにも拘わらず、「借地借家法」が優先されるのであれば、この様な各契約条項を以て行う「契約書の締結」など、ある意味、契約書の体を成さないのではないでしょうか? さて、そこでご、相談ですが、今後「調停」に持ち込むあたり、 1. 改定賃料について、「継続賃料」で見直すのであれば、「契約当初の固定資産税・都市計画税」と、契約期間満了の更新時の「固定資産税・都市計画税」の上昇率を以て「改定賃料」とするしか無いと考えて居り、裁判所にこの公的な租税公課の比率を以て「改定賃料」とすべく「調停」に申し立てれば、相手側弁護士が公租公課云々を盾に反論(内容証明郵便で)してきていることからも、裁判官に反論出来ないと考えるのですが、、、 2. 不動産鑑定士や弁護士に頼らず、「調停」の場にて決着をつけたいと考えておりますが、前記1.の申し立てでも相手側が反論するとしたら、どの様な反論をするものでしょうか? ご回答の程、宜しく、お願いします。

  • 「法定更新」と「賃料改定調停」について

    ■前回、当サイトにて「法定更新」についてご質問させて頂いた者です。 建物賃貸借契約に関し、当方・貸主として賃貸致しておりましたところ、更新にあたり、突然、借主代理人なる弁護士が現れ、「法定更新」を主張されましたが、既に、借主が貸主に更新料を支払っていることが判明したことから、「法定更新」の主張は覆され、「合意更新」にすることが出来ましたが、この様な弁護士故、次回契約更新時においても、再度「法定更新」を主張してくるものと考えております。そこで、貸主の当方と致しましては、 1.合意更新へ覆せたことから、本契約期間内に「賃料改定」を「簡易裁判所」へ「調停」を申し立てると共に、今後の改定賃料については、毎年課税されます公租公課(固定資産税・都市計画税)の比率を以て賃料の改定をすることを考えておりますが、この様な「調停」の場で提案することは可能でしょうか? 2.当該「調停」の出欠は自由と聞いておりますが、相手が「欠席」した場合、「協議放棄」したものと見做して、当方・貸主の(内容証明に記した内容を以て対応・対処する旨の記載)を主張することは可能(出来る)でしょうか? 3.当方貸主は、現・賃貸借契約期間の満了を以て、当該契約を解約する考えでおりますが、「解約通知」をしても、相手借主・弁護士は、再度、「法定更新」をしてくることが十二分に考えられる訳ですが、この様な場合、一般的に、弁護士はどの様な行為に及ぶものでしょうか? 4.今回の様な、事実に基づかない、依頼人からの意見を鵜呑みにし、誤った一方的「法定更新」を行った行為(合意契約違反)に対し、「契約解除」を主張することは出来ないでしょうか? 以上、ご回答の程、宜しくお願いします。

  • 「法定更新」等に伴う賠償請求について

    ご質問です。ご回答宜しくお願いします。 以前より、当サイトにて「建物賃貸借契約」の「法定更新」に関し、ご質問させて頂いていた者です。 当方は、貸主として賃貸物件を貸していたところ、賃料の改定で相手借主より代理人(弁護士)を立て「法定更新」にて、1年余りに渡り家賃据え置きとされておりますが、今般、「法定更新」を主張することが出来ないことが判明し、当方貸主としては、これまで「内容証明作成の時間」や「郵送料」等に費やした金額、並びに、時間の損害賠償、及び、慰謝料を請求したいと考えておりますが、この様なケースの場合、どの様な名目の下、請求したら良いのでしょうか? また、請求する場合、掛かる費用はどの位見たら宜しいでしょうか? 明らかに、相手弁護士の調査ミス(更新料が支払われていたこと)が判明したわけですが、これまで貸主側が与えられた苦痛に対し、金員を要求できるものでしょうか? 最低でも「謝罪文」の提出を要求したいと思いますが、如何なものでしょうか?  また、弁護士の所属弁護士会へも事の事実経緯を詳らかに伝えたいと考えておりますが、弁護士会にこの様な内容(事実経緯)を伝えた場合、弁護士会側から呼ばれ「指導」があるものと考えますが、弁護士会が事実関係を確認し、事実であった場合、この相手弁護士はどの様な処罰?を受けるのでしょうか?「指導」だけで済むのでしょうか? ご回答宜しくお願いします。

  • 法定更新に対する対応について

    建物賃貸借契約に関し、借地借家法第27条に基づき半年以上前に当該契約を終了すべく配達証明付き内容証明郵便にて借主側に通知しておりましたが、今般、契約期間の終了に際し、借主側弁護士より「法定更新」を理由に引き続き契約の継続を通知され、そのまま賃貸条件を据え置きにされ、何のための借地借家法第27条があるのか、納得いかないところです。 そこでご相談ですが、この水戸黄門の葵のご紋の入った印籠(法定更新)に対抗すべく、今後は「定期建物賃貸借契約」で契約を行うしか無いと考えている次第です。が、前記、「法定更新」を通知してきた相手弁護士が書面に書いてきた「従前の契約条件」で契約が更新されたものとのことなので、今までは毎月請求書を送付(メール)致しておりましたが、相手弁護士が「従前の契約条件」と記してきたのであれば、請求書の送付は行わず、そのまま、従来どおりの家賃等の入金を待つだけにし、支払いが遅れた時こそ、遅延請求を行い、引いては契約解除が出来れば、、、と考えておりますが、間違っておりますでしょうか? 他に良い方法があるでしょうか? また、今後も「法定更新」を主張されたら、家主側は受け止めざるを得ないのでしょうか? 何か良い案が御座いますでしょうか? それにしても、「法定更新」とは「憲法第9条」の専守防衛同様、今時、ごね得な甘々で通用しない条項と考える次第です。 以上、宜しくお願いします。

  • 法定更新中の契約を証明するには?

    借りている土地に建てた建物を借りたいという人がいるのですが、賃貸契約を結ぶ上で、ちょっと困ったことがあります。まず経緯をお読み下さい 1.1970年に土地賃貸契約を交わして、建物を建てた。 2.当方の借り主が亡くなり、家族が相続して引き続き土地を借りる。建物は他の者に貸す 3.土地の貸し主が亡くなり、貸し主の家族が相続する 4.1990年に土地賃貸契約が終わったが、貸し主側の相続のゴタゴタもあり、更新料を取られず法定更新に。 5.2010年に新たに契約締結の話があったが折り合わず、引き続き法定更新に。 6.建物の借り主が代わることになったが、契約をする段階になって、土地の賃貸契約書が必要と仲介者(不動産屋さん)に求められた 7.お互い先代による古い契約のため、探しても当方に70年当時の土地賃貸契約書は残っていない さて、この場合、 1.地主から70年当時の土地賃貸契約書のコピーをいただく 2.急いで地主と新契約を締結する という2つのケースが考えられます。 が、2については、昨年新契約話し合いにおいて、このご時世に先方が賃料値上げや、20年前の更新料をのせることを言い出したことで折り合わなかったいきさつがあるため、今泥縄でまとまる見込みはありません。 むしろ、ここで慌てて新契約をすると足元を見られてしまう可能性もあります。 かといって、1の場合でも、スンナリ出してくれるかどうかわかりません。(何しろ新契約の交渉が決裂しているわけですから) しかし、今度の建物の借り主は4月から借りたいと言っており、早急に書類を揃えたいのです。 そこで質問ですが、 当方が採るべきなのは1だと思うので、借り主としての権利として強く求めたいのですが、 それでよろしいでしょうか。 それと、これは身の上相談や議論のための話題提供ではないので 法律、とくに不動産実務に詳しい方のみご回答をお願いします。

  • 普通借地権の更新について

    平成6年に父親が普通借地権契約を締結しました。(当方貸主) 父親が高齢になり、事実上私が本件賃貸借に関する窓口となっております。 最近この契約書を確認しましたところ、当初20年間の期間を定めた契約を締結しておりました。もうすぐ更新の時期だと思い借地契約を少し調べました。すると、普通借地権契約では当初30年以上の期間を定めなければいけないことを知りました。 契約期間20年間と言うことについては貸主・借主の両者が無知なだけで互いに承諾しています。 この場合、両者合意の元に更新契約(20年間)を取り交わしても問題ないでしょうか?

  • 明け渡し交渉を依頼した弁護士の主張について

    数年前にお弁当屋をしていた賃借人の明け渡しを弁護士に依頼し、賃借人と合意書を交わしました。合意書には残置物を残さないこと、残した場合は立退料の残金は支払わない。という合意条項でした。 ところが賃借人は、厨房機器の一部を残し明け渡したので、残金は支払いませんでした。すると賃借人から提訴されました。そして一審控訴審と敗訴しました。 上告までした私は、弁護士の対応に納得がいかず、弁護士会に相談に行きました。そして相談担当弁護士から『合意書に不備があったように思う』と指摘され、紛議調停の申立てを勧められたので申立てました。しかし弁護士は和解を拒否したため 弁護士を提訴しました。 弁護士は、賃借人との訴訟で、『原状回復を前提に明け渡し交渉が進んでいた』と何度も主張して置きながら本訴では、『明け渡し後に、建物を解体したのだから原状回復の意味などない』と主張しています。 この矛盾した主張に、どのように反論すれば良いのでしょうか? 教えてください。