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親の名義の家を勝手に名義変更できる?取り返せますか

父が亡くなり相続人は、姉弟3人です。 (母は父よりずっと前に他界) 長女が遺産をすべて独り占めし8年近く 遺産分割協議に応じないため、 弁護士へ依頼を前提に遺産の内容を個人で調べています。 父の別宅について、 父が亡くなって1年後に長女が勝手に売却し、 売れたお金で長女の自宅を改築していたことが分かりました。 事実確認のため、 登記簿(全部事項証明書)を法務局で出しました。 昭和54年に購入した家です。 登記簿に、 【土地】 ①昭和54年に売買 権利者の欄に「順位2番の登記を移記」で父の名前が記載 →「順位2番の登記を移記」とはどういう意味なのでしょうか? 別宅のこの家は購入時に、 父が母の名義にしたと話していました。 母は父より先に他界していますが、購入時には母の名義だったので、母が亡くなったら父へ相続で名義変更されているものではないのでしょうか? ②父の生前中に、 長女へ半年おきに3回に分けて、所有権が移転。 平成20.年には全部移転させ、 所有権が長女になっていました。 他の兄弟には全く知らされておりません。 父もだれにも話しておりません。 →長女が「名義変更は簡単に申請書を書けばできる」と 自慢げに話していました。その時期と名義変更した時期がかぶっています。 このような勝手な名義変更はできるのでしょうか? 【建物】 ③現在、お住まいの方の名前のみ記載されています。 →それ以前の権利者の履歴が記載されていないのですが、 法務局で出してもらうことは出来ますか? 長女は父にあれこれ吹き込み、 マインドコントロールするように働きかけ 父も「長女と会いたくない」とよく嘆いていたので 名義変更について不信感が募ります。 ④父の自宅についても、登記を調べると 別宅の名義変更と同時期に長女に名義変更されていました。 名義人(父)が存命中に、 そんな簡単に名義変更はできるものなのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら お知恵をいただきたいです。 何卒宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • jj-grapa
  • ベストアンサー率33% (1190/3581)
回答No.3

「家の名義変更が勝手にされてしまった」 https://www.rst-siga.com/mansion-sell/2022/01/post-119.html 遺産分割前に特定の相続人の単独名義に相続登記がされている場合 生前贈与が考えられませんか

  • jg5dzx
  • ベストアンサー率38% (112/293)
回答No.2

ここで質問しても、納得のいく回答が得られる問題ではないと思われます。 着手金や依頼料などお金がかかることは納得したうえで、弁護士なり司法書士なりに正式に依頼して、相続や生前贈与の正当性を調べてもらい、可能なら遺留分の請求手続きをすることをお勧めします。 ここで文章でいろいろ説明するよりも、弁護士等に口頭で説明して職権で確実なことを調べてもらう方が間違いありません。 ここでの回答は一般論に限定されますし、必ず正しい回答が得られるとも限らないので、お金を払う代わりに責任もって調査してくれる人に依頼するべきだと考えます。

回答No.1

>名義人(父)が存命中に、 >そんな簡単に名義変更はできるものなのでしょうか? 譲渡先を明記した不動産譲渡証明書に、名義人(お父様)の署名捺印(肉筆署名と実印の押印)をして、所有権移転登記申請書と一緒に法務局に出せば、名義変更できます。

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