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副業の収入の申告について

私はひとり親や家庭で小学生の子供二人がおります。 52歳で現在の会社では勤続20年ですが給与が少なく手取りで18万円で、児童扶養手当を受給させて頂いておりますが、少しずつ自立していこうと考え、また子供に将来の目標があり中学受験をする為、今年から義務教育が終わるまでの期間は就学援助を利用しない事にしました(受験する中学校を見学させて頂いた時に対応して下さった先生が「中学生のうちは就学援助を利用する人は殆どいません。義務教育だからね」とおっしゃっていた事も気になって)。 元夫が仕事を辞め養育費を昨年からもらえなくなってしまった為、これから月に1〜2万円でも副業して収入を増やしたいのですが、たとえ少額でも申告しなければならないでしょうか。 またその場合、どのように申告すれば宜しいでしょうか。 (考えている仕事は完全委託制なので自分で申告しなければいけないそうです。) 宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.4

副業などで得た所得が20万円を超える方は、申告が必要です。 会社で年末に行われる年末調整とは別に、毎年2月14日から3月15日までに確定申告をすればいいです。 どちらにせよ完全委託制なら確定申告になりますけどね! 副業で得た所得が20万円以下なら確定申告しなくていいですよ!

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (189/217)
回答No.3

※長文です。 >たとえ少額でも申告しなければならないでしょうか。 はい、「【国税の】所得税の確定申告」は「【地方税の】個人住民税(と個人事業税)の申告」を兼ねていますので、原則として「収入(所得)がある個人」は【必須】となります。 ただし、ご存知のように「所得税の確定申告」には【しなくてもよい(してもよい)】【例外のルール】があります。 ですから、「所得税の確定申告をする義務がないので、個人住民税(と個人事業税)の申告【だけ】する」ということも可能ではあります。 --- ちなみに、「月に1〜2万円」程度の収入であれば、一般的には「事業所得」ではなく「雑所得」扱いにしても問題ないので、「個人事業税」は申告の必要がないと思います。 なお、「個人事業税」の管轄は「都道府県税事務所」です。問い合わせることはないと思いますが「税務署」でも「市町村の役所」でもないですからお間違いのないように。 (参考) 【国税庁の案内】『Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q09 【多摩市の案内】『個人住民税(市民税・都民税)のQ&A』 https://www.city.tama.lg.jp/0000000555.html#link-17 ※「(質問17)私は会社員ですが、勤め先の給与以外に15万円の収入があります。所得税は申告義務がないと聞いたのですが、市民税・都民税はどうすればいいですか?」の回答をご覧ください。 (原則として多摩市以外の市町村でも同じルールですが、詳しくは【お住まいの市町村】へご確認ください。) ***** ○備考:「給与所得者」の「個人住民税の申告」について たとえ「給与所得者」でも「個人住民税の申告」は【原則として必要】ですが、【各市町村が決めた条件を満たす給与所得者に限って】【しなくてもよい(してもよい)】ことになっています。 ルールはどの市町村でも「ほぼ同じ」ですが、「各市町村ごとの条例(規則)による違い」【も】ありますからご注意ください。 (参考) 【町田市の案内】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 【川口市の案内】『条例と規則について』 https://www.city.kawaguchi.lg.jp/shiseijoho/shisaku_keikaku/2/11976.html >またその場合、どのように申告すれば宜しいでしょうか。 上記のように「所得税の確定申告」は「個人住民税(と個人事業税)の申告」も兼ねていますので、ここでは「所得税の確定申告」に絞って解説してみます。 --- まず「所得税の確定申告」を、ざっくり一言で言えば「前の年にいくら儲かったかを【自分で】計算して、その儲けに対する所得税がいくらかを【自分で】計算して、その所得税を【自主的に】【国に納める】」手続きのことです。 なお、「所得税」には「源泉徴収」や「自主納税」といった【強制的に前払いさせられる制度】がありますので【所得税が納めすぎの場合は返してもらう】手続きでもあります。 (参考) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。 >【源泉徴収された税金】や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 --- さて、上記のように「儲けや所得税を自分で計算する」のはいいとして、具体的にどう申告するかですが、昔は【すべて紙に手書きして税務署に提出する】ということをしていました。 今では国税庁が提供している『確定申告書等作成コーナー』がほぼ問題なく使えるレベルになりましたので、手書きする人は激減しているはずです。 「確定申告書等作成コーナー」に「収入」などの情報を入力されすれば「儲けの金額」も「所得税の金額」も【最新の税法に基づいて】【自動的に】計算してくれます。 そして、計算結果をそのまま印刷して国(≒税務署)に提出してもよいですし、電子申告でデータとして提出することもできます。 ちなみに、「所得税」は【自主納税】が原則なので「納付書」などは発行されません。 (参考) 『確定申告書等作成コーナー|国税庁』 https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl --- ここまでで、なんとなくでも「所得税の確定申告」の概要はお分かりいただけたかと思いますが、Shenaboさんのように「収入が複数ある人」の申告について補足します。 「会社員」のようないわゆる「給与所得者」でも「自営業と兼業しつつ不動産収入もある」というような人は特に珍しくありません。 この場合は「給与収入による儲け」「自営収入による儲け」「不動産収入による儲け」を【3つの収入それぞれ別々に計算 → 3種類の儲けを合算して所得税を計算】することになっています。 ちなみに、「所得税」のルールでは「儲け」のことを【所得】と呼んでいます。 また、「複数の所得を合算して所得税を計算する」仕組みのことを専門用語で【総合課税制度】と言います。(合算しない「○○分離課税制度」というものもありますが、今回の場合は該当しません。) (参考) 『総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2220.htm --- Shenaboさんの場合は「(雇用契約の仕事の)給与による収入」と「(委託契約の仕事の)報酬による収入」の【2種類の収入】があるわけですが、【所得税法上】それぞれの収入は合算できませんので【それぞれ別々に所得の金額を計算する】ことになります。 「給与による収入」は【ほとんどの場合】【収入金額によって自動的に所得金額が決まる】ルールになっています。 一方、「委託契約の仕事の報酬による収入」は【納税者が自分で所得金額を決める】ルールになっているので【収入金額が同じでも人によってバラバラ】ということになります。 --- たとえば、収入が1億円あっても「計算したら所得は0円だった」と申告する人も当たり前にいるのが「所得税のルール」ということです。 もちろん、「収入が1億円で所得が0円」は極端なので、国(≒税務署)が不審に思って確認が来る可能性もありますが、実際に0円であることを証明できる根拠があれば何も問題ないです。(確認が来ないまま時効にかかれば申告した金額で確定ということになります。) ちなみに、確認が来て証明できない場合は「国と納税者が交渉して落とし所を探る」ことになりますので「税理士」など専門業者に間に入ってもらうほうがいいでしょう。(もちろん、初めから脱税する気で嘘の申告をしていたなら「税理士に頼んだところで」ということにはなります。) --- このように、「委託契約の仕事の報酬による収入」による【儲け(所得)】は【Shenaboさん自身が決める】のが大原則です。 とはいえ、「雇用契約の仕事」しか経験のない人にはハードルが高く感じると思うので、まずは自分なりに計算してみて「税務署の職員さんに見てもらう」のがいいと思います。 ただ、税務署は平日しか開いていなくて「近くにない」こともあるので「聞きたいことをまとめておいて一気に疑問点を解消する」など工夫が必要かもしれません。 また、2月3月の時期はどこの税務署も混むので避けたほうが無難です。 --- もちろん、お金さえ払えば「税理士」など専門業者に聞き放題ですが、「月に1〜2万円の収入」ではコスパが悪いので、やはり「税務署」を利用するのがいいでしょう。 簡単な質問なら「電話」でも事足りますが、電話に出るのが職員さんとは限らないのでその点はご注意を。 なお、ネットの情報は「古い(更新されていない)情報・間違っている情報」があふれていますから、自分である程度判断できるようになるまではやはり「税務署(の職員さん)の意見」を第一に聞くべきです。 そもそも「税務署の職員さん」も普通の人間ですから「勘違いや思い込みがあるかもしれない」と思って聞かないといけません。 (参考) 『『わからないことは税務署へ相談に行こう』というときの注意点』(更新:2022年1月26日)|モロトメジョー税理士事務所』 https://useacc.com/2017/09/27/consult-with-the-tax-office/ 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ ***** ○「必要経費」と「所得控除」について ※「所得の計算」「所得税の計算」には、それぞれ「必要経費」と「所得控除」の理解が【必須】ですが、字数制限にかかってしまいましたので、ご要望があれば書くことにします。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1484)
回答No.2

まず、収入と所得の違いを理解した方がいいと思います。 会社からもらっていた給与や、パートやアルバイトで得た給与は「収入」です。 店舗などを営み、得た売上げも「収入」となります。「収入」から直接、住民税を計算することはしません。 「収入」から「必要経費」を引いて残った額が、「所得」です。住民税の計算は「所得」により行います。 例として「品物を売って得た金額」が「収入」です。 品物を売るために「仕入の代金」などの必要経費を、収入から引いた額が「所得」です。住民税の計算には「所得」を使います。 現在、給与所得者ということは、源泉徴収票に書かれている金額が「所得」額です。 さて、ご質問者様はこれから完全委託制のお仕事をしたいとのことですが、完全委託制のお仕事は「個人事業主」という立場でお仕事をすることになります。 基本的には「個人事業主」では源泉徴収ではなく、ご自分で「収入」から「必要経費」を引いて残った額を「所得」として税務署の申請するのが、「確定申告」といいます。 「個人事業主」として仕事場がご自宅なら、その家賃も半分ぐらい(正確に表現すると「家事按分」)は経費として認められます。 まあ、詳しいことは書籍を購入して勉強してみてください。 何も知らなくても大丈夫! フリーランスの税金と経費と確定申告[副業の人も] | 脇田 弥輝, ひかノ光 |本 | 通販 | Amazon https://www.amazon.co.jp/%E4%BD%95%E3%82%82%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%81%A6%E3%82%82%E5%A4%A7%E4%B8%88%E5%A4%AB-%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%81%AE%E7%A8%8E%E9%87%91%E3%81%A8%E7%B5%8C%E8%B2%BB%E3%81%A8%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3%E5%91%8A-%E5%89%AF%E6%A5%AD%E3%81%AE%E4%BA%BA%E3%82%82-%E8%84%87%E7%94%B0-%E5%BC%A5%E8%BC%9D/dp/4802613474 ちなみに、児童扶養手当の支給基準は「所得額」です。

Shenabo
質問者

お礼

詳しいご説明を本当に有難うございます。 とてもよく理解できました。 始めようとしている副業はチラシ配りの仕事です。私が住んでいる近隣のエリアまで自転車や車で行って、徒歩や自転車で配布するようになると思います。 その会社が少し遠い場所にあるので、配るチラシは宅急便で自宅まで届けてくれるそうです(私は送料の負担なし)。恐らく届いたチラシの何種類かを自宅で配れるようにセットしてポスティングに行くようになると思います。 そのようなやり方の場合、お教え頂いたように家賃の一部も含めて良いのか、ガソリン代も走行距離まで詳細に控えておく必要があるのか色々わからない事がありますが、ご紹介頂いた本を入手して勉強してみます。 そうして残った「所得」が20万円以下の場合は確定申告をしなくても大丈夫と他の方からお聞きしたのですが、私のように児童扶養手当を受給していたり、住民税も変わってくる(?)と思うのでやはり確定申告は必要でしょうか。 重ねての質問で申し訳ございません。 宜しくお願い致します。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5077/13265)
回答No.1

給与所得者が副業で収入を得た場合、所得(売上から経費を引いた利益)が20万円以下なら非課税になるので確定申告しなくても大丈夫です。 ただ、後から税務署が調査に来てもいいように、経費などは領収書を残しておいて証明できるようにしておきましょう。 また、確定申告しても問題ありませんので、本業の源泉徴収票、副業収入を得た際の金額を証明する書類(請求書や領収書控え等)と経費として払ったお金の領収書を取っておいて、収入を得た翌年の2月中旬頃から始まる確定申告の時期に税務署に行って手続をしてください。 最初は判らない事が多いかと思いますので、1回目は税務署に行って申告書の書き方など指導を受け、2年目以降は自分で申告書を書いて郵送するかネットで申告書提出を行えばいいかと思います。

Shenabo
質問者

お礼

ご回答頂き有難うございます。 もう一点お教え頂けましたら幸いです。 私は児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成も受給させて頂いております。 年間で20万円以下であれば、現在の収入にプラスしても手当ての受給資格はなくならないと思いますが、どこまで増やして良いのか判断出来ずにおります。 (源泉徴収票のどこの項目の金額がいくらまでは大丈夫なのか) 無知で申し訳ございません。宜しくお願い致します。

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