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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:9年前に死んだ祖父の遺産を返せと訴えられました)

9年前に死んだ祖父の遺産を返せと訴えられました

このQ&Aのポイント
  • 9年前に死んだ母方の祖父の遺産を返してくれと、いとこから訴えられました。
  • 9年前に祖父が死に、私の母親と母の妹で財産を分割して相続しました。
  • 先日弁護士から手紙が届き、わたしのいとこが、9年前に死んだ祖父の遺言書を持っていると書いてありました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • torimochi
  • ベストアンサー率75% (69/92)
回答No.6

そのいとこは要するに、民法884条の相続回復請求権の行使をしたいという事なんでしょうが、実はこれが認められるケースは殆どありません。 そして、遺産を相続した方はどちらも既にお亡くなりになっているとの事で、祖父が残した遺産の殆どを手付かずで母親から相続したならまだしも、質問者様宛に、弁護士を通してその請求がされるというのは少々不自然だと思われます。 いとこ側には、自筆遺言書の家庭裁判所での検認の作業(遺留分を考慮していない場合、無効とされるケースも)で本物と認められる事や、自分の母親が遺産を相続した事による、請求権の時効(5年以内)無効の証明。 本来祖父側にあるべき、遺言書を何故所持しているのか、などなど……。 民事において不利か証明が難しいものしかなく、例え勝訴しても質問者様が母親から相続した分の内、何割かの返還か、そもそも請求先として認められない可能性が高いです。 それでもあえて請求する場合、和解金目当てだったりなのでしょうが、そもそもまともな弁護士が受ける案件とも思えないので、それなりの注意が必要でしょう。 その弁護士は本物で、本当にいとこは訴えを起こしたのかなど、現状では詐欺案件として対応した方が良さそうです。 いとこが関わっているにしても、反社との関係性を疑い、記載された電話番号には不用意に連絡せず、お住いの市町村に詐欺案件として報告したり、最寄りの駐在所や警察署に相談実績を作っておいた方が良さそうです。 一応、家庭裁判所から通知が届いた場合でも、本物か確認する必要があるかと思います。

mealtime0627
質問者

お礼

お返事ありがとうございます 長文感謝します。 内容を拝見して、少し安心いたしました。 どちらにせよ粛々と対応することになると思います。 ありがとうございました

その他の回答 (5)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6922/20481)
回答No.5

母親さんが相続されたものは 使い切って本人死亡ということで 返還請求は不可能。ゼロ回答です。他の相続者にそちらの分まで返還義務はありません。

  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6821/9700)
回答No.4

他人レスですみませんが >いとこは、母の妹の子供です。 うん? ひょっとして法定相続人ではない人からの訴えですか? まあ遺言書に書かれる相続人は全くの他人でも構わないので正当ですが、論点は同じことになると思います。 きちんとした遺言書であるのか、本物であるのか。 そしてこちら側は、相続を受けた全員で争いを受けることになります。あなただけの問題ではなくなります。 ---- しかし、お祖父さんも、財産を譲るにしても自分の子らより第三者を優遇しようとは考えないと思うのですけどね…? もし財産を相続で譲りたいと思ったら、お祖父さんの養子として戸籍に組み入れ、通常通りの財産分割をすればよかったのに、わざわざ遺言書という形式をとったというのも怪しい気がします。

mealtime0627
質問者

お礼

ご返信ありがとうございます 訴えてきたのは、亡くなった祖父の孫なので、祖父がなくなった時点においては母も母の妹も生きておりましたので、法定相続人ではありません。

  • pm25dxj
  • ベストアンサー率25% (108/430)
回答No.3

法定相続分はいとこ以外の親族にも受けとる権利があるので返す必要はありません。 祖父が残した遺書ですが筆跡鑑定をして本当に祖父が書いた遺書なのか? 祖父本人が書いた遺書である事を遺産を全部寄越せ!と言っているいとこが自分で証明する事が先です。 他人が遺書を偽造するのはよく有る事です。 その事についていとこに確認しましたか?

  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6821/9700)
回答No.2

まず、相手が弁護士を立ててきた以上、こちらも弁護士経由で争わなければ、様々な法的理由をまくしたてられて、その正当性が分からず、不利になるでしょう。 >遺言書の種類は7つ|特徴やメリットに書き方の注意点も紹介 >https://www.osohshiki.jp/column/article/1455/ 公正証書遺言や法務局等で保管されている秘密証書遺言の場合、亡くなった時に存在していたことが分かるはずですから、いまさら出てくるわけがありません。 自筆遺言書があって封がされていた場合、検認手続きの中で開封されなければならないので、その内容を事前に知ることはできません。 ですから遺言書があるといっても、その内容を知っているのは不自然です。 >封筒を開けると遺言は無効?|法律コラム|CST法律事務所 >https://www.cst-law.jp/column/%E9%96%8B%E5%B0%81%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%A8%E9%81%BA%E8%A8%80%E3%81%AF%E7%84%A1%E5%8A%B9%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%EF%BC%9F/ 勝手に開封されていたなら改竄・捏造された可能性もありますし、「お前に全部やるからな」と言われていたとしても、(未開封の)遺言書に本当にそう書いてあるとは限りません。 「○○については△△が全部相続する」というような感じで、「財産すべて」ではないかもしれません。もしこのパターンだった場合、指定された○○は渡さなければなりませんが、対価としてその他の財産を受け取ることになるでしょう。 遺言書を検認し、その遺言書が遺言書の形式を満たしているかどうか、満たしていたとして本物であるかどうか、というのを争うことになると思います。 遺言書の形式を満たしていなかった場合、ただの希望メモでしかないので、それに従う必要はなくなります。当時やった遺産分割は有効のままで、何もありません(とはいっても、弁護士報酬等はかかるでしょうが)。 本物かどうか争うことになった場合、本当に本人の署名かどうかとか、当時の紙やインクであるかどうか(本当に死亡前に書かれたものかどうか)、とかを調査することになるんでしょうか…。 本当に遺言書が本物で、「すべての財産を○○に相続させる」と書いてあったとしても、法定相続分の半分までは遺留分として請求できます。 なので、最悪のケースでは、相続財産の半分までの返金となりそうです。 ---- なお弁護士に頼んだ場合、経済的利益の何%かが成功報酬になる感じです。 今回の経済的利益は「1,000万円を失わなくて済む」であるので、勝ったとしてもそちらに支払う額は数十万円以上になるでしょう(それでも無抵抗に1,000万円を取られるよりはマシ、と)。 実際にお願いする前に、着手金・成功報酬の話は必ず出るので、それも含めて考える必要があります。

  • furamanko
  • ベストアンサー率27% (565/2056)
回答No.1

母親と母の妹は祖父の実子でいとこは祖父との関係は孫て誰の孫。 認知した妾のの孫かな。 遺産分割協議書は作成していなかったのかな。 祖父の遺言が本物の遺言書なのか。死後9年立って出してくるのは変な話と思うが。 最低でも遺留分迄は返金の必要は無い。 貴方の市の市役所で市民税を使って市民の為の無料法律相談を遣っているはずだから相談したら良いのでは。 行き成り弁護士事務所に相談すると30分7000千円~1万円取られるから先ずは無料で相談し準備した方が良いと思います。

mealtime0627
質問者

補足

ご返信ありがとうございます 私の説明ミスです。いとこは、母の妹の子供です。この母の妹と今回のいとこは昔から折り合いが悪く、いとこが二十歳になる前に家を飛び出し絶縁していたそうです。それを不憫に思った祖父がこのいとこに陰で援助していたのかな?と想像してます。ただ母の妹も母と同様既に亡くなっており、当時の関係者が居ないので、途方にくれてます。

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